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一部負担金限度額適用・入院時食事療養費の支給
一部負担金限度額適用
2012年(平成24年)4月1日からは,入院の場合と同様に外来でも,医療機関等の窓口で認定証を提示すれば,同じ月の支払いが自己負担限度額までとなります。
※マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用できる医療機関などであれば,マイナ保険証を利用することで限度額適用認定証を申請することなく医療機関等での窓口支払いが高額療養費制度における自己負担限度額までとなり,それを超える額については支払う必要がなくなります(市民税非課税世帯の長期入院該当を除く)。
※国民健康保険税に滞納があるとマイナ保険証による自己負担限度額の確認ができない場合があります。
・70歳未満の人
70歳未満の人で,上位所得者または一般区分の人は,申請により「国民健康保険限度額適用認定証」を交付します。これを医療機関に提出すると一部負担金が限度額適用されます。
70歳未満の人で,住民税非課税世帯等の人は,申請により「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。これを医療機関に提出すると一部負担金が限度額適用され,また,入院時食事代の標準負担額が減額となります。
【70歳未満の人の一部負担金の限度額適用】
世帯区分 | 適用区分 |
基礎控除後の |
過去12か月間で高額療養費に該当した月が3回目まで | 4回目以降 |
上位所得 ※1 |
ア | 901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
一般所得 | ウ | 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | ||
低所得 | オ | 住民税非課税 |
35,400円 |
24,600円 |
※1 所得の申告がない場合は適用区分「ア」とみなされます。
・70歳以上75歳未満の高齢受給者
70歳以上の高齢受給者で,現役並み所得者1,2に該当する人には,申請により「国民健康保険限度額適用認定証」を交付します。
70歳以上の高齢受給者で住民税非課税世帯等に該当する人には,申請により「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
それぞれの証を医療機関に提出すると一部負担金が限度額適用され,また,入院時食事代の標準負担額が減額となります。
【70歳以上の高齢受給者一部負担金の限度額適用】
2018年(平成30年)8月から自己負担限度額が変更になりました。
所得区分 | 外来限度額 | 入院及び世帯の限度額 | 4回目以降 |
現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得者1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | |
一般 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | - |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | - |
入院時食事療養費の支給
入院中の1食あたりの食事にかかる費用のうち460円を住民税課税世帯の被保険者の人に負担していただき,残りを国保が入院時食事療養費として負担します。
住民税非課税世帯等の人には,申請により「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。これを医療機関へ提出すると標準負担額が減額となります。また,減額対象者であった期間の過去12カ月の入院日数が90日を超えた場合,領収証等入院期間(91日以上)を証明できるものを添えて再度申請していただくと,さらに減額となる認定証を交付します。
65歳以上の被保険者で療養病床に入院する人は食事代のほかに居住費等の負担が必要です。詳しくは※1へ。
【入院時の食事代の標準負担額】
世帯区分 | 1食ごと |
住民税課税世帯 | 460円 |
住民税非課税世帯等(90日までの入院) | 210円 |
住民税非課税世帯等(91日以上の入院) | 160円 |
70歳以上の高齢受給者で低所得1に該当する人 | 100円 |
2016年(平成28年)4月1日から,住民税課税世帯の食事代が260円から360円に変更になりました。ただし,引き上げ対象者のうち,指定難病の患者または小児慢性特定疾病患者は負担額が据え置かれます。
また,2016年(平成28年)4月1日において,既に1年を超えて精神病棟に入院している患者の負担額は,経過措置として負担額が据え置かれます。合併症等により転退院した場合,同日内に再入院する人についても,経過措置の対象として据え置かれます。
なお,2018年(平成30年)4月から460円に変更になりました。
※1
【65歳以上の被保険者の療養病床入院に係る食費・居住費の標準負担額】
所得区分 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 |
---|---|---|
上位所得者 | 460円 | 370円 |
現役並み所得者 | ||
一般 | ||
低所得者2 | 210円 | |
低所得者1 | 130円 |
申請に必要なもの
一部負担金限度額適用
・保険証
・マイナンバー関係書類
入院時食事療養費
・保険証
・領収証等
・預金通帳
・マイナンバー関係書類
申請書ダウンロード
申請場所
保険年金課,松永市民サービス課,北部市民サービス課,東部市民サービス課,神辺市民サービス課,鞆支所,内海支所,新市支所,沼隈支所,芦田支所,加茂支所,水呑分室,熊野分室,内浦分所,山野分所