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情報公開制度の概要
情報公開制度とは
情報公開制度とは,市民の知る権利を実質的に保障し,市が市政に関して市民に説明する責務を全うするよう努め,公正で民主的な「開かれた市政」を推進することを目的とした制度です。
実施機関
市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会,農業委員会,固定資産評価審査委員会,上下水道事業管理者,病院事業管理者,議会
請求の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し,または取得した文書,図画,写真,フィルム及び磁気ディスク,磁気テープその他の電磁的記録で,組織的に用いるものとして,実施機関が保有しているものが対象となります。
開示請求ができる人
「何人も」としています。どなたでも公文書の開示請求をすることができます。
※開示請求の内容が,旧条例の施行前(1993年(平成5年)7月)に作成し,または取得した公文書であって,閲覧等を行うための整理が完了したもの以外のものについては,申出となります。この場合,実施機関は,請求と同様の対応をするよう努めますが,実施機関の回答は,審査請求の対象とはなりません。
請求の前に
公文書の開示請求にあたっては,まず,それぞれの文書を保管する課にご相談ください。手続きが別に定められている場合があるほか,手続きを経るまでもなく資料が閲覧・入手できる場合があります。
※市が周知するために作成した刊行物・パンフレットなどについては,開示請求の対象にはなりませんので,文書を保有する課にお問い合わせください。
請求の方法 ~開示請求の流れ~
次のいずれかの方法で請求することが出来ます。
1 窓口で請求する方法
情報管理課(本庁舎3階),各事務担当課,各支所の庶務担当課で「公文書開示請求(申出)書」 を記入し,提出してください。
2 郵送,ファクシミリ,電子メールで請求する方法
「公文書開示請求(申出)書」 を記入し,次の提出先に提出してください。
(提出先)
〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号
福山市総務局総務部情報管理課
Fax 084-926-7510
E-mail :jouhou-kanri@city.fukuyama.hiroshima.jp
3 電子申請で請求する方法
福山市のトップページから電子申請を選択してください。
開示等の決定
請求書を受け付けた日の翌日から起算して15日以内に,実施機関は開示等の決定を行います。(対象公文書が大量であるなど,15日以内に決定を行う事が困難な場合において,決定の期間を延長させていただく場合もあります。)
開示できない情報
市が保有している公文書は公開を原則としていますが,次の情報は,開示することが出来ません。
・法令や条例などで開示することが出来ないとされているもの
・特定の個人を識別することができるものや,個人の権利利益を害するおそれがあるもの
・法人等の利益または地位が損なわれるおそれがあるもの
・公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれまたは社会的差別を助長するおそれがあるもの
・審議,検討,協議に関する情報で,意思決定の中立性などが不当に損なわれるおそれのあるもの
・市や国などが行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
・開示しないとの条件で,任意に実施機関に提供されたもの
開示の方法
開示の方法には,閲覧,視聴,写し(コピー)の交付があります。
開示を受けるときは,お知らせした日時,場所に公文書開示決定通知書等を持って来てください。
閲覧,視聴の場合は無料ですが,写しの交付または送付を希望されるときは,定められた費用を負担していただきます。
決定に不服があるとき
開示請求に対する決定(部分開示決定,不開示決定等)に不服がある場合は,行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
審査請求があった場合,実施機関は福山市情報公開審査会に諮問し,その答申を尊重して審査請求に対する決定等を行います。