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一部負担金限度額適用・入院時食事療養費の支給
一部負担金限度額適用
医療機関等の窓口で認定証を提示すれば、同じ月の支払いが自己負担限度額までとなります。
※マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用できる医療機関などであれば、マイナ保険証を利用することで限度額適用認定証を申請することなく医療機関等での窓口支払いが高額療養費制度における自己負担限度額までとなり、それを超える額については支払う必要がなくなります。(市民税非課税世帯の長期入院該当を除く。)
※国民健康保険税に滞納があるとマイナ保険証による自己負担限度額の確認ができない場合があります。
・70歳未満の人
70歳未満の人で、上位所得者または一般区分の人は、申請により「国民健康保険限度額適用認定証」を交付します。これを医療機関に提出すると一部負担金が限度額適用されます。
70歳未満の人で、住民税非課税世帯等の人は、申請により「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。これを医療機関に提示すると一部負担金が限度額適用され、また、入院時食事代の標準負担額が減額となります。
世帯 区分 |
適用 区分 |
基礎控除後の |
過去12か月間で高額療養費に 該当した月が3回目まで |
4回目 以降 |
---|---|---|---|---|
上位所得 ※1 |
ア | 901万円超 | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 600万円超~ 901万円以下 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
一般所得 | ウ | 210万円超~ 600万円以下 |
80,100円+ |
44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | ||
低所得 | オ | 住民税非課税 |
35,400円 |
24,600円 |
※1 所得の申告がない場合は適用区分「ア」とみなされます。
・70歳以上75歳未満の高齢受給者
70歳以上の高齢受給者で、現役並み所得者1、2に該当する人には、申請により「国民健康保険限度額適用認定証」を交付します。
70歳以上の高齢受給者で住民税非課税世帯等に該当する人には、申請により「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
それぞれの証を医療機関に提示すると一部負担金が限度額適用され、また、入院時食事代の標準負担額が減額となります。
所得区分 | 外来限度額 | 入院及び世帯の 限度額 |
4回目以降 |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | |
現役並み所得者2 | 167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
現役並み所得者1 |
80,100円+ |
44,400円 | |
一般 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | - |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | - |
入院時食事療養費の支給
2024年(令和6年)6月1日より食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額が一部改正されました。
入院中の1食当たりの食事にかかる費用のうち490円を住民税課税世帯の被保険者の人に負担していただき、残りを国保が入院時食事療養費として負担します。
住民税非課税世帯等の人には、申請により「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。これを医療機関へ提示すると標準負担額が減額となります。また、減額対象者であった期間の過去12か月の入院日数が90日を超えた場合、領収証等入院期間(91日以上)を証明できるものを添えて再度申請していただくと、さらに減額となる認定証を交付します。
65歳以上の被保険者で療養病床に入院する人は食事代のほかに居住費等の負担が必要です。詳しくは※1へ。
世帯区分 | 1食当たり |
---|---|
住民税課税世帯 |
490円 (改正前 460円) |
住民税非課税世帯等(90日までの入院) | 230円 (改正前 210円) |
住民税非課税世帯等(91日以上の入院) | 180円 (改正前 160円) |
70歳以上の高齢受給者で低所得1に該当する人 | 110円 (改正前 100円) |
所得区分 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 |
---|---|---|
上位所得者 |
490円(改正前 460円) |
370円 |
現役並み所得者 | ||
一般 | ||
低所得者2 | 230円(改正前 210円) | |
低所得者1 | 140円(改正前 130円) |
入院医療の必要性の高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院時食事代の標準負担額と同額の食材料費相当を負担。
難病患者の居住費は0円となります。
申請に必要なもの
一部負担金限度額適用
・保険証
・マイナンバー関係書類
入院時食事療養費
・保険証
・領収証等
・預金通帳
・マイナンバー関係書類
※ 原則として、預金通帳は世帯主のもの
申請書ダウンロード
申請場所
保険年金課、松永市民サービス課、北部市民サービス課、東部市民サービス課、神辺市民サービス課、鞆支所、内海支所、新市支所、沼隈支所、芦田支所、加茂支所、水呑分室、熊野分室、内浦分所、山野分所