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指定小児慢性特定疾病医療機関・小児慢性特定疾病指定医について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月17日更新

指定小児慢性特定疾病医療機関一覧

 福山市内の指定小児慢性特定疾病医療機関については,次のとおりです。福山市外の指定小児慢性特定疾病医療機関については,その医療機関の所在地を管轄する都道府県,指定都市または中核市へお問い合わせください。

 福山市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧(病院・診療所) [PDFファイル/137KB]  

 福山市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧(薬局) [PDFファイル/179KB]

 福山市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧(指定訪問看護事業所) [PDFファイル/101KB] 

小児慢性特定疾病指定医一覧

 福山市内の医療機関に勤務する小児慢性特定疾病指定医については,次のとおりです。福山市外の医療機関に勤務する小児慢性特定疾病指定医については,その医療機関の所在地を管轄する都道府県,指定都市または中核市へお問い合わせください。

 福山市小児慢性特定疾病指定医一覧 [PDFファイル/187KB]

指定小児慢性特定疾病医療機関の指定等について(医療機関等向け情報)

 小児慢性特定疾病医療費助成制度では,小児慢性特定疾病医療受給者が医療費,薬剤費,訪問看護料および入院時食事療養費の助成を受けるには,都道府県知事,指定都市市長または中核市市長から指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けた医療機関等で医療等を受けることが必要となります。
 指定小児慢性特定疾病医療機関については,医療機関等からの申請に基づき,法令等の要件を満たしたものについて指定することとなっています。


指定小児慢性特定疾病医療機関の指定要件について

1.保険医療機関であること

  • 病院および診療所にあっては,健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関であって,診療科が示されていること
  • 薬局にあっては,健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局であること
  • 訪問看護ステーションにあっては,健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が行う事業所であること

2.指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規定(平成26年厚生労働省告示第466号)に基づき,懇切丁寧な小児慢性特定疾病医療支援が行える医療機関等であること

 指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規定 [PDFファイル/57KB] 

3.児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の9第2項の各号のいずれにも該当しないこと 


指定小児慢性特定疾病医療機関の責務

 指定小児慢性特定疾病医療機関は,指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規定に基づき,良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければなりません。
 また,指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は,健康保険の診療方針の例によることとされています。


指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請について

 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請をする場合は,指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書を提出してください。
 医療機関等の新規開設に伴って指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請をする場合であって,医療機関コードが未決定である場合は,指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書の医療機関コードの欄は空欄のまま提出し,後日,医療機関コードが決定し次第,連絡してください。
 福山市外に所在地がある医療機関等は,その所在地を管轄する都道府県,指定都市または中核市へお問い合わせください。

 【指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書 様式】

※指定小児慢性特定疾病医療機関の指定日は,福山市が指定の決定をした日の属する月の翌月(指定の決定をした日がその属する月の1日であった場合は当月)1日となります。

※指定小児慢性特定疾病医療機関については,福山市ホームページにおいて,その名称および所在地を公表します。

※指定小児慢性特定疾病医療機関の指定後,小児慢性特定疾病医療受給者が受診する際の自己負担額の徴収,自己負担上限額管理票の記載および診療報酬請求等については,「小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法等について [PDFファイル/177KB]」を参照ください。


指定小児慢性特定疾病医療機関の更新申請について

 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の有効期間は,約5年間です。指定の有効期間が満了するまでに更新申請をしない場合は,その有効期間の経過によって指定の効力を失います。
 指定の有効期間の経過後も指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けたい場合は,指定小児慢性特定疾病医療機関更新申請書を提出してください。

【指定小児慢性特定疾病医療機関更新申請書 様式】


指定小児慢性特定疾病医療機関の変更届について

 指定小児慢性特定疾病医療機関について,次の事項に変更があった場合は,10日以内に,指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書を提出してください。
 なお,医療機関コードに変更があった場合は,指定小児慢性特定疾病医療機関辞退申出書を提出し,その後,指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書を提出してください。

 【変更届が必要な事項】

  • 医療機関等の名称及び所在地
  • 開設者の住所,名前または名称
  • 標榜している診療科名(病院および診療所のみ)
  • 役員の名前および職名

 【指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書 様式】


指定小児慢性特定疾病医療機関の業務届について

 指定小児慢性特定疾病医療機関を休止または再開する場合は,速やかに指定小児慢性特定疾病医療機関業務届を提出してください。

 【指定小児慢性特定疾病医療機関業務届 様式】


指定小児慢性特定疾病医療機関の被処分届について

 指定小児慢性特定疾病医療機関が次の処分を受けた場合は,速やかに指定小児慢性特定疾病医療機関被処分届を提出してください。

 【被処分届が必要な処分】

  • 医療法(昭和23年法律第205号)第24条,第28条または第29条に規定する処分
  • 健康保険法第95条に規定する処分
  • 医薬品,医療機器等の品質,有効性および安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第72条第4項または第75条第1項に規定する処分

 【指定小児慢性特定疾病医療機関被処分届 様式】


指定小児慢性特定疾病医療機関の辞退届について

 指定小児慢性特定疾病医療機関は,1か月以上の予告期間を設けて,指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退することができます。指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退する場合は,指定小児慢性特定疾病医療機関辞退申出書及び添付書類を提出してください。

 【指定小児慢性特定疾病医療機関辞退申出書 様式】

 【添付書類】

  • 児童福祉法第19条の9第1項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定について 

小児慢性特定疾病指定医の指定等について(医師向け情報)

  小児慢性特定疾病医療費助成制度では,都道府県知事,指定都市市長または中核市市長から小児慢性特定疾病指定医の指定を受けた医師のみが,小児慢性特定疾病医療意見書の作成できることとされています。
 小児慢性特定疾病指定医については,医師からの申請に基づき,法令等の要件を満たしたものについて指定することとなっています。

※小児慢性特定疾病医療意見書とは,小児慢性特定疾病にかかっている人が,小児慢性特定疾病医療費支給認定申請(新規申請および更新申請)をする際に必要な医療意見書のことをいいます。


小児慢性特定疾病指定医の指定要件について

1.診断または治療に5年以上(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験があること

2.次の(1)または(2)のいずれかに該当すること

 (1)厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること

  厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格 [PDFファイル/158KB] 

 (2)都道府県知事,指定都市市長または中核市市長が行う小児慢性特定疾病指定医育成研修を修了していること


小児慢性特定疾病指定医の職務

 小児慢性特定疾病指定医の職務は,小児慢性特定疾病にかかっている人が,小児慢性特定疾病医療費支給認定申請(新規申請および更新申請)をする際に必要な小児慢性特定疾病医療意見書を作成することとされています。


小児慢性特定疾病指定医の指定申請について

  小児慢性特定疾病指定医の指定申請をする場合は,小児慢性特定疾病指定医指定申請書および添付書類を提出してください。福山市外に所在地がある医療機関に勤務している場合は,その医療機関の所在地を管轄する都道府県,指定都市または中核市へお問い合わせください。

 【小児慢性特定疾病指定医指定申請書 様式】

 【添付書類】

※勤務している医療機関が複数ある場合,それぞれの医療機関の所在地を管轄する都道府県,指定都市または中核市ごとに小児慢性特定疾病指定医の指定申請が必要になります。

※小児慢性特定疾病指定医については,福山市ホームページにおいて,その名前,勤務している医療機関の名称および所在地ならびに担当する診療科名を公表します。 


小児慢性特定疾病指定医の更新申請について

 小児慢性特定疾病指定医の指定の有効期間は,約5年間です。指定の有効期間が満了するまでに更新申請をしない場合は,その有効期間の経過によって指定の効力を失います。
 指定の有効期間の経過後も小児慢性特定疾病指定医の指定を受けたい場合は,更新申請が必要となります。更新申請に係る申請書の様式については,有効期間が満了するまでに,所属の医療機関へ送付いたします。


小児慢性特定疾病指定医の変更届について

 小児慢性特定疾病指定医について,次の事項に変更があった場合は,速やかに,小児慢性特定疾病指定医変更届出書及び添付書類を提出してください。

 【変更届が必要な事項】

  • 名前,住所および連絡先
  • 医籍の登録番号および登録年月日
  • 勤務している医療機関の名称および所在地
  • 担当する診療科名

 【小児慢性特定疾病指定医変更届出書 様式】

 【添付書類】

  • 医師免許証の写し(医籍の登録番号および登録年月日に変更があった場合のみ)
  • 小児慢性特定疾病指定医指定通知書(名前,医籍の登録番号および登録年月日,勤務している医療機関の名称および所在地または担当する診療科名に変更があった場合のみ)

小児慢性特定疾病指定医の辞退届について

 小児慢性特定疾病指定医は,60日以上の予告期間を設けて,小児慢性特定疾病指定医の指定を辞退することができます。小児慢性特定疾病指定医の指定を辞退する場合は,小児慢性特定疾病指定医辞退届及び添付書類を提出してください。

 【小児慢性特定疾病指定医辞退届 様式】

 【添付書類】

  • 小児慢性特定疾病指定医指定通知書

各種申請書および届出書等の提出先ならびに問い合わせ先

福山市保健福祉局保健部保健予防課
〒720-8512
福山市三吉町南二丁目11番22号 福山すこやかセンター4階
電話番号:084-928-1127

 

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