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負担を軽減する制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月1日更新
介護保険のサービスを利用したときは,かかった費用の1割~3割の負担が必要ですが,利用の負担が大きくなった場合には,申請により,負担を軽減する制度があります。
1 サービス費用が高額になったときは
高額介護(介護予防)サービス費及び高額介護予防・生活支援サービス費の支給
1か月のサービスの利用者負担額(1割~3割負担分)の合計が,一定の上限額を超えた場合は,その超えた額を申請により支給する制度です。(詳しくはこちら)
※介護保険と医療保険の費用が高額になった場合も,申請により,支給する制度があります。(詳しくはこちら [PDF/119KB])
2 低所得者に対するサービス費用などの軽減は
(1)特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給(負担限度額の認定)
低所得者について,申請により負担限度額認定証を交付し,施設サービスや短期入所サービス(ショートステイ)を利用したときの食費・居住費(滞在費)の負担を軽減する制度です。(詳しくはこちら)
(2)社会福祉法人等による利用者負担の軽減
低所得者で生計が困難である人について,申請により利用者負担軽減確認証を交付し,広島県と福山市に当該事業の実施を申し出た社会福祉法人が利用者負担を軽減する制度です。(詳しくはこちら)