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低炭素建築物新築等計画の認定の手続きについて
1.「都市の低炭素化の促進に関する法律」とは
「都市の低炭素化の促進に関する法律」は2012年(平成24年)12月4日に施行され,都市部におけるエネルギー消費の削減(低炭素化)による地球温暖化対策を目的としています。
その「都市の低炭素化」のための措置の一つとして,「低炭素建築物新築等計画の認定」があります。
認定を得ることで,容積率の緩和措置や新築時の住宅ローン減税等の税制優遇を受けることができます。
2.低炭素建築物新築等計画の認定の手続き
低炭素建築物新築等計画認定申請書及び必要書類を作成し,所管行政庁へ認定申請を行ってください。
福山市内での計画についての認定申請窓口は建築指導課です。
登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関により,認定基準についての技術的審査を事前に受け,その適合証を添付して認定申請する手続きが標準となります。
(1)対象場所:市街化区域
(2)対象建築物:すべての建築物
(3)申請時期:認定を受けたい建築物の工事着手前
3.認定申請手続の手数料について
・低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料 [PDFファイル/58KB]※2023年(令和5年)3月27日更新
4.低炭素建築物の認定基準等について
低炭素建築物新築等計画の認定を受けるには,都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合する必要があります。
5.認定申請書類について
以下の書類を正・副2部提出してください。
・認定申請書(様式第五) |
・委任状(申請者が他者に手続きを委任する場合) |
・適合証(事前に審査機関の技術的審査を受けた場合) |
・都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条の表に掲げる図書(※1) |
既に確認済証の交付を受けている場合は,確認済証と確認申請書の副本一式を窓口にて提示してください。
※1:技術的審査の審査を受けている場合,その押印があるものまたはその写しとしてください。
6.変更の手続きについて
変更の内容が再度技術的審査が必要なのかどうかで手続きが異なります。
技術的審査を受けた審査機関や建築指導課へお問い合わせください。
◇技術的審査の再審査が不要な場合は「軽微な変更」となります。
工事完了後に認定低炭素建築物新築等工事完了報告書の「工事中の軽微な変更の内容」に記入し,軽微な変更の内容が確認できる図書を添付して報告してください。
◇技術的審査の再審査が必要な場合は再審査を受けた上で「変更認定申請」が必要となります。
以下の書類を正・副2部提出してください。
・変更認定申請書(様式第七) |
・委任状(申請者が他者に手続きを委任する場合) |
・適合証(事前に審査機関の技術的審査を受けた場合) |
・都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条の表に掲げる図書(※1) |
当初の認定と同様に,確認済証(計画変更)と確認申請書の副本一式を窓口にて提示してください。
※1:変更に関わる図書のみ添付してください。
7.完了の報告について
建築工事が完了したときは,できるだけ早く,以下の書類を提出してください。
・認定低炭素建築物新築等工事完了報告書 |
・検査済証の写し |
8.認定建築主や建築物の名義等の変更について
認定建築主や建築物の名義等が変わった時は,「低炭素建築物の新築等に関する報告書」により報告してください。
・認定申請書(様式第五)※2022年(令和4年)11月8日更新 | [Wordファイル/120KB]/[PDFファイル/137KB] |
・変更認定申請書(様式第七)※2022年(令和4年)11月8日更新 | [Wordファイル/40KB]/[PDFファイル/43KB] |
・認定低炭素建築物新築等工事完了報告書 |
[Wordファイル/19KB]/[PDFファイル/41KB] |
・低炭素建築物新築等計画認定等申請取下届(認定前に取り下げる場合) | [Wordファイル/18KB]/[PDFファイル/30KB] |
・認定低炭素建築物新築等取りやめ届 | [Wordファイル/18KB]/[PDFファイル/29KB] |
・低炭素建築物の新築等に関する報告書 | [Wordファイル/18KB]/[PDFファイル/29KB] |
10.関係法令
・福山市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則 [PDFファイル/40KB]※2022年(令和4年)10月1日更新