本文
がけ付近の建築物の建築に関する条例について
1.がけ付近の建築物の建築に関する条例とは
広島県建築基準法施行条例第4条の2第1項では,住居の用に供する建築物を建築する場合,その敷地が2メートルを超えるがけの 上にあるときにはがけの下端から,5メートル以上の高さのがけの下にあるときはがけの上端から,がけの高さの1.7倍の水平距離を建築物との間に保つことにより,がけ崩れに対する建築物の安全性を確保することを目的としています。
この第1項の水平距離の規定は第2項を満たす場合は適用除外となり,その範囲内への建築が可能となります。 第2項の概要は,
1)そのがけに次のいずれかの災害防止工事が行われており,検査済証の交付があり,維持保全が良好なとき。
・建築基準法第88条第1項(準用工作物の擁壁)(第2項第一号)
・都市計画法第36条第2項(開発許可を受けた擁壁)(第2項第二号)
・宅地造成等規制法第13条第2項(宅造許可を受けた擁壁(旧住事法の検査完了を受けたものを含む。))(第2項第三号)
2) 特定行政庁が安全上支障がない,と認めたとき。(第2項第四号)
となります。この2)が「がけ認定」といわれるものです。
2.がけ認定の手続きについて
県条例第4条の2第2項第四号の認定(がけ認定)が必要な場合,認定申請書及び必要書類を作成し, 福山市建築指導課へ認定申請を行ってください。
1)対象場所 |
災害危険区域内を除く福山市全域。災害危険区域内への建築は県条例4条が別に適用されます。 また,がけ下においては土砂災害特別警戒区域内,土砂災害警戒区域内にあるときは除外されます。 |
2)対象建築物 | 住居の用に供する建築物。 |
3)申請時期 | 確認申請を行う前。認定後,確認申請を行ってください。都市計画区域外で確認申請が不要な建築計画の場合は着工前に行ってください。 |
3.がけ付近の建築物の認定基準について
認定を受けるためには,次のいずれかの認定基準を満たす必要があります。
・認定基準1 建築物自体で対応する計画
・認定基準2 がけ面の措置により対応する計画で,実施が確実と見込まれるもの
・認定基準3 その他
・県条例第4条の2第2項第四号の認定基準 | [PDFファイル/248KB] |
![]() |
![]() |
認定基準1の例:基礎底や杭先端をがけの下端を基点とする30°ライン以下とする計画 | 認定基準1の例:がけ崩れの影響が想定される外壁部分を無開口RC造とする計画 |
4.認定申請書類について
認定申請時に
・認定申請書(細則様式)※2022年(令和4年)4月1日更新 | [Wordファイル/18KB]/[PDFファイル/36KB] |
・付近見取図 | 方位,道路及び目標となる地物を明示すること。 |
・配置図 | 縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,申請に係る建築物と他の建築物との別, 擁壁の位置,土地の高低,建築物の各部分の高さ並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示すること。 |
・各階平面図 | 縮尺,方位,間取,各室の用途,開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造を明示すること。 |
・地形図及び断面図 | 縮尺,がけの高さ,勾配,土質及び擁壁の有無を明示すること。 |
・その他必要な図書 | 認定基準を満たす計画であることが分かる図書 |
・がけの現況が分かる写真 | |
・チェックリスト(申請者用) | [Wordファイル/39KB]/[PDFファイル/109KB] |
・委任状 | 代理者により申請を行う場合。 |
を正・副の2部提出してください。
5.がけ付近の建築物の確認申請書に添える図書
がけ付近の建築物の確認申請を行う場合,市施行細則第9条より次の図書を添付する必要があります。
・断面図 | 縮尺,擁壁の有無及び擁壁の構造並びにがけの高さ及びがけの上下端から建築物までの水平距離を明示すること。 |
6.取り扱いについて
1)一のがけの考え方
7.関係法令
8.関連情報
・福山市内の土砂災害(特別)警戒区域等について(広島県土砂災害ポータルひろしまHPへリンク)