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備後ワインリキュール特区について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月31日更新

備後の特色ある地域の特産品を活用したワイン・リキュールづくり(備後ワイン・リキュール特区)について

広島県福山市・三原市・尾道市・府中市・神石高原町、岡山県笠岡市・井原市の6市1町で内閣総理大臣から認定された特区(世羅町は同様の特区を認定済のため除く)により,圏域の特色ある地域の特産品を活用したワインやリキュールづくりに,少量から取り組むことができます。
なお、県境を越えた地域での認定は、全国初となります(2016年3月認定時点)。

Point1 少量でも、ワインづくりにチャレンジできる!

酒類製造免許に係る「最低製造数量基準」が6キロリットルから、果実酒(ワインなど)の場合は2キロリットル、リキュールの場合は1キロリットルに引き下げられるものです。

Point2 備後の特色ある地域の特産品(農産物)を使用できる!

(備後ワイン・リキュール特区で活用できる地域の特産品(農産物))

・果実酒

ぶどう,もも,かんきつ類(みかん、オレンジ等),レモン,はっさく,いちご,あんず,いちじく,かき,キウイフルーツ,すもも,ブルーベリー,うめ,なし,りんご

・リキュール

ぶどう,もも,かんきつ類(みかん、オレンジ等),レモン,はっさく,いちご,あんず,いちじく,かき,キウイフルーツ,すもも,ブルーベリー,うめ,なし,ごぼう,くわい,ばら,りんご,トマト,はちみつ,こんにゃく芋

Point3 ほかの特区も選べる!

・ふくやまワイン特区
・ぶどうの里井原ワイン特区

農家民宿や農家レストランなどを営む農業者が,自ら生産した果実・米を使って果実酒やどぶろくを製造する場合,酒類製造免許に係る最低製造数量基準が適用されません。

・備後国大田庄果実酒・どぶろく特区

世羅町の特産品(なし,ぶどう,りんご,いちご,すもも,ブルーベリー)を活用して果実酒を製造する際には,酒類製造免許に係る最低製造数量基準が6キロリットルから2キロリットルに引き下げられます。(リキュールの場合は1キロリットルに引き下げ)また,農家民宿などを営む農業者の場合は,ふくやまワイン特区などと同じ内容の規制緩和が適用されます。

備後ワイン・リキュール特区 チラシ [PDFファイル/267KB]

問合せ先について

・ワインづくりに関する問合せ先
 農林水産課
 電話:084-928-1031

・特区制度に関する問合せ先
 企画政策課
 電話:084-928-1012

参考リンク(福山市企画政策課)

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