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子ども医療費助成事業の概要について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

 

一部の手続がオンラインで申請できます

お手持ちのスマートフォンやパソコンから24時間いつでも申請ができます。

子ども医療費受給資格認定申請(出生、転入)

子ども医療費受給資格認定申請【健康保険情報の提出】(認定申請がお済みの方)

子ども医療費受給資格証再交付申請

子ども医療費受給者証変更申請(保険変更)

子ども医療費受給者証喪失(転出)申請

対象

  • こどもが福山市に住所を有すること
  • こどもが健康保険に加入していること
  • こどもが「ひとり親家庭等医療費」の助成及び生活保護を受けていないこと
  • 0歳から中学3年生まで(15歳到達後最初の3月31日まで)

 ※福山市外に住所を有するこどもが、就学後の特例により、福山市国保に加入している場合は、対象になります。詳しくはみらい世代育成課へご連絡ください。

   ※2023年10月1日から所得制限はありません。2023年(令和5年)10月1日から5年間は申請できます。まだ申請されていない方は、お早めに申請してください。詳しくはみらい世代育成課にお問合せください。

助成内容

こどもが病院にかかったときに支払う保険診療費の自己負担金の一部を助成します。

1医療機関につき1日500円(500円未満はその金額)を窓口でお支払いください。院外薬局では無料です。

 ※1医療機関で1か月あたり通院は4日、入院は14日まで、1日500円を負担してください。それ以降は、同じ医療機関では、その月において無料です。日数計算は入院・通院、医科・歯科ごとに行います。

 ※院外処方薬局及び治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)は無料です。ただし、健康保険適用外(自費)分は助成できません。

 ※健診並びに予防接種、室料差額、新生児保育管理料などの健康保険適用外(自費)分及び入院時の食事代は助成できません。

申請手続

出生日または転入日の翌日から数えて14日以内に申請をしてください。
14日目が閉庁日の場合は、翌開庁日が期限となります。)​​
申請が遅れた場合は、​申請日からの資格となり、​さかのぼって認定できません。

   ※健康保険の加入手続が未完了などで必要書類を持ってくることができない場合も、​必ず14日以内にご申請ください。
 ※里帰り出産などで窓口へのご来庁が難しい場合は、電子申請をご利用ください。電子申請ができない場合は、必ず事前にみらい世代育成課までご相談ください。

申請方法

  • 窓口
    月~金曜日(祝日を除く)の8時30分~17時15分に、市役所または各支所・分室へお越しください。
    ※保護者、保護者の配偶者または養育者以外の方が代理で来庁される場合は、委任状をご持参ください。
     → 委任状 [PDFファイル/43KB]
  • 電子申請 → 【電子申請ページ】へリンク

申請に必要なもの

 次のリンク先をご確認ください。

  • こどもが生まれた場合:出生
  • こどもが福山市に転入した場合:転入

こどもの健康保険の情報を証明するものについて

 審査にこどもの健康保険の情報が必要のため、次のとおりご提出ください。
 受給者証は、「こどもの健康保険の情報を証明するもの」の提出日からおおむね2週間後に郵送予定です。
 ※申請日から2か月経過しても提出がない場合は、市が公簿でこどもの健康保険の情報を確認し、審査をいたします。受給者証は、申請日からおおむね3か月後に郵送予定です。

【こどもの健康保険の情報を証明するものの提出方法】

 健康保険の情報を証明するものの例 [PDFファイル/347KB]

受給者証の更新

・未就学児

 受給者証は毎年誕生日月に更新となります。更新申請は原則不要です。ただし、必要事項が確認できない場合は誕生月の上旬に更新申請書等を送付しますので、資格終了前に手続してください。

※就学前6歳児については、6歳到達後初めての3月末日までの受給者証を送付します。

・小学生・中学生(更新はありません)

 就学後6歳児については、​6歳到達後初めての4月1日(小学校入学時)から、​15歳到達後初めての3月末日までの受給者証を3月末までに送付します。更新がありませんので受給者証は大切に保管してください。​

受給者証の再交付について

受給者証を紛失したり、破損した場合には再交付の申請をしてください。

窓口、郵送または電子申請で申請ができます。

各種申請に必要なもの

  • こどもが福山市内で転居した場合:転居
  • こどもの名前が変わった場合:名前変更
  • こどもが加入している健康保険に変更があった場合:保険変更
  • こどもが福山市内から転出した場合:転出
  • こどもが亡くなった場合:死亡

 一部の申請は、郵送または電子申請で申請ができます。

払戻し申請

 1.広島県外の医療機関に受診したとき

 2.広島県内の医療機関で受給者証を提示せずに受診したとき

 3.治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)を作成したとき

 (1、2については、支払った健康保険適用分が一部負担金を超えたとき)

※健康保険を適用せず10割負担された場合や、健康保険各法の高額療養費や付加給付に該当する場合、治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)を作成した場合は、先にご加入の健康保険への手続が必要になります。
※請求期限は支払いの翌日から5年以内です。

申請に必要なもの(※郵送、電子申請不可)

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 子ども医療費受給者証
  • こどもの健康保険の情報を証明するもの(保険者が発行した資格確認書等)
    ※「保険者番号・記号・番号・枝番・被保険者名・保険加入日」が確認できるもの
  • 印かん (受給者証に印字されている保護者の認印)
    ※スタンプ印は不可
  • 通帳またはキャッシュカード
  • 領収証(こどものお名前、受診日、保険点数、領収額が記入されているもの)の原本
    ※「請求書兼領収書」は領収印が必要です。
    ※領収書は月単位でまとめてお持ちください。

※健康保険を適用せず10割負担された場合や、健康保険各法の高額療養費に該当する場合、健康保険から付加給付の支給を受ける場合は、ご加入の健康保険からの支給決定通知書も必要です。

※治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)を作成した場合は、医師の診断書や作成指示書、装着証明書、ご加入の健康保険からの支給決定通知書も必要です。

福山市からのお願い

他の医療制度の優先利用について

国の公費負担制度の受給者証など(「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「自立支援医療受給者証(育成医療)」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診される際に、「該当する制度の受給者証」と「子ども医療費受給者証」と「マイナ保険証等」を合わせて提示してください。

ジェネリック医薬品を活用しましょう

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品(新薬)と同等の効能効果を持ち、先発医薬品よりも安価なため、自己負担の軽減ができます。また、新しい技術で、味や飲み易さ、使用感が改良されたものもあります。使用については、医療機関や薬局でご相談ください。

適正受診にご協力お願いします

  • 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
  • 普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」を持ちましょう。

一部負担金をお願いする理由

現在本市では、通院は4日まで、入院は14日まで500円(500円未満はその金額)の負担をお願いしております。
窓口負担を完全に無料にすることは、いわゆる「コンビニ受診」など過剰な受診を誘発し、受診件数や医療費が増加することが懸念されます。これにより、多忙を極める医療現場の一層の疲弊、重症患者や救急医療など、真に医療を必要とする患者への対応に影響が出ることも懸念されます。
本市としましては、窓口で定額の負担をいただくことで、限られた医療資源に対する適正な受診に繋げる効果を期待するものであり、持続可能な制度として未来を担うこどもたちの将来負担を軽減したいと考えています。

窓口配付用チラシ

窓口チラシ [PDFファイル/246KB]

申請書のダウンロードはこちらから

 【 申請書ダウンロードページ 】 へリンク

申請先

 みらい世代推進課(928-1070)
 松永保健福祉課(930-0410)
 北部保健福祉課(976-8803)
 東部保健福祉課(940-2572)
 神辺保健福祉課(962-5005)
 内海支所(986-3111)
 新市支所(0847-52-5515)
 沼隈支所(980-7704)
 鞆支所(982-2660)
 芦田支所(958-2511)
 加茂支所(972-3111)
 水呑分室(956-1011)
 熊野分室(959-1236)
 山野分室(974-2001)

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