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情報公開制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月28日更新

情報公開制度について

 情報公開制度とは,市民の知る権利を実質的に保障し,市が市政に関して市民に説明する責務を全うするよう努め,公正で民主的な「開かれた市政」を推進することを目的とした制度です。

 本制度の実施機関は,市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会,農業委員会,固定資産評価審査委員会,上下水道事業管理者,病院事業管理者,議会,市が設立した地方独立行政法人です。

 

開示請求について

対象となる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し,または取得した文書,図画,写真,フィルム及び磁気ディスク,磁気テープその他の電磁的記録で,組織的に用いるものとして,実施機関が保有しているものが対象となります。

※市が周知するために作成した刊行物・パンフレットなどについては,開示請求の対象にはなりませんので,文書を保有する課にお問い合わせください。

※開示請求の内容が,旧条例の施行前(1993年(平成5年)6月30日以前)に作成し,または取得した公文書であって,開示を行うための整理が完了していないものである場合は,開示申出となります。この場合,実施機関は,請求と同様の対応をするように努めますが,実施機関の回答は,審査請求の対象とはなりません。

 

請求ができる人

 どなたでも請求できます。

 

請求の前に

 公文書の開示請求にあたっては,まず,それぞれの文書を保管する課にご相談ください。手続が別に定められている場合があるほか,手続を経るまでもなく資料が閲覧・入手できる場合があります。 

 

開示請求の流れ

1 開示請求

 次のいずれかの方法で請求することができます。

(1)窓口で請求する方法

 情報管理課,各事務担当課,各支所庶務担当課で「公文書開示請求(申出)書[PDFファイル/80KB] [Wordファイル/29KB]」を記入し,提出してください。

(2)郵送,ファクシミリ,電子メールで請求する方法

 「公文書開示請求(申出)書[PDFファイル/80KB] [Wordファイル/29KB]」を記入し,次の提出先に提出してください。

 (提出先)
   〒720-8501 
   広島県福山市東桜町3番5号
   福山市総務局総務部情報管理課

   FAX:084-926-7510
   E-mail:jouhou-kanri@city.fukuyama.hiroshima.jp

(3)電子申請で請求する方法

 福山市電子申請システムから請求することができます。

 

2 開示等の決定

 開示請求書を受け付けた日の翌日から起算して15日以内に決定を行い,請求者に文書で通知します。

※決定期間の末日が休日に当たる場合は,翌開庁日が決定期限となります。

※対象公文書が大量であるなど,15日以内に決定ができない場合は,その理由と延長後の期限を明示して延長通知を送付します。

 

3 開示の実施(開示できる公文書がある場合)

 開示の方法には,閲覧,視聴,写し(コピー)の交付があります。

 閲覧又は視聴の場合は無料ですが,写しの交付を希望される場合は,写しの作成に要する費用(実費)が必要となります。

 また,写しの交付を郵送で希望される場合は,写しの作成に要する費用(実費)及び当該写しの送付に要する費用(切手の額面)を事前に納付いただく必要があります。

〇写しの作成に要する費用(実費)

公文書等の種類

費 用

白黒コピー

A3まで

用紙1枚につき10円(片面)

A3を超えA2まで

用紙1枚につき40円(片面)

A2を超えA1まで

用紙1枚につき80円(片面)

A1を超えA0まで

用紙1枚につき160円(片面)

カラーコピー

A3に満たないもの

用紙1枚につき50円(片面)

A3

用紙1枚につき80円(片面)

CD-R

1枚につき100円

 

開示できない情報

 市が保有している公文書は公開を原則としていますが,次の情報は,開示することができません。

・法令や条例などで開示することができないとされているもの
・特定の個人を識別することができるものや,個人の権利利益を害するおそれがあるもの
・法人等の利益または地位が損なわれるおそれがあるもの
・公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれまたは社会的差別を助長するおそれがあるもの
・審議,検討,協議に関する情報で,意思決定の中立性などが不当に損なわれるおそれがあるもの
・市や国などが行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
・開示しないとの条件で,任意に実施機関に提供されたもの

 

決定に不服があるとき

 開示請求に対する決定(部分開示決定,不開示決定等)に不服がある場合は,行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

 審査請求があった場合,実施機関は福山市情報公開審査会に諮問し,その答申を尊重して審査請求に対する決定等を行います。

 

情報公開について

情報提供について

 既に公表されている情報などについては,開示請求の手続によらず,情報提供で対応できる場合があります。情報提供が可能かどうかは,文書を保有する課にお問い合わせください。

 

附属機関等の会議の公開について

 附属機関等の審議状況を市民に明らかにし,運営の透明性の向上を図るとともに,市政への市民参加を促進するため,福山市ホームページに会議日程の周知及び会議結果の概要の公開をしています。

 

市政情報室について

 市政に関する情報を広く提供するため,情報管理課内に市政情報室を開設しています。各種刊行物,統計資料等の市政に関する資料を自由に閲覧できます。

 

 

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