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長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
2026年(令和8年)3月31日までに新築された長期優良住宅は、申告することにより固定資産税が減額されます。(土砂災害特別警戒区域等に建築された一定の住宅を除く。また、「新築住宅に対する減額措置」との重複適用はありません。)
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が延床面積の2分の1以上のもの。)
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること。
- 住宅(賃貸住宅を含む)の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額される範囲
新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
減額対象に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。
減額される期間
1 |
一般の住宅(2以外の住宅) | 新築後5年度分 |
2 |
3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後7年度分 |
申告方法
新築された日から翌年の1月31日までの間に次の書類を添付して申告してください。
- 長期優良住宅減額申告書
- 長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅であることを証する書類
様式
長期優良住宅減額申告書
申告書 [Wordファイル/22KB] |
電子申請
この申告は福山市電子申請システムでも受付を行っています。
※個人の方は、公的個人認証(マイナンバーカード)が必要です。
※法人の方は、商業登記に基づく電子証明書が必要です。
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