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サービス付き高齢者向け住宅事業の登録後の手続

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月1日更新

登録事項等の変更の届出

 登録事項等に変更があったときは、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第9条に基づき、変更した日から30日以内に届出が必要です。サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムの「登録事項の変更について」〈外部リンク〉​を参考に作成した変更届出書に、変更があった内容が分かる書類(建築図面や重要事項説明書等)を添えて​3部提出してください。

 

登録の更新申請

 継続してサービス付き高齢者向け住宅事業を行うときは、登録の有効期間である5年に1度登録更新申請が必要です。登録更新申請書類一覧を確認のうえ、登録更新申請書類を3部提出してください。
 詳細は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムの「登録の更新(5年更新)について」〈外部リンク〉​をご覧ください。

 

地位継承の届出

 登録したサービス付き高齢者向け住宅事業が譲渡され、登録事業者の地位を継承した者は、法第11条に基づき、地位を継承した日から30日以内に届出が必要です。登録事項等の変更の届出に​サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事業者の地位承継届出書 を添えて提出してください。

 

廃業等の届出

登録事業の廃止等

 登録したサービス付き高齢者向け住宅事業を廃止するときまたは登録事業者の法人が解散(合併を除く)するときは、法第12条第1項に基づき、30日前までに届出が必要です。サービス付き高齢者向け住宅事業廃業等届出書を提出してください。

破産手続開始決定

 登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、法第12条第2項に基づき、破産管財人は、30日以内に届出が必要です。サービス付き高齢者向け住宅事業者破産手続開始決定届出書 に破産手続開始の決定に係る通知(写し)を添えて提出してください。

 

登録の抹消

 登録したサービス付き高齢者向け住宅事業の登録を抹消するときは、法第13条第1項第1号に基づき、申請が必要です。サービス付き高齢者向け住宅事業登録抹消申請書 を提出してください。

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