本文
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について
1.小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について
小児慢性特定疾病医療費助成制度の受給資格を有している小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病医療受給者」といいます。)に対して,日常生活用具の給付を行う事業です。
2.給付対象者
次のすべての要件に該当する人が対象です。
- 福山市に住民票がある人
- 小児慢性特定疾病医療受給者であって,別表1「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業種目表」 [PDFファイル/158KB]の対象者欄に該当する症状や障がい等がある人
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(通称:障害者総合支援法)など,他の法律による日常生活用具等の給付を受けることができない人
3.日常生活用具の種目
日常生活用具は次の18種目あり,それぞれの日常生活用具の性質に応じて耐用年数が設定されています。
それぞれの日常生活用具の性能や耐用年数については,別表1「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業種目表」 [PDFファイル/158KB]でご確認ください。
【日常生活用具の種目】
- 便器
- 特殊マット
- 特殊便器
- 特殊寝台
- 歩行支援用具
- 入浴補助用具
- 特殊尿器
- 体位変換器
- 車いす
- 頭部保護帽
- 電気式たん吸引器
- クールベスト
- 紫外線カットクリーム
- ネブライザー(吸入器)
- パルスオキシメーター
- ストーマ装具(蓄便袋)
- ストーマ装具(蓄尿袋)
- 人工鼻
4.自己負担額
扶養義務者の所得税額等に応じて,別表2「小児慢性特定疾病児童日常生活用具に係る徴収基準額表」 [PDFファイル/220KB]のとおり,自己負担額が設定され,日常生活用具の給付の際にお支払いいただくことになります。
なお,日常生活用具の価格が,別表1「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業種目表」 [PDFファイル/158KB]の基準額欄の金額を超えた場合,その超えた部分については,全額自己負担となります。
※扶養義務者とは,原則として,給付対象者の直系血族(父,母,祖父,祖母など)および兄弟姉妹(16歳未満の人を除く。)であって,生計を同一にしている人のことを指します。ただし,給付対象者の扶養義務について,家庭裁判所の調停(審判)があった場合は,例外規定があります。
5.給付申請の方法
日常生活用具を購入する前に,次の必要書類等を揃えたうえで,福山市保健福祉局保健部保健予防課へ申請してください。日常生活用具を購入した後に申請をすることはできませんので,必ず購入する前に申請してください。
【必要書類等】
- 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号) [PDFファイル/116KB]
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
- 日常生活用具の製造元,品番および性能等が記載されているカタログ等
- 扶養義務者の所得税額等が確認できる書類
- 印鑑(認印で可。シャチハタは不可。)
※所得税額等が確認できる書類については,扶養義務者の所得や所得税の申告形態によって提出する書類が変わりますので,次の(ア)~(ウ)のうち,当てはまるものを提出してください。
(ア)2018年(平成30年)中の所得に対する所得税が課税であって,確定申告をしている人
⇒2018年(平成30年)分の確定申告書の控え
(イ)2018年(平成30年)中の所得に対する所得税が課税であって,確定申告をしていない人
⇒2018年(平成30年)分の源泉徴収票の写し
(ウ)2018年(平成30年)中の所得に対する所得税が非課税である人
⇒2019年度(令和元年度)市町村民税課税(非課税)証明書
※2019年(平成31年)1月1日時点で福山市に住民票があった人は提出不要です。