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要緊急安全確認大規模建築物について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月1日更新

1.概要

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)の改正法が,2013年(平成25年)11月25日に施行され,大規模な建築物の所有者は,耐震診断を実施し,2015年(平成27年)12月31日までにその結果を報告することが義務付けられました。また,耐震診断の結果,地震に対する安全性の向上を図る必要があると認めるときは,当該建築物について耐震改修を行うよう努めなければならないこととなっております。

報告された診断結果について所管行政庁がホームページ等で公表しています。 → 耐震診断結果はこちら

※所管行政庁とは…福山市に存する建築物については,所管行政庁は福山市長となります。

2.耐震診断が義務付けられる建築物

不特定多数の者が利用する建築物,避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場,処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもので,次の3及び4の要件に当たるものが耐震診断の義務付け対象(要緊急安全確認大規模建築物)となります。

所有する建築物が耐震診断の義務付けられる建築物か不明の場合は,所管行政庁へお問い合わせください。

3.対象となる建築時期

原則として,1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した建築物(同年6月1日以後に増築等の工事を行い,建築基準法の検査済証の交付を受けたものを除く。)が対象となります。

4.対象となる用途,規模

用途ごとに定められた,階数,床面積に該当するものが対象となります。

・表1 要緊急安全確認大規模建築物の規模要件 [PDFファイル/149KB]
※階数には地階が含まれますので,注意してください。 例:地上2階,地下1階の建築物の階数は「3」になります。

一定量以上の危険物の貯蔵場または処理場の用途に供する建築物については,床面積が5,000平方メートル以上であり,外壁またはこれらに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が,危険物の区分に応じて定められた距離以下の場合に対象となります。

・表2 対象となる危険物の数量及び敷地境界線からの距離 [PDFファイル/178KB]
※敷地境界からの距離についての詳細は国土交通省告示第1066号(平成25年10月29日)を参照してください。

5.報告様式

報告期限(2015年(平成27年)12月31日)以降に耐震改修工事等を実施された場合は,次の様式にて報告して下さい。

・建築物の耐震改修工事の施工状況報告書 [Wordファイル/46KB][PDFファイル/90KB]
・建築物の耐震改修工事の施工状況報告書(記入例) [PDFファイル/102KB]

6.補助制度について

(1)市の補助制度(要緊急安全確認大規模建築物耐震改修費補助事業)について

耐震診断が義務付けられた要緊急安全確認大規模建築物について,耐震改修に要する費用の一部を市が補助します。

・耐震改修補助の流れ [PDFファイル/67KB]

・福山市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修費補助金交付要綱 [PDFファイル/110KB]【2019年(令和元年)10月1日更新】

1)補助金の額【2019年(令和元年)10月1日更新】

耐震改修に係る補助金の額は,補助対象事業に要する費用,または補助対象建築物の延べ面積に51,200円/平方メートルを乗じて得た額のいずれか低い額に23%を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)となります。

2)申請方法

申請書に記入の上,必要書類を添えて,建築指導課窓口にて申請ください。
(このページに申請書及び手続きの流れをダウンロードできるようにしておりますので,ご利用ください。)

※補助要件の確認等が必要となりますので,申請に先立ち補強設計に着手する前に,一度ご相談ください。 

3)申請先

 〒720-8501 福山市東桜町3番5号(福山市役所本庁舎11階)  福山市建設局建築部建築指導課

4)申請様式

・耐震改修費補助金交付申請書[様式第1号] [Wordファイル/139KB][PDFファイル/214KB]
・耐震改修費補助金交付事業実施状況報告書[様式第4号] [Wordファイル/53KB][PDFファイル/74KB]
・耐震改修費補助金交付事業着手届[様式第5号] [Wordファイル/65KB][PDFファイル/110KB]

・耐震改修費補助金交付事業変更(中止・廃止)承認申請書[様式第6号]

[Wordファイル/69KB][PDFファイル/111KB]
・耐震改修費補助事業実績報告書[様式第8号] [Wordファイル/60KB][PDFファイル/106KB]

・耐震改修費補助金交付請求書[様式第10号]

[Wordファイル/57KB][PDFファイル/79KB]
・耐震改修費補助金消費税等仕入税額報告書[様式第13号] [Wordファイル/55KB][PDFファイル/86KB]

5)注意事項

 ・補強設計に対する国の補助制度があります。補強設計を検討される際は一度ご連絡ください。

 ・交付申請書には第三者機関による評価書の添付が必要です。(建替の場合は確認済証の添付が必要です)

 ・除却のみを行う場合を除き,工事完了時までに福山市と防災等に係る協定を締結する必要があります。

 ・年度をまたぐ事業については,事前に次の様式により全体の計画について承認を受ける必要があります。

・耐震改修費補助事業全体設計承認申請書[様式第14号]

[Wordファイル/132KB][PDFファイル/193KB]
・耐震改修費補助事業全体設計変更(中止・廃止)承認申請書[様式第17号] [Wordファイル/69KB][PDFファイル/111KB]

(2)国の補助制度(耐震対策緊急促進事業)について

耐震診断が義務付けられた要緊急安全確認大規模建築物について,補強設計・耐震改修に要する費用の一部を国が補助するものです。

お問い合わせ先
耐震対策緊急促進事業実施支援室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-5-3 日本橋西川ビル9階
Tel 03-6214-5838 / Fax 03-6214-5798
受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9時30分~17時00分 http://www.taishin-shien.jp/

※国の耐震改修に対する補助制度の申請窓口も福山市(建築指導課)となりますので,詳細についてはお問合わせください。

申請様式 

・耐震対策緊急促進事業制度要綱 [PDFファイル/114KB]
・耐震対策緊急促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/141KB]

・改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書(様式1)

[Excelファイル/23KB]
・耐震対策緊急促進事業補助金交付申請書(様式2~4) [Excelファイル/349KB]
・耐震対策緊急促進事業補助金交付申請書(記載例) [Excelファイル/428KB]
 

7.関連情報

・耐震改修促進法の改正について

・耐震診断が義務付けされる建築物に対する,国の補助制度(耐震対策緊急促進事業)について

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