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サービス付き高齢者向け住宅事業の新規の登録申請
登録基準について
高齢者にふさわしい建物(規模・設備)、サービスおよび契約に関する基準を満たす必要があります。
規模・設備
- 各専用部分の床面積は、原則25平方メートル以上
(ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上) - 各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可) - バリアフリー構造であること
サービス
- 状況把握サービスと生活相談サービス、その他高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを行うこと
登録基準については、国と広島県が定める登録基準に適合する必要があります。国および広島県が定める基準については、次をご覧ください。
国のサービス付き高齢者向け住宅の登録基準〈外部リンク〉
広島県サービス付き高齢者向け住宅登録基準〈外部リンク〉
登録申請の流れ
サービス付き高齢者向け住宅整備事業において、2016年(平成28年)4月1日以降に交付申請し、国の補助を受ける場合、「整備するサービス付き高齢者向け住宅及び併設施設が立地する市区町村への意見聴取を行うこと」が要件とされています。登録申請の流れについては、次を参考にしてください。
意見聴取および登録申請について
意見聴取
意見を述べる際の観点を参考に意見聴取申請書、各階平面図、配置図および加齢対応構造等のチェックリスト並びに公共交通機関および医療機関・介護施設までの距離が分かる書類を提出してください。なお、意見聴取申請書提出前に住宅課に事前相談をしてください。
登録申請
初回の登録申請として、新規登録申請必要書類一覧を確認のうえ、申請に必要な書類を3部提出してください。
詳細は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムの新規登録申請方法について〈外部リンク〉および制度について〈外部リンク〉のサービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請書に記載する事項に係る注意点をご覧ください。