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新型コロナウイルスワクチン(特例臨時接種)の接種の証明について
1 新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時接種)
2024年(令和6年)3月31日までに新型コロナワクチンの接種を受けた方は、接種年月日が記載され、ワクチンメーカーの製造番号シールが貼られた「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時接種)(以下「予防接種済証(臨時)」という。)」が接種場所(医療機関など)で渡されています。
これを見れば、いつ、どのワクチンを接種したか確認できますので、接種の証明として大切に保管し、必要に応じて提示してください。
なお、予防接種済証(臨時)は国内で接種の事実を証明する書類として使用できますが、海外でも使用できる証明書(英語の併記あり。)が必要な方は、次の「2 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)」を申請してください。
※紛失等により、上記の予防接種済証(臨時)の再発行が必要な方は、別途申請が必要です。
2 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)
2024年(令和6年)3月31日までに受けた新型コロナワクチン接種の証明書として、国内外で使用できるよう英語の併記がある「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(以下「接種証明書(ワクチンパスポート)」という。)」(紙版)があります。
発行を希望する方は、次の(1)又は(2)のいずれかの方法で本市に申請してください。
なお、接種証明書(ワクチンパスポート)には、「パスポート情報等の記載のない日本国内用」と「パスポート情報等を記載した海外用及び日本国内用」の2種類があります。
※海外渡航のためのワクチン(予防接種)の必要性等については、こちら(厚生労働省検疫所ホームページ)<外部リンク>を確認してください。
接種証明書アプリ(電子版)及びコンビニ等の端末から交付(紙版)のサービスは、2024年(令和6年)3月31日に終了しました。 ※接種証明書アプリをお持ちの方は、サービス終了後も2024年(令和6年)3月31日までに発行した証明書(電子版)を閲覧することはできます。(新たな証明書の発行機能や発行した証明書を画像として保存する機能は使用できません。) |
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(1)福山市への交付申請(郵送又は窓口への持参)
窓口での即日発行のサービスは、2024年(令和6年)9月30日に終了しました。 |
日本国内用 | 海外用及び日本国内用 |
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(1)申請書 [PDFファイル/418KB] (2)本人確認書類の写し |
[1]申請書 [PDFファイル/418KB] [2]旅券(パスポート)の写し [3]本人確認書類の写し |
(3)[4]予防接種済証の写し [サンプル画像] [PDFファイル/340KB] (4)[5]返信用封筒 |
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【場合によって必要な書類】 (5)[6]旧姓・別姓・別名の併記を求める場合は、旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類の写し (6)[7]代理人による請求の場合は、委任状 [PDFファイル/38KB]と代理人の本人確認書類の写し |
〒720-8512 ※郵送の場合、封筒に朱書きで「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書申請書 在中」と記載してください。 ※窓口にお越しになる場合は、「(1)[1]申請書」のみ窓口に用意があります。 【窓口受付時間】 8時30分~17時15分(土・日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。) |
(2)福山市への交付申請(電子申請)
「福山市電子申請システム」 にアクセスし、手順に従って申請してください。代理人による申請を受付けることはできません。
上記ホームページのQRコード↓
・窓口、郵送申請の場合と同様の書類を用意し、その書類の画像データを送信いただく必要があります。
・発行するのは接種証明書(電子版)ではなく、接種証明書(紙版)です。
・「福山市電子申請システム」を用いた申請では、返信用封筒は必要ありません。
・24時間いつでも申請が可能ですが、 システム管理等のため一時的に使用できなくなる可能性があります。
交付の方法・時期 |
交付は郵送で行いますので、申請受付から交付まで郵送期間を含めて2週間程度かかります。また、郵送交付とは発送を指しますので、実際に手元に届く日と発行日は異なります。
※申請書類に不備・不足があるときは、申請を受理できない可能性があります。 ※申請書類に不備・不足があった場合、接種記録が確認できない場合等には、交付までにさらに時間がかかる場合や発行できない場合があります。 |
注意事項 |
・本市に住民票があるか、本市が発行した接種券を使用して接種を受けた方が対象です。ただし、申請時点で本市に住民票があっても、接種当時に他自治体に住民票があった場合等は本市で予防接種証明書を発行することができません。当該自治体へ申請してください。 例えば、1回目接種時点と2回目接種時点で住民票の所在が異なる場合には、それぞれの自治体に予防接種証明書の申請をすることになります。 例:1回目接種時点で福山市に住民票があり、2回目接種時点でA市に住民票がある場合 ⇒1回目接種の証明書の申請は福山市。2回目接種の証明書の申請をA市にする。
・書類に不備があった場合に、申請者へ連絡をする場合があります。必ず申請書へ連絡先(普段利用する携帯電話等の番号)を記載してください。
・接種証明書(ワクチンパスポート)には、直近5回分までの接種記録が表示される仕様になっています。制度上、直近5回分より前の接種記録は表示されません。
・2次元コードが記載された証明書の発行は、2024年(令和6年)9月30日に終了しました。 |
枠外接種の証明について |
次の枠外接種についても、申請時点で本市に住民票がある方は、接種証明書(ワクチンパスポート)の申請を行うことができます。 【枠外接種】 ・外務省による海外在留邦人等の一時帰国者を対象とした予防接種を受けた人 ・在日米軍による予防接種を受けた防衛省雇用による在日米軍基地の従業員 ・製薬企業等が行う治験等に参加された人
※枠外接種に関する証明書の発行申請については、上記の申請に必要な書類に加え、各枠外接種の実施主体が発行する「枠外接種に係る接種証明書」が必要になります。 ※枠外接種の証明に限り、接種時点ではなく、申請時点で住民票のある自治体に申請をしてください。 |
その他 | 2024年(令和6年)4月以降に受けた新型コロナワクチンの接種(任意接種又は定期接種)は、本申請の対象にはなりません。 |