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盛土規制法に基づく許可申請等の手続きについて盛土規制法に基づく許可申請等の手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月27日更新

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に係る規制について

 「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に改正され、2023年(令和5年)5月26日に施行されました。本市では、2024年(令和6年)4月1日から同法に基づく規制区域の指定、運用開始となりました。

 新たな規制については、規制区域内で行われる造成行為等は目的にかかわらず、一定規模を超えるものは許可対象となります。土捨行為や一時的な堆積も対象となります。

※無許可で盛土を行うなど悪質な場合は罰則の対象になります。

 ・最大で懲役3年以下、罰金1,000万円以下

 ・法人に対しては最大3億円以下

 盛土規制法の概要(規制対象及び区域図) [PDFファイル/880KB]

盛土規制法の許可申請等の手引き、技術的基準、様式集

 盛土規制法の許可申請等の手引き、技術的基準、及び様式集について

盛土規制法の規制区域について

 盛土規制法の規制区域指定に係る告示について

造成宅地防災区域について

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