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長期優良住宅認定について
住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が2008年(平成20年)12月5日に制定され,2009年(平成21年)6月4日より施行されました。
【重要】改正法の施行について
2021年(令和3年)5月28日に改正法(住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律)が公布され,2022年(令和4年)2月20日より,改正法が施行されました。
【主な改正内容】
・災害配慮基準の追加
認定基準に「自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること」が追加されました。詳しくは,「8.災害配慮基準について」をご覧ください。
・認定申請手数料の改正
「適合証」が廃止され,「確認書」等に替わったことにより,所管行政庁の審査範囲が拡大することから,手数料額を見直しました。詳しくは,「2.認定申請手数料について」をご覧ください。
・認定手続きの合理化
登録住宅性能評価機関に対し,住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となりました。
また,これまでの「適合証」は廃止され,「確認書」に変更されました。「住宅性能評価書」又は「確認書」が添付された長期優良住宅建築等計画については,添付図書が省略できます。
・共同住宅の住棟認定の導入
共同住宅について,区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。
1.法の目的
住生活基本法(平成18年法律第61号)においては,ストック重視の住宅政策に転換することとしており,「いいものを作って,きちんと手入れして、長く大切に使う」社会へ移行することが重要となっています。このような状況に鑑み,住宅を長期にわたり使用することにより,住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し,環境への負荷を低減するとともに,建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し,より豊かで,より優しい暮らしへの転換を図ることを目的として制定されました。
2.認定申請手数料について
・長期優良住宅認定申請手数料一覧(2022年2月20日から) [PDFファイル/111KB]
※申請手数料は,お釣りが生じないようにご協力をお願いします。
・認定申請書(第一号様式)※2022年2月20日更新 |
[Wordファイル/25KB]/[PDFファイル/73KB] |
・認定申請書(第一の二号様式)※2022年2月20日更新 | [Wordファイル/34KB]/[PDFファイル/74KB] |
・変更認定申請書(第三号様式)※2022年2月20日更新 | [Wordファイル/17KB]/[PDFファイル/33KB] |
・変更認定申請書(第五号様式)※2022年2月20日更新 | [Wordファイル/19KB]/[PDFファイル/47KB] |
・変更認定申請書(第六号様式)※2022年2月20日更新 | [Wordファイル/17KB]/[PDFファイル/42KB] |
・承認申請書(第七号様式)※2022年2月20日更新 | [Wordファイル/16KB]/[PDFファイル/33KB] |
・取下届 | [Wordファイル/18KB]/[PDFファイル/30KB] |
・取りやめ届 | [Wordファイル/18KB]/[PDFファイル/31KB] |
・工事完了報告書※検査済証の写しを添付してください。 | [Wordファイル/19KB]/[PDFファイル/39KB] |
・認定長期優良住宅状況報告書 | [Wordファイル/19KB]/[PDFファイル/30KB] |
・委任状(参考)※代理者が認定申請を行う場合は、委任状をお願いします。 | [Wordファイル/21KB]/[PDFファイル/64KB] |
4.認定のメリット
・税制の優遇措置が適用(住宅ローン減税,固定資産税の減額措置) 税制の優遇措置について(資産税課)
・適切な維持保全を行うことによる住宅資産価値の向上
・住宅の建替えによる産業廃棄物の減少による環境負荷の軽減
5.長期優良住宅認定の手順
(1)認定申請に「確認書」又は「性能評価書」を添付する場合
※福山市への認定申請に先立って,登録住宅性能評価機関へ長期使用構造等の確認を求めた場合は,認定申請手数料が減額されます。
(2)福山市へ直接申請する場合
福山市では,審査期間が短縮できる等の理由から,福山市への認定申請に先立ち,登録住宅性能評価機関による長期使用構造等であることの確認を受けることを推奨しています。福山市へ直接申請する場合は,事前にご相談ください。
既に着工している建築物は認定の受付ができません。着工前に認定申請を行ってください。
6.記録の作成及び保存について
認定計画実施者は,認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し,保存する必要があります。
7.居住環境基準について
認定を受けようとする住宅は,居住環境の維持及び向上に配慮されたものであるために以下のすべての基準を満たす必要があります。
(1)申請される住宅が地区計画等の区域内にある場合 地区計画について(都市計画課HPへ)
住宅が都市計画法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画に定められた建築物等に関する事項に適合すること。
(2)申請される住宅が景観計画の区域内にある場合 景観計画について(都市計画課HPへ)
住宅が景観法第8条第1項に規定する景観計画に定められた建築物等に関する事項に適合すること。
(3)都市計画施設等の区域内における取扱い
以下の区域内においては,原則認定できません。
・都市計画法第4条第4項に規定する促進区域 [PDFファイル/54KB]
・都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域 [PDFファイル/59KB]
・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域 [PDFファイル/46KB]
・都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域 [PDFファイル/51KB]
※居住環境基準には認定できない区域(原則上記(3)の区域)があります。認定できない区域内では,他の認定基準を満たす建築物であっても認定できないため,十分にご注意ください。
8.災害配慮基準について
以下の区域内においては,原則認定できません。
(1)地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
(2)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(参考)地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域については,広島県東部建設事務所管理課にお問い合わせください。
(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(参考)土砂災害特別警戒区域については,広島県のホームページ「土砂災害ポータルひろしま」で確認できます。