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瓦屋根耐風改修等補助事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日更新

福山市では、強風や地震による住宅の瓦屋根の被害を軽減するため、市民の皆さんが自ら行う、一定の要件を満たす木造住宅(戸建住宅または併用住宅)の耐風対策に要する費用の一部を補助しています。

福山市瓦屋根 耐風診断・改修補助事業のご案内 [PDFファイル/270KB]

瓦屋根の改修工事のススメ [PDFファイル/1.35MB](発行 一般社団法人 日本建築防災協会)

・どの業者に頼めばいいのかわからない場合は、全日本瓦工事業連盟ホームページの「加盟店の検索」から、お近くの工事店を検索することができます。
全日本瓦工事業連盟加盟工事店の検索(一般社団法人全日本瓦工事業連盟)
 

1.耐風診断事業

1ー1.事前相談

補助対象の住宅に該当するかの確認や補助申請の手続き等の説明を行いますので、事前相談をお願いします。

※窓口での混雑を回避するため、まずは、電話・メール等でお問い合わせいただきますようお願いいたします。

【電話番号】084-928-1103 【メールアドレス】kenshi@city.fukuyama.hiroshima.jp

【必要な資料】既存住宅の位置図、既存住宅の着工年月がわかる資料、瓦屋根の状況がわかる写真

1-2.申請について

制度の周知期間として、一次受付期間を設け、申請が多数の場合は抽選とします。
事前相談で補助対象と確認された方が抽選対象となります。
抽選会を開催しますが、​必ず出席する必要はありません。抽選結果は建築指導課からご連絡します。

一次受付期間:7月1日(火曜日)~7月31日(木曜日)
抽選日時:8月6日(水曜日)10時
抽選会場:本庁舎11階南側多目的室 

1-3.補助対象事業

補助対象住宅の瓦屋根が、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法(昭和46年建設省告示第109号。以下「告示基準」という。)への適合を確認するために、次の者が行う瓦屋根の診断を行う事業。
・建築士事務所に勤務する建築士(一級、二級、木造)
・建設業者に勤務する瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士若しくは瓦屋根工事技士

1-4.補助対象者

この補助の対象となる方は、次の要件すべてに該当する者。

(1)補助対象住宅の所有者または居住者
(2)補助事業完了後も市内に居住する者
(3)市税の滞納がない者
(4)福山市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
(5)補助事業の効果を検証するための調査等に協力する者

1-5.補助対象住宅

​市内に存する木造の一戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)で、次の要件すべてに該当するもの。

(1)申請者が所有または居住しているもの(市税の滞納がないこと)                                              (2)2021年(令和3年)12月31日以前に着工されたもの
(3)瓦屋根※1の住宅であること
 ※1 補助対象は粘土瓦またはセメント瓦の屋根瓦。スレート屋根や金属瓦などの金属屋根は補助対象外です。

(4)現に居住の用に供するものであること
(5)販売を目的とするものでないこと

1-6.補助金の額

耐風診断に要する経費の3分の2の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)以内となります。ただし、21,000円が上限となります。​

 

2.耐風改修事業

2-1.事前相談

補助対象の住宅に該当するかの確認や補助申請の手続き等の説明を行いますので、事前相談をお願いします。

※窓口での混雑を回避するため、まずは、電話・メール等でお問い合わせいただきますようお願いいたします。

【電話番号】084-928-1103 【メールアドレス】kenshi@city.fukuyama.hiroshima.jp

【必要な資料】既存住宅の位置図、既存住宅の着工年月がわかる資料、瓦屋根の状況がわかる写真、
       瓦屋根耐風診断結果報告書の写しまたは瓦屋根が昭和46年建設省告示第109号に適合
       していないことが確認できる書類

2-2.申請の申し込みについて

制度の周知期間として、一次受付期間を設け、申請が多数の場合は抽選とします。
事前相談で補助対象と確認された方が抽選対象となります。
抽選会を開催しますが、​必ず出席する必要はありません。抽選結果は建築指導課からご連絡します。

一次受付期間:7月1日(火曜日)~7月31日(木曜日)
抽選日時:8月6日(水曜日)10時
抽選会場:本庁舎11階南側多目的室 

2-3.補助対象事業

​耐風診断の結果、告示基準に適合しない瓦屋根において、強風及び地震に対する安全性の向上を目的として、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者により実施する、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法(昭和46年建設省告示第109号。以下「告示基準」という。)に適合させる改修工事を行う事業。

2-4.補助対象住宅

​市内に存する木造の一戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)で、次の要件すべてに該当するもの。

(1)申請者が所有または居住しているもの(市税の滞納がないこと)                                              (2)2021年(令和3年)12月31日以前に着工されたもの
(3)瓦屋根※1の住宅であること
 ※1 補助対象は粘土瓦またはセメント瓦の屋根瓦。スレート屋根や金属瓦などの金属屋根は補助対象外です。
(4)現に居住の用に供するものであること
(5)販売を目的とするものでないこと
(6)告示基準に適合していない住宅であること。
​(7)耐震性を有する住宅※2であること。(実績報告までに適合する住宅を含む。)
   ※2(例)1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した住宅で、耐震改修を行った住宅。
        1981年(昭和56年)6月1日以降に着工した住宅。

2-5.補助対象者

この補助の対象となる方は、次の要件すべてに該当する者。

(1)補助対象住宅の所有者または居住者
(2)補助事業完了後も市内に居住する者
(3)市税の滞納がない者
(4)福山市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
(5)補助事業の効果を検証するための調査等に協力する者

2-6.補助金の額

耐風改修に要する経費または屋根面積に24,000円/平方メートルを乗じて得た額のいずれか少ない金額の100分の23の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)以内となります。ただし、552,000円が上限となります。​

 

3.申請様式(耐風診断事業及び耐風改修事業で共通の様式です。)

番号 様式名 様式
・福山市瓦屋根耐風改修等補助金交付申請書及び改修計画書[様式第1号、様式第1-2号]
※改修計画書は耐風改修事業のみ提出
[Wordファイル/36KB][PDFファイル/67KB]
・福山市瓦屋根耐風改修等補助事業着手届[様式第6号]
※耐風改修事業のみ提出
[Wordファイル/46KB][PDFファイル/31KB]
・福山市瓦屋根耐風改修等補助事業実績報告書[様式第7号] [Wordファイル/64KB][PDFファイル/52KB]
・福山市瓦屋根耐風改修等補助金交付請求書[様式第9号] [Wordファイル/58KB][PDFファイル/32KB]
・福山市瓦屋根耐風改修等補助事業(変更・中止)承認申請書[様式第4号] [Wordファイル/59KB][PDFファイル/35KB]
・支払相手方登録依頼書 [Wordファイル/35KB][PDFファイル/87KB]

・(参考様式)誓約書

[Wordファイル/18KB][PDFファイル/36KB]
・(参考様式)消費税仕入税額確認書  [Wordファイル/35KB][PDFファイル/40KB]
・(参考様式)瓦屋根耐風診断結果報告書 [Excelファイル/44KB][PDFファイル/59KB]
10

・(参考様式)委任状

[Wordファイル/18KB][PDFファイル/26KB]

 

4.よくある質問

 
質問 回答

【対象】

瓦屋根以外にスレート屋根や金属屋根を併用していますが、すべての屋根部分が補助対象ですか。 粘土瓦やセメント瓦の瓦屋根部分のみ補助対象です。
瓦屋根の部分を金属屋根に変更しますが、補助対象ですか。 補助対象です。
2階の屋根のみ改修しますが、補助対象ですか。 1階と2階の瓦屋根がいずれも瓦の留め付け基準に適合しない場合は、その両方を改修しなければ補助の対象となりません。
母屋と離れが一つながりとなっており、母屋のみ(または離れのみ)を改修する場合は補助対象ですか。 ひと棟の住宅におけるすべての瓦屋根を改修する必要があるため、補助対象外です。

【工事費】

補助対象となる費用はどのようなものですか。

屋根瓦を施工するための外部足場、瓦の除却費、下地改修、除却部分の屋根材の施工、諸経費等が補助対象です。直接関係しない軒樋等の改修は補助対象外です。

屋根の上にある太陽光パネルや空調機の室外機等の取り外し・再取り付け、調整費用は補助対象ですか。 補助対象外です。見積書を作成する場合は補助対象内外がわかるように記載してください。
【提出書類】
耐風診断報告書にどの位の枚数の写真を添付すればよいですか。 平部、軒部、けらば部、棟部、谷部それぞれの瓦の留め付け状況が分かるよう、各部について2枚以上の写真を添付してください。
耐風改修工事の実績報告にどのような写真を添付すればよいですか。 平部、軒部、けらば部、棟部、谷部それぞれが、改修計画通りに瓦を留め付けている状況が分かるよう、各部について着手前、工事中、完了時の写真を添付してください。
耐風改修工事に必要な「地震に対して安全な構造であることが確認できる書類」とはどのような書類ですか。 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した住宅は、耐震基準適合証明書です。民間審査機関や設計事務所が発行しています。1981年(昭和56年)6月1日以降に着工した住宅は、確認済証等の写しです。
【その他】
屋根の葺き替えに係る確認申請の手続きが必要ですか。

瓦本体及び防水シートの葺き替えは大規模の修繕及び大規模の模様替に該当しないと取り扱っているため、確認申請の手続きは不要です。野地板を張り替える場合は、個別に判断しますので建築指導課へご相談ください。

なお、確認申請の手続きが必要な工事の場合、工事の着手は確認済証の交付後となります。

 

5.その他

福山市瓦屋根耐風改修等補助事業実施要綱 [PDFファイル/111KB]
耐風診断事業のフロー図 [PDFファイル/78KB]
耐風改修事業フロー図 [PDFファイル/74KB]

 

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