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建築確認・中間検査・完了検査の申請手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月18日更新

1.建築基準法の目的

建築物の敷地,構造,設備及び用途に関する最低の基準を定めて,国民の生命,健康及び財産の保護を図り,もって公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。

2.確認申請について

建築主は,建築物等の着工に先立って,その計画内容を建築主事※,または民間確認検査機関(以下,「建築主事等」といいます。)宛に申請(確認申請)し,その計画が建築基準関係規定に適合するものであることの確認を受けなければならないこととなっています。

これは,建築物等の計画の事前審査を行うことにより,完成した建築物等が適法となることを担保しようとするものであり,仮に法に適合しない部分があっても,その手直しに必要な負担を最小限に抑えようとするものです。

建築主事等は,申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し,審査の結果,その計画が建築基準関係規定に適合することを確認したときは,申請者に確認済証を交付します。

確認済証の交付を受けた後でなければ,確認を要する建築物の工事(新築,増築,改築,移転,大規模の修繕,大規模の模様替,用途変更)をすることができません。

(建築主事とは,建築基準適合判定資格者の登録を有するもので市長から任命を受けた者のこと。)

確認申請を要する建築物・工作物

適用区域 用途・構造 規模 工事種別等
都市計画区域内外 1)特殊建築物※ その用途の床面積が200平方メートルを超えるもの 新築,増築※,改築,移転,大規模の修繕・模様替,用途変更(増築してこれらの規模になるものを含む)
2)木造 階数が3以上
延べ面積が500平方メートルを超えるもの
高さが13メートルを超えるもの
軒の高さが9メートルを超えるもの
新築,増築※,改築,移転,大規模の修繕・模様替
(増築してこれらの規模になるものを含む)
3)木造以外 階数が2以上
延べ面積が200平方メートルを超えるもの
都市計画区域内 4)前記建築物以外のすべての建築物
木造2階建て住宅などがこれに該当し,通常「4号建築物」と呼ばれています。
新築,増築※,改築,移転
都市計画区域内外 1)から3)に設ける建築設備で
エレベーター
エスカレーター
福山市建築基準法施行細則で定期検査報告を提出することとしている建築設備
設置
工作物
1)高さ6メートルを超える煙突
2)高さ15メートルを超える柱
3)高さ4メートルを超える広告塔など
4)高さ8メートルを高架水槽,サイロなど
5)高さ2メートルを超える擁壁
6)観光用エレベーターなど
7)高架の遊戯施設
8)回転する遊戯施設
9)製造・貯蔵施設など
築造

※特殊建築物とは,劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂,集会場,病院,診療所(患者の収容施設のあるもの),ホテル,旅館,下宿,共同住宅,寄宿舎,学校,体育館,百貨店,マーケット,展示場,キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール,遊技場,倉庫,自動車車庫,自動車修理工場などのこと。

 ※防火,準防火地域以外の地域において,増築する床面積の合計が10平方メートルまで確認の申請は不要です 。

アルミカーポート等,物置等も建築物です。増築する場合はご注意ください。

確認申請等に係る注意事項

交付された確認済証は,申請された建築物等の計画が建築基準関係規定に適合していることを証していますが,土地の権利の有無または営業関係などを証明するものではありません。

民法第234条で,建築物を建築するときは,隣地境界線から50cm以上離すよう規定されています。建築物を隣地に接して建築する場合は,事前にお隣に相談されることをお勧めします。なお,民法に規定された事項についての紛争の解決は,市役所は介入せず,裁判等司法手続きによることとなります。

確認済証の交付があっても,建築基準関係規定以外の法令等に違反する場合は,建築物等の建築ができない場合があります。各法令等を管轄する部署でご確認ください。

工事施工者または自主施工者は,工事現場に確認表示板を掲示してください。

3.中間検査申請について 【2023年(令和5年)10月18日更新】

福山市長は,福山市内の建築物の建築の動向または工事に関する状況その他の事情を検討して,区域,期間及び建築物の構造,用途または規模を限り,建築物に関する工事の工程のうち,その工事の施工中に建築主事等が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査することが必要なものを特定工程として指定します。

建築主は,中間検査対象建築物を建築する場合,指定された工程を終了したら,その日から4日以内に建築主事等に対して,中間検査の申請をし,その検査を受けなければなりません。

建築主事等は,検査の結果,検査した建築物が建築基準関係規定に適合していると認めた場合は,中間検査合格証を建築主に対して交付します。

中間検査合格証交付後でなければ,指定された工程(特定工程後の工程)に進むことができません。

【中間検査の内容について】

・中間検査を行う区域
 福山市全域

・中間検査を行う期間
 2021年(令和3年)1月1日から2026年(令和8年)12月31日まで

・中間検査を行う建築物​
 1.棟ごとに新築する戸数が1の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であるも
   のまたは居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
 2 .棟ごとに新築する階数が3以上の共同住宅(建築基準法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含むもの
   を除く。)または長屋

中間検査の期間延長のお知らせについてはこちら

4.完了検査申請について

建築主は,確認申請の必要な工事を完了したときは、工事が完了した日から4日以内に建築主事等に完了検査を申請しなければなりません。

建築主事等は,完了検査をした結果、検査した建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは,建築主に対して検査済証を交付します。

「4号建築物」以外の建築物の新築,増築,改築,移転等の場合,建築主は検査済証交付後でなければ,完了検査対象建築物または建築物の部分を使用し,または使用させることはできません。

5.申請書及び添付図書の適正化について

(1)目的

設計図書として作成した図書を申請図書として流用するのではなく,法令,条例等に規定された必要最小限の事項について確実に明示した申請図書を提出いただくことで,審査の公平性の確保と迅速化を図ろうとするものです。

(2)現状の課題

設計図書として作成したものを申請図書として使用した場合,各種詳細図等もすべて添付されていることとなり,大規模な建築物の申請図書は,相当な量になる場合もあります。

設計図書は,元来建築物を建築する目的で作成されたものであり,法に規定されている事項以外の事項を多く含んでいる一方審査に必要な情報が不足してることが多くあります。

設計図書を申請図書として流用することは,審査に要する時間が増大するばかりでなく,設計者も申請書を兼ねた設計図書すべてを一律に訂正し,訂正内容を現場で使用する設計図書に反映するために時間と手間をかけることとなります。

審査時間及び手直し時間の短縮と設計図書への訂正等事項の確実な反映を行うため,法に規定された必要最小限の事項が指定された図書に確実に明示された申請図書の作成を行う必要があります。

また,各図面の整合性を図る前に提出されてくる図書も多く,審査に必要以上の時間を要している状況であります。

(3)申請書等及び添付図書等の適正化

申請書等 各申請書等に項目として掲げられている事項(フリガナ・郵便番号等)及び申請書の注意書きに記載されている事項がすべて記載されていることを受理の要件とします。(該当または特記なき事項の省略は不可です。)
追記・訂正が必要な場合は,追記・訂正権限を有する方にその場で訂正をいただくか,期限を決めて訂正においでいただくこととします。
添付図書等 法令条例等に規定されている図書の種類ごとに,明示すべき事項の記入が必要です。
各図書及びそれぞれ明示すべき事項を併せて作成,明示できる旨の規定がない場合は,それぞれの図書を個別に添付し,それぞれに明示すべき事項を明示していただきます。
法令条例等に規定されている事項以外の事項のみが記載されている図書は取り外してお返しします。
なお,これらの図書に必要事項が一部記載されている場合は,提出すべき図書に転記をいただき,不要となった図書をお返しすることとします。
その他の図書 審査上どうしても必要とされる図書で法令条例に規定がないものは,審査基準として書面または規則で示すこととします。
また,個別に必要と思われる図書が生じた場合は,行政として必要な説明をし,ご理解をいただいたうえで提出をお願いすることとなります。
ご協力いただけますようお願いします。

6.申請手数料について

・確認申請その他の手数料について

7.申請様式

・申請様式について