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住宅改修費の支給
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について
居宅要介護(要支援)者が、工事着工前の届出をし、住宅改修を行った場合は、工事完成後の申請により住宅改修費を支給します。
1 支給対象となる住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)(1)から(5)までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
2 支給額
対象工事費の9割~7割
(利用者の負担割合(1割~3割)については、「介護保険負担割合証」で確認してください。)
3 支給限度基準額
同一の住宅につき20万円
4 支払い方法
住宅改修費の支給は、「償還払い」と「受領委任払い」があります。
(1)償還払い
被保険者は、一旦、費用の全額を負担し住宅改修を行います。その後、申請により、負担割合に応じた住宅改修費を、福山市から被保険者に支給します。
(2)受領委任払い ※2026年4月1日以降、事前届出受付分から選択できます。
被保険者が住宅改修費の受領を当該施工事業者等に委任し、住宅改修した場合、被保険者は改修費用(保険給付対象費用)の1割から3割を当該施工事業者等に支払い、その後、申請により、残りの9割から7割を福山市から当該施工業者等に支給します。
(3)受領委任払い制度を取扱う事業者について
受領委任払い制度を取扱う事業者について、給付費の振込口座情報等の登録希望する場合は、「福山市介護保険住宅改修費等受領委任払い制度取扱事業者届出書(様式第1号)」の提出が必要です。また、届け出た内容に変更があった場合は、「福山市介護保険住宅改修費等受領委任払い制度取扱事業者変更届出書(様式第2号)」の提出が必要です。
・福山市介護保険住宅改修費等受領委任払い制度取扱事業者届出書(様式第1号)
[PDF/96KB] [Excel/17KB]
・福山市介護保険住宅改修費等受領委任払い制度取扱事業者変更届出書(様式第2号)
[PDF/96KB] [Excel/16KB]
5 留意事項
・必ず工事着工前に届出を行ってください。着工後の届出は受付ができません。
・担当の介護支援専門員などが必要と認めた工事のみ支給対象となります。理由書に記載のない工事は支給対象となりません。
詳しくはこちらを御確認ください。
→ 住宅改修のQ&A [PDF/168KB]
→ 住宅改修の留意点 [PDF/175KB]
6 届出・申請に必要なもの
(1)工事着工前
・ 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前届出書
[PDF/237KB] [Word/26KB] (記入例:[PDF/280KB])
・ 担当の介護支援専門員などが作成する「住宅改修が必要な理由書(1)・(2)」
[PDF/158KB] [Word/24KB] (記入例:[PDF/204KB])
・ 工事費見積書
[PDF/71KB] [Excel/15KB] (記入例:[PDF/127KB] ※ユニットバスの場合[PDF/112KB])
・ 着工前の日付が入った写真及び完成予定図
[PDF/71KB] [Word/15KB] (記入例:[PDF/108KB])
・ 施工場所が分かる平面図(様式自由)
(2)工事完成後
・ 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用)
[PDF/127KB] [Word/25KB](記入例:[PDF/234KB])
・ 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)
[PDF/139KB] [Word/29KB](記入例:[PDF/284KB])
・ 領収証(被保険者本人名義の原本) ※申請の受付後に返却します。(記載例:[PDF/85KB])
・ 工事費内訳書
[PDF/69KB] [Excel/15KB] (記入例:[PDF/124KB])
・ 工事完成後の日付入り写真
[PDF/90KB] [Word/15KB] (記入例:[PDF/104KB])
・ 被保険者本人の振込口座が分かるもの(償還払いのみ)
※振込先は原則被保険者本人ですが、やむを得ない理由がある場合のみ、被保険者本人以外の方を振込先名義人とすることができます。その場合、被保険者本人との続柄が確認できる書類(戸籍抄本の写しなど)が必要です。
7 受付窓口
申請は,介護保険課・高齢者支援課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。






