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有料老人ホームについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月19日更新

有料老人ホームについて 

 有料老人ホーム開設については、事前相談から事業開始報告書提出まで、いくつかの手続が必要です。
 老人福祉法、福山市老人福祉法施行細則、福山市有料老人ホーム設置運営指導指針及び福山市有料老人ホーム設置運営指導要綱に基づき、必要な手続を行ってください。
 また、事業開始後も事業内容の変更等生じた場合は届を提出してください。

 

設置運営指導指針・指導要綱

国の「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」が一部改正されたことに伴い、2025年(令和7年)8月1日より、福山市有料老人ホーム設置運営指導指針を改正しました。

設置に係る事務手続きのフロー

事前協議様式等

設置届様式等

未届の有料老人ホームの設置届様式等

変更、休止、廃止届様式等

 

事故報告様式等

その他様式等

通知等

立入検査

老人福祉法第29条第13項の規定により、既存の有料老人ホームに対し、原則として3年に1回、当該施設に立ち入って実地検査を行います。
新規の施設に対しては、原則として1年以内に実地検査を行います。
また、各種報告書で状況が把握できない場合や、重大な事故等が発生した場合などに、より詳細に確認する目的で、立入検査を実施することがあります。立入検査を行う際には、原則としてあらかじめ事業者宛に通知いたします。

検査結果通知において改善すべき事項を指摘した場合は、有料老人ホーム立入検査に係る改善報告書を提出してください。

 

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