本文
肥料を販売する皆さまへ
肥料の販売届等について
☆次のような場合に届出が必要です。
・肥料の販売を開始するとき
・肥料の販売場所を増設したとき
・肥料販売届をしているが、その届出の記載事項に変更があったとき
・肥料の販売を廃止したとき
・肥料の販売場所を廃止したときなど
注意
・インターネットを利用して肥料を販売する場合(ショッピングサイトやフリーマーケットサイト、オークションサイトなど)や農産物直売所で販売する場合も届出が必要です。
・購入した肥料を転売する場合や小分けして販売する場合、授与する場合も販売者の届出が必要になります。
※届出を行わないで業として肥料を販売した者は、罰則(1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、またはこれらの併科)が科される場合があります。さらに、普通肥料に保証票を添付せず他者に譲渡・販売した場合は、罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科)が科される場合がありますので、関係法令を十分にご確認いただくようお願いします。
※販売者の届出をせずに、フリーマーケットサイトやオークションサイトに農薬を出品していたことで、検挙された事例が発生しています。
詳しくは農林水産省のHPをご覧ください。
→「インターネットオークションやフリマアプリまたは農産物直売所で肥料を販売させる方は、必ず販売業者の届出を行うなどの手続きをしてください!」
ファイル名 | 概要 |
肥料の販売に関する届出方法マニュアル | 申請書等の届出方法について |
(様式第1号)肥料販売業務開始届出書 | 肥料の販売を新規で行う場合 |
(様式第2号)肥料販売業務開始届出事項変更届出書 |
代表者の変更や販売所の名称及び所在地、保管する施設の所在地に変更があった場合 |
(様式第3号)肥料販売業務廃止届出書 | 肥料の販売を廃止する場合 |
(様式第4号)事故肥料譲渡許可申請書 | 事故肥料を譲渡する場合 |
遅延理由書 | 届出書類の提出については、販売開始にあたっては、販売開始した日から2週間以内に、変更が生じた場合は、変更が生じた日から2週間以内に、販売をやめたときは、廃止の日から2週間以内に届け出ることになっています。提出書類が期限内に提出されない場合は、遅延理由書を他の提出書類と合わせて提出してください。 |
肥料の販売に関する届出方法マニュアル [Wordファイル/19KB]
肥料の販売に関する届出方法マニュアル [PDFファイル/169KB]
(様式第1号)肥料販売業務開始届出書 [Wordファイル/15KB]
(様式第2号)肥料販売業務開始届出事項変更届出書 [Wordファイル/15KB]
(様式第3号)肥料販売業務廃止届出書 [Wordファイル/17KB]