本文
●くらし・すまいのこと(ひとり親家庭・寡婦のためのしおり)
くらし・すまいのこと
子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)
保護者の疾病などにより家庭で児童を養育することが一時的に困難となった場合などに、利用できます。また、必要に応じて親子で利用することもできます。
※原則利用開始日の1か月から2週間前までに申請書の提出が必要です。利用前に面談を行います。
●ショートステイ(短期入所生活援助)事業
[対象] 0歳~18歳未満の児童、その保護者
[期間] 1回の利用につき、原則として7日以内
[料金] 保護者の所得状況により異なります。
[場所]
2歳未満児:福山乳児院(瀬戸町地頭分2504番地2)
2歳以上児、その保護者:こぶしヶ丘学園(加茂町下加茂899番地)
0歳以上の児童とその母親(母子入所のみ):尾道母子生活支援センターエスポワール(尾道市久保町1733)
0歳以上:福山市内の里親宅
●トワイライトステイ(夜間養護等)事業
[対象] 2歳以上児~18歳未満の児童、その保護者
[期間] 平日の夜間(おおむね20時まで)または休日
[料金] 保護者の所得状況により異なります。
[場所] 2歳以上児、その保護者:こぶしヶ丘学園(加茂町下加茂899番地)
問合せ先 ネウボラ推進課 Tel928-1258
ファミリー・サポート・センター事業
●事業内容
子育てを応援してほしい人(依頼会員)と子育てを応援したい人(協力会員)が互いに会員となって、保育所などへの児童の送迎や一時預かりなどの子育て支援を行っています。
入会受付:火~土曜日(祝日除く)
[料金] 月~金曜日: 1時間 600円(祝日・年末年始を除く7時30分~19時00分)
上記以外の曜日、時間: 1時間 700円
※依頼会員が協力会員に支払います。
●対象
[依頼会員]
福山市在住で、0歳から小学校6年生までの子どもがいる人
[協力会員]
福山市在住で、子どもの預かり及び送迎ができる人
援助活動に理解と熱意のある人(資格・経験・性別は問いません)
[両方会員]
依頼会員と協力会員の両方を登録したい人
問合せ先 福山市ファミリー・サポート・センター Tel932-7285
(天満屋福山店8階 ふくやま子育て応援センター「キッズコム」内)
※休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始
休日保育
日曜日、祝日に保護者の就労などで保育が困難な場合に利用できます。
[料金]利用料等については各施設にお問い合わせください。
●対象
福山市に居住する就学前の児童
実施場所 |
問合せ先 |
ふくやま子育て応援センター「分室」 |
保育指導課 Tel928-1048 |
花園こども園 |
Tel931-3880 |
せんにしの丘 |
Tel955-5070 |
大門未来園 |
Tel943-9355 |
放課後児童クラブ事業
就労などで昼間家庭にいない児童(小学校1年生~6年生)に、授業の終了後に施設を利用して適切な遊びや生活の場を提供し、その健全育成を図ることを目的としています。
●利用料
月額3,000円 ※2人目以降の児童は、1人につき月額1,500円
(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、災害その他の特別の事情があると市長が認める場合は、減免されます。)
別途、放課後児童クラブで運営費(おやつ代、工作材料代など)の徴収があります。
※詳細については、各放課後児童クラブまたは保育施設課へお問合せください。
問合せ先 保育施設課 Tel928-1114
夜間保育
保護者の夜間就労などにより、保育が必要な場合に利用ができます。
問合せ先 保育施設課 Tel928-1047
(実施施設 千代保育園)
母子生活支援施設
母子のみでの地域生活が困難な方、様々な事情で居所を失うなど一時的な居所が必要な方などが、生活支援等を受けながら、地域での自立生活を目指すための入所施設です。退所後の相談や必要な支援も行っています。
福山市内に施設はないため、市外の施設の利用となります。
[対象] 配偶者のいないまたは準じる事情のある母及びその子ども
[料金] 所得に応じて利用料が必要
問合せ先 ネウボラ推進課 Tel928-1162
公営住宅への入居
公営住宅の抽選時において、母子家庭・父子家庭世帯は、抽選倍率の優遇を受けることができます。また、子育て世帯(※)のみを対象とした住宅の募集も行っています。
※同居する子どもの年齢について、一定の条件があります。
問合せ先 市営住宅→住宅課 Tel928-1101
県営住宅→福山・府中地区指定管理者 Tel973-3109(代)
株式会社東急コミュニティー
福山・府中地区管理センター
旅客鉄道株式会社(JR)の定期乗車券の割引
児童扶養手当受給世帯に属する人が、旅客鉄道株式会社(JR)の通勤定期乗車券(鉄道のみ)を購入する場合、特定運賃が適用されます。
申し込み先 ネウボラ推進課 Tel928-1070
住民税の控除
次の表の要件に当てはまる人は、寡婦控除またはひとり親控除を受けることができます。
種類 |
対象者 |
所得要件 (納税義務者) |
控除額 |
|
ひとり親 |
男女問わず |
未婚・配偶者と死別・離婚後再婚していない人や配偶者が生死不明などの人で、生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有する人 |
合計所得金額500万円以下 |
30万円 |
寡婦 |
女性 |
(1)夫と死別後再婚していない人や夫が生死不明などの人 (2)夫と死別・離婚後再婚していない人や夫が生死不明などの人で、子以外の扶養親族を有する人 |
26万円 |
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外となります。
問合せ先 市民税課 Tel928-1020、928-1021
928-1265、928-1269
少額貯蓄非課税制度(新マル優制度)
児童扶養手当を受給している母子家庭の母や寡婦などの預貯金利子が、一定の金額までは非課税となります。
問合せ先 各金融機関へ