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Q限度額適用認定証について知りたい

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

質問限度額適用認定証について知りたい。

回答マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用できる医療機関や薬局であれば、マイナ保険証を利用することで限度額適用認定証を申請することなく医療機関等での窓口支払いが高額療養費制度における自己負担限度額までとなり、それを超える額については支払う必要がなくなります(市民税非課税世帯の長期入院該当を除く)。
マイナ保険証を利用できない場合は、事前申請により限度額適用認定証の交付を受け、医療機関や薬局に提示することにより医療機関等での窓口支払いが自己負担限度額までとなり、それを超える額については支払う必要がなくなります(申請した月の初日から対象となります)。
※国民健康保険税に滞納があるとマイナ保険証による自己負担限度額の確認ができない、または限度額適用認定証が交付されない場合があります。
※市民税非課税世帯の人は入院中の食事代等が減額されます。
※70歳以上で市民税課税世帯の人は限度額適用認定証の申請が不要な場合があります。
※限度額適用認定証の有効期限は毎年7月末日です。
[申請に必要なもの]
 資格確認書等、マイナンバー関係書類
[申請場所]
 市役所保険年金課または各支所、分室、分所