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●医療・年金・手当のこと(ひとり親家庭・寡婦のためのしおり)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月2日更新

●医療・年金・手当のこと

子ども医療費助成

子どもが医療機関で受診した場合、保険診療による医療費の自己負担分の一部を助成します。

●対象

0歳~中学校3年生まで

●一部負担金

1医療機関につき、1日500円の一部負担金を医療機関の窓口で負担。(同一の医療機関でも、歯科と他の診療科は別々に支払いが必要。)ただし、同一の医療機関での1か月における窓口支払いは、入院は14日、通院は4日を限度とし、院外薬局での一部負担金はありません。

 

問合せ先  ネウボラ推進課    Tel928-1070

松永保健福祉課    Tel930-0410

北部保健福祉課    Tel976-8803

東部保健福祉課    Tel940-2572

神辺保健福祉課    Tel962-5005

内海支所       Tel986-3111

沼隈支所保健福祉担当 Tel980-7704

新市支所保健福祉担当 Tel(0847)52-5515

ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等の父または母と児童が、医療機関で受診した場合、保険診療による医療費の自己負担分の一部を助成します。

●対象

(1)  18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育しているひとり親家庭等の父または母とその児童

(2)  父母のいない18歳以下(18歳になった年の年度末まで)の児童

※ 所得税が非課税(平成22年度税制改正前の規定による所得税)となっている世帯

●一部負担金

1医療機関につき、1日500円の一部負担金を医療機関の窓口で負担。(同一の医療機関でも、歯科と他の診療科は別々に支払いが必要。)ただし、同一の医療機関での1か月における窓口支払いは、入院は4日、通院は4日を限度とし、院外薬局での一部負担金はありません。

 

問合せ先  ネウボラ推進課    Tel928-1070

松永保健福祉課    Tel930-0410

北部保健福祉課    Tel976-8803

東部保健福祉課    Tel940-2572

神辺保健福祉課    Tel962-5005

内海支所       Tel986-3111

沼隈支所保健福祉担当 Tel980-7704

新市支所保健福祉担当 Tel(0847)52-5515

児童扶養手当

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がい状態にある児童は20歳未満)を養育しているひとり親家庭などに支給します。

●対象   

次のいずれかの状態にある児童を扶養している母、父または養育者に支給します。

・父母が離婚した児童

・父または母が死亡または生死不明である児童

・父または母が重度の障がいを有する児童

・父または母が1年以上拘禁されている児童

・父または母に1年以上遺棄されている児童

・婚姻によらないで生まれた児童

・父または母が配偶者からの暴力によって保護命令を受けている児童

●手当額

​2025年(令和7年)4月現在

 

児童1人

児童2人目以降

全部支給

月額46,690円

+月額11,030円

一部支給

月額46,680円~11,010円

+月額11,020円~5,520円

全部停止

支給額なし

 (例)全部支給で児童2人の場合の手当月額

      ⇩

(1人目)46,690円 +(2人目)11,030円 =(計)57,720円

  • 受給者及び扶養義務者の所得が一定以上ある場合は、手当の一部または全部が支給されません。
  • 受給期間が5年(または支給要件に該当してから7年)を超えると手当が一部支給停止となる場合があります。

問合せ先  ネウボラ推進課    Tel928-1070

松永保健福祉課    Tel930-0410

北部保健福祉課    Tel976-8803

東部保健福祉課    Tel940-2572

神辺保健福祉課    Tel962-5005

内海支所       Tel986-3111

沼隈支所保健福祉担当 Tel980-7704

新市支所保健福祉担当 Tel(0847)52-5515

 

児童手当

●対象                       

高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童に支給します。

※児童が児童福祉施設等に入所している場合や、里親に委託されている場合は、施設等・里親へ支給します。

 

●手当月額

0歳~3歳未満

(第1子・第2子)15,000円

所得制限はありません

(第3子以降)  30,000円

3歳~高校生年代

(第1子・第2子)10,000円

(第3子以降)  30,000円

 

※児童は、22歳到達後の最初の年度末までの子を数えます。

 

問合せ先  ネウボラ推進課    Tel928-1070

松永保健福祉課    Tel930-0410

北部保健福祉課    Tel976-8803

東部保健福祉課    Tel940-2572

神辺保健福祉課    Tel962-5005

内海支所       Tel986-3111

沼隈支所保健福祉担当 Tel980-7704

新市支所保健福祉担当 Tel(0847)52-5515

離婚時の年金分割制度

離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生(共済)年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めにご相談ください。

 

 

問合せ先  厚生年金に加入している人…福山年金事務所 Tel084-924-2181

      共済年金に加入している人…各共済組合

遺族基礎年金

国民年金に加入していた人が亡くなったとき、次の要件に該当している人に支給されます。

 

●対象

・国民年金の被保険者が死亡したとき

ただし、死亡した日の属する月の前々月までに加入期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)があること。なお、2026年(令和8年)3月31日までに死亡したときは、前記の3分の2以上の保険料納付要件を満たさなくても、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。

・保険料納付済期間等が25年以上ある老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき、または老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たしている人が死亡したとき

 

●支給を受けられる人

死亡した人によって生計を維持されていた次の人

  • 死亡した人の妻または夫であって、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子または20歳未満で障がいの状態が1級・2級の子と生計を同一にしている人
  • 死亡した人の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子または20歳未満で障がいの状態が1級・2級の子(ただし、妻もしくは夫が遺族基礎年金を受給している間は支給停止となる)

※2014年(平成26年)4月1日から、妻が死亡(2014年(平成26年)4月1日以降の死亡が対象)した場合に、「子のある夫」にも支給されるようになりました。

●年金額

子どものいる妻または夫に支給する場合   (2025年度(令和7年度)年金額)

生年月日が昭和31年4月2日以降の受給権者の場合

子の数

年金額

基本額

子の加算

合計

1人のとき

831,700円

239,300円

1,071,000円(月額 89,250円)

2人のとき

831,700円

478,600円

1,310,300円(月額109,191円)

3人のとき

831,700円

558,400円

1,390,100円(月額115,841円)

子が1人及び2人のときの加算額は1人あたり239,300円(月額19,941円)

子が3人以降のときの加算額は1人あたり79,800円(月額6,650円)

 

子どものいる妻または夫に支給する場合  (2025年度(令和7年度)年金額)

生年月日が昭和31年4月1日以前の受給権者の場合

子の数

年金額

基本額

子の加算

合計

1人のとき

829,300円

239,300円

1,068,600円(月額 89,050円)

2人のとき

829,300円

478,600円

1,307,900円(月額108,991円)

3人のとき

829,300円

558,400円

1,387,700円(月額115,641円)

子が1人及び2人のときの加算額は1人あたり239,300円(月額19,941円)

子が3人以降のときの加算額は1人あたり79,800円(月額6,650円)

 

●支給される期間

死亡日の属する月の翌月から、次のいずれかに該当した日の属する月まで支給されます。

1 受給者が次のいずれかに該当したとき

 (1)  死亡したとき

 (2)  婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)

 (3)  養子となったとき(事実上の養子縁組関係を含む)

2 妻または夫が受給している場合は、1のいずれかに該当したときのほか、すべての子が次のいずれかに該当したとき

 (1)  死亡したとき

 (2)  婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)

 (3)  妻または夫以外の者の養子となったとき(事実上の養子縁組関係を含む)

 (4)  離縁によって、死亡した人の子でなくなったとき

 (5)  妻または夫と生計を同じくしなくなったとき

 (6)  18歳に達する年度の最初の3月31日(障がい等級の1級または2級の障がいの状態にあるときは20歳)に達したとき

 (7)18歳に達する年度の最初の3月31日後、20歳未満で障がい等級1級または2級の障がいの状態でなくなったとき

3 子が受給しているときは、1のいずれかに該当したときのほか、2の(4)、(6)、(7)のいずれかに該当したとき

 

問合せ先  保険年金課      Tel928-1052

松永市民サービス課  Tel930-0402

北部市民サービス課  Tel976-8802

東部市民サービス課  Tel940-2576

神辺市民サービス課  Tel962-5011

沼隈支所保険年金担当 Tel980-7703

新市支所保険年金担当 Tel(0847)52-5514

福山年金事務所    Tel924-2181

遺族厚生(共済)年金

厚生(共済)年金に加入されていた人が亡くなられたとき、遺族基礎年金に上のせして支給される報酬比例の年金です。

 

問合せ先  厚生年金に加入されていた人…福山年金事務所 Tel924-2181

共済年金に加入されていた人…お勤めされていた職場

年金生活者支援給付金

 年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

  給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

なお、支給要件に該当しない場合もありますので、基礎年金の請求書と一緒にご相談ください。

 

問合せ先  福山年金事務所 Tel924-2181

寡婦年金

国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間(免除期間を含む)が10年以上(※1)ある夫が死亡したときに、妻に対し60歳から65歳になるまでの間、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3が支給(※2※3)されます。

 なお、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続していることが必要です。

 

※1 2017年(平成29年)8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

※2 次に該当する場合は、支給できません。

 ・夫が障害基礎年金の受給権を有している場合

 ・夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合

 ・妻が繰り上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合

※3 他の年金や死亡一時金を受け取ることができる場合は、選択になります。

 

問合せ先  保険年金課      Tel928-1052

松永市民サービス課  Tel930-0402

北部市民サービス課  Tel976-8802

東部市民サービス課  Tel940-2576

神辺市民サービス課  Tel962-5011

沼隈支所保険年金担当 Tel980-7703

新市支所保険年金担当 Tel(0847)52-5514

死亡一時金

国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間(※)が3年以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで亡くなられ、その遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合に支給されます。なお、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

 

※4分の1納付期間は4分の1に相当する月数、半額納付期間は2分の1に相当する月数、4分の3納付期間は4分の3に相当する月数となります。

 

問合せ先  保険年金課      Tel928-1052

松永市民サービス課  Tel930-0402

北部市民サービス課  Tel976-8802

東部市民サービス課  Tel940-2576

神辺市民サービス課  Tel962-5011

沼隈支所保険年金担当 Tel980-7703

新市支所保険年金担当 Tel(0847)52-5514

国民年金保険料の免除

国民年金については、収入が少ないため保険料が納められない場合は、申請し承認されれば保険料が免除されます。生活保護等を受けている場合は、届出をすることにより保険料が免除されます。

※学生の方には「納付特例制度」、50歳未満の方には「納付猶予制度」があります。

 

問合せ先  保険年金課      Tel928-1052

松永市民サービス課  Tel930-0402

北部市民サービス課  Tel976-8802

東部市民サービス課  Tel940-2576

神辺市民サービス課  Tel962-5011

沼隈支所保険年金担当 Tel980-7703

新市支所保険年金担当 Tel(0847)52-5514


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