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児童手当制度の概要について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月1日更新

福山市に転入された方,出生等で児童を養育することになった方は,申請が必要です

生日・前住所地での転出届に記載した転出予定日の翌日から数えて15日以内に窓口で申請してください。申請が遅れた場合は,さかのぼって支給できません。

子ども医療費助成事業は申請期限が異なりますので,次のリンク先をご確認ください。
子ども医療費受給資格申請の期限について

対象者

中学校修了前の児童を養育している人 (公務員の人は勤務先で申請してください。)

※請求者(生計中心者)も,児童も,国内に居住していること(留学の場合を除く)。

※児童が児童福祉施設等へ入所している場合や,里親に委託されている場合は,施設・里親へ支給します。

所得制限について

2022年(令和4年)6月から児童手当制度が一部変更となり,2022年(令和4年)10月支給分(6~9月分)から,受給者の所得が以下表の(2)所得上限限度額以上の場合,児童手当等は支給されません。

 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

扶養親族
の数

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1040

1048

1276

※扶養人数が5人以上の場合は,所得制限限度額は1人につき38万円を加算。

※児童手当等が支給されなくなったあと,所得が(2)所得上限限度額を下回った場合,改めて申請が必要です。市民税課税(更正)通知書を受け取った日の翌日から数えて15日以内に申請した場合,所得要件を満たす月からさかのぼって支給となります。15日を過ぎた場合は,申請した月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

 

手当月額

所得制限限度額未満の人【児童手当】

所得制限限度額

(1)以上(2)未満の人

【特例給付】

(2)所得上限限度額

以上の人

0歳~3歳未満

(一律)       15,000円

児童1人につき

5,000円

支給はありません

3歳~小学校修了前

(第1子・第2子)  10,000円

(第3子以降)    15,000円

中学生

(一律)       10,000円

※児童は,18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の人数を数えます。

 

支払い日

6月,10月,2月の各月15日(金融機関が休みの時はその前日)に支給月の前月分までの4か月分をまとめて振り込みます。

※振込通知は行っておりませんので,通帳を記帳してご確認ください。

支給(予定)日 支給月分
6月15日 2月~5月分
10月15日 6月~9月分
2月15日 10月~1月分

出生 , 転入等により認定になった人はその認定開始月分からの支給となります。

金融機関が休業日の場合は,その前営業日に支払います。

 

認定請求の方法

出生・転入等の場合は申請が必要です。

支給要件に該当した日(出生日・前住所地での転出届に記載した転出予定日等)の翌日から数えて15日以内に窓口で申請してください。

児童手当は申請の翌月分から支給します。ただし,支給要件に該当した日が月末に近い場合は,支給要件に該当した日の翌日から数えて15日以内に申請すれば,支給要件に該当した日の翌月分から支給します。

申請が遅れると,手当を受けられない月が発生しますのでご注意ください。

<申請に必要なもの>

・健康保険証(請求者のもの)

・預金通帳(請求者名義のもの)

・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの

・本人確認書類

・委任状(請求者・配偶者以外の方が代理で申請する場合)

 委任状 [PDFファイル/56KB]

※申請の際に追加の書類が必要となる場合があります。

 

各種届出

次の事由に該当する場合は届出が必要です。

(事由が発生した翌日から数えて15日以内に申請してください。)

◇ 受給者が市外へ転出したとき

福山市での受給資格は消滅します。転出先の市区町村で新たに申請してください。

◇ 受給者が公務員になったとき

各勤務先からの支給となります。すみやかに福山市での受給資格消滅の届出をしてください。

◇児童が増えたとき

出生などにより支給対象の児童が増えたときには申請してください。

◇児童が児童福祉施設等に入退所したとき・児童が里親にあずけられたとき

施設への入退所や,里親のもとから引きとるときには必ず手続きが必要です。

◇ 児童と別居するようになったとき(受給者・児童の住所変更)

児童と別居するようになったときは「住所変更届」の提出が必要です。 別居により児童を養育しなくなったときは , 「支給事由消滅届」または「額改定届」の提出が必要です。

◇ その他の届出     

・受給者又は対象児童の名前を変更したとき

・受給者又は対象児童が国外に居住するようになったとき

・振込先口座を変更するとき(受給者名義のみ)

・公金受取口座の利用を希望するとき又はやめるとき

・受給者又は対象児童が死亡したとき

・対象児童を監護養育しなくなったとき

・受給者が刑事施設等に入所又は勾留されたとき

・受給者の配偶者が福山市外に住所を持ち,住所,婚姻関係(離婚を含む)に

 変更があったとき

・離婚協議中であり同居している父母として認定されていた者で,その後離婚が

 成立したとき

・3歳未満児童を養育している受給者について,受給者の加入する年金が変わ

 ったとき など

 ◇現況届

現況届は,毎年6月1日現在の状況を確認し,引き続き児童手当の支給要件に該当しているかを確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ,次に該当する方を除き,現況届の提出は不要です。

現況届の提出が必要な人(2022年(令和4年)6月~)

  • 児童と別居をして監護している人
  • 配偶者からの暴力等により,住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人 など

寄附制度について

児童手当制度では,寄附制度を設けています。寄附金は児童・子育て支援事業のために利用されます。関心のある方はお問い合わせください。

 

公金受取口座の利用について

2023年(令和5年)1月から,マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当等の振込先として登録できます。

公金受取口座として登録する口座はマイナポータル上でいつでも変更することができます。

次の場合は,届出が必要ですのでご注意ください。

〇届出が必要な場合

  ・公金受取口座を希望する場合

  ・公金受取口座の利用をやめる場合又は抹消した場合

  ※マイナポータルで公金受取口座を変更した場合は,児童手当・金融機関変更届の届出は不要です。

  ※公金受取口座の登録・変更を行う際は,手当支給月(2月・6月・10月)の前月中に手続きが必要です。

 

申請先

ネウボラ推進課 (市役所7階)

松永,北部,東部,神辺 保健福祉課

内海,沼隈,新市,鞆,芦田,加茂 支所 保健福祉担当

水呑分室,熊野分室,山野分所

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