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保育料等(保育料の決定方法,副食費の免除判定)について
保育料等について
保育料は,入所月の中旬頃に郵送(4月・9月の通知は,保育所・認定こども園からお渡し)します。
●0歳児から2歳児まで・・・有償
※市民税所得割額の世帯合計額等により決定します。市民税非課税世帯など,無償になる場合があります。
●3歳児から5歳児まで・・・無償
※延長保育料,給食代など,無償化対象外の料金があります。
◇3歳になる年度(4月1日から翌年3月31日まで)の保育料
・保育所(認定こども園【保育(保育所部分)】を含む)・・・有償(3歳になっても無償になりません。)
・幼稚園(認定こども園【教育(幼稚園部分)】を含む)・・・3歳になった日から無償になります。
※施設により受入れ年齢が異なります。公立幼稚園,公立認定こども園【教育(幼稚園)部分】は,
3歳になる年度の入園はできません。
◆保育料は,世帯の市民税所得割額の合計額等により決定します。ひとり親世帯の認定を受けた場合や,
世帯に障がいのある方がいる場合に,市民税所得割額の合計が一定額未満の場合は,保育料の特例に
該当する場合があります。
なお,世帯員全員が市民税非課税の場合は,2歳児までであっても保育料は無料となります。
保育料の基本的な考え方について [PDFファイル/220KB]
保育所・認定こども園【保育(保育所)部分】保育料表 [PDFファイル/332KB]
保育所・認定こども園 保育料の試算方法について(入所のご案内より) [PDFファイル/475KB]
※延長保育料等については,保育所等にご確認ください。
きょうだい(兄弟姉妹)がいる場合の保育料について
「保育所等入所のご案内」該当ページ 21ページ [PDFファイル/187KB]
保育所・認定こども園【保育(保育所)部分】保育料表(再掲) [PDFファイル/332KB]
0歳児から2歳児(3歳になる年の年度末まで)の兄弟姉妹がいる場合の保育料について(多子軽減)
保育所,認定こども園の入所児童に上の子がいる場合の保育料は,半額又は無料になる場合があります。
保育料の算定において上の子と認定する範囲は,世帯の状況・税額等によって異なります。
※上の子が特別支援学校幼稚部,児童発達支援,医療型児童発達支援等に在籍している場合は,
在園証明書等の提出が必要となる場合があります。なお,認可外保育施設は対象になりません。
◆ふたり親世帯で,世帯の市民税所得割額の合計額が
57,700円未満・・・同一生計の全ての子が対象(上の子が小学生以上であっても1人目とカウントします。)
例:小学生の児童と,保育所に通っている児童がいる場合・・・・・保育料は半額
中学生と小学生の児童と,保育所に通っている児童がいる場合・・保育料は無料
57,700円以上・・・幼稚園・保育所・認定こども園など,就学前施設に通っている児童が対象
(上の子が小学生以上の場合は,対象外)
例 : 小学生の児童と,保育所に通っている児童がいる場合・・・・・保育料は全額必要
※ひとり親世帯,障がいのある人がいる世帯の場合は,世帯の市民税所得割額合計が異なります
(77,101円未満・77,101円以上で異なります。)
3歳以上児の副食費(おかず代)について
0歳児から2歳児までの給食代は保育料に含まれますが,3歳以上児は所得に関係なく保育料が無償となり,
給食代が必要となります。
給食代は各保育所等で異なりますが,給食代のうち,副食費(おかず代)は,基準年の年収360万円未満相当
世帯のほか,幼稚園,保育所等に3人以上通園通所している場合の第3子以降について免除されます。
なお,副食費が4,500円を超える場合は,4,500円までが免除の対象となります。
給食代は,施設により異なりますので,金額は施設に御確認ください。
公立保育施設の副食費は,月額4,500円です。
※幼稚園等の場合は,補足給付の対象となる場合があります。詳しくは,幼稚園に御確認ください。