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2025年度(令和7年度)から農地の貸借方法が変更となりました(農地中間管理事業)
「地域計画」が策定された地域内の農地の貸し借りは「農地中間管理機構」を通じた手続きに統合されました
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(2023年(令和5年)4月1日施行)により、利用権設定(農用地利用集積計画による貸付者・借受者の相対の農地の貸し借り)は、農地中間管理機構*¹を通じた貸借(農用地利用集積等促進計画)に統合されました。
借受者が貸付者から直接借受ける場合は、農地法第3条による手続きのみとなります。
※現在継続中の利用権設定による貸付者・借受者の相対の農地の貸し借りは、貸借終期まで有効です。
*¹ 機構は、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、担い手に農用地を集積・集約する事業を行う法人で、都道府県ごとに設置されます。
広島県は、2014年(平成26年)3月26日に、一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団を機構に指定し、同年4月から農地中間管理事業を実施しています。
・農地貸し借りの手続きが変わります(パンフレット) [PDFファイル/730KB]
対象農地
市街化区域以外の農地
貸借期間
原則10年以上とします。(地域計画の達成及び貸付先の経営の安定・発展に資するようにするため。)
※貸借期間は50年以内で設定可能(ただし、共有農地は40年以内)。
※期間終了後は必ず貸付者に農地が戻ります。
申請受付スケジュール等
農地中間管理機構を通じた農地貸借手続きは、年3回の受付となります。
受付期間 権利発生時期
3月~4月末 → 8月1日 開始
8月~9月末 → 12月31日 開始
12月~1月末 → 5月1日 開始
その他
・農地の借受者は「地域農業経営基盤強化促進計画」(いわゆる地域計画)に位置付けられることに了承いただくことが必要です。
・農地の貸借に際しては、農業委員会への意見聴取が必要となっています。そのため、貸借する農地が位置している地域を担当している農地利用最適化推進委員*²(以下「推進委員」という。)が必要に応じて現地確認や借受者の方のご自宅に訪問等を行い、聞き取りを行う場合がございますので、ご了承をお願いします。
*²農業委員会が、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、委嘱しており、特別職の地方公務員になります。また、推進委員は農業委員会が定めた区域内の農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進)のための活動を行っています。
農地中間管理事業による農地貸借手続き
【事前準備及び申出】
(1)貸付者及び借受者で貸借する農地の地番、登記面積などを確認して、貸借料、貸借期間(始期、終期)などを話し合って決める。
(2)申出書等への記入、押印後、農業振興課へ提出
(提出書類)「農地中間管理事業」による農地貸借申出書及び個人情報の目的外利用に係る同意書等(※その他必要に応じてご提出いただく書類があります。)
※提出書類は「福山市に提出する書類」を参照
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【貸借手続】
(3)農業振興課が農地中間管理機構と協力し、農地貸借に必要な書類(農用地利用集積等促進計画書*³等)を作成後、貸付者及び借受者に送付し押印、提出いただくようご案内
(提出書類)農用地利用集積等促進計画書等(※その他必要に応じてご提出いただく書類があります。)
*³農地中間管理機構が農地を借り受けたり、貸し付けたりする際に作成する計画です。
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【認可・公告】
(4)書類が整い次第、農地中間管理機構が広島県知事に認可申請します。広島県知事は内容を確認し、認可・公告します。
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【認可】
(5)認可・公告によって利用権が発生します。農業振興課から貸付者及び借受者に農用地利用集積等促進計画が認可された(貸借が成立した)旨の通知をします。
【ご注意いただきたい事項】
・農地中間管理事業事業による農地貸借は、広島県知事の認可・公告によって効力を生じることとなるため、手続きに3~4か月程度かかります。
・複数の方が所有権を持つ(共有持分※遺産共有も含む。)農地を貸付けるには、共有持分の過半の同意が必要となります。所有権を持った複数の方に記名・押印をお願いするため時間を要することがあります。
・令和7年度農地中間管理事業・事務の流れ(パンフレット) [PDFファイル/500KB]
申請方法
申出書等の様式は農業振興課の窓口または農業委員会出張所のある支所(松永、北部、沼隈及び神辺)の建設産業課窓口に設置しています。
また、次の申出書様式等をダウンロードいただき、ご自身でご記入した申出書等を窓口に提出できますのでご活用ください。
申出書等の提出はすべて郵送でも行うことができます。その場合は、農業振興課までお送りください。
(※必要書類のご記入に際し、ご不明な点等がございましたら、農業振興課窓口またはお電話でご相談ください。ご提出いただいた書類に不備等があった場合は、受付ができないことがあります。提出前に必要書類、ご記入内容及び押印のご確認をお願いします。)
【送付先】 〒720-8501 福山市東桜町3番5号 農業振興課 農地担当 宛
【Tel】 084-928-1177(直通)
【福山市に提出する書類】
様式第1号「農地中間管理事業」による農地貸借申出書
・様式第1号「農地中間管理事業」による農地貸借申出書 [Excelファイル/21KB]
・様式第1号「農地中間管理事業」による農地貸借申出書【記入例】 [PDFファイル/234KB]
※地域計画が策定されたエリア(市街化区域を除く農地)において農地中間管理事業により農地の貸借を行うには、地域計画で農業を担う者に位置付けられる必要があります。
様式第4号 別紙 各筆明細書 ※貸借する農用地が多く、記載欄が不足する場合にはこちらをご活用ください。
・様式第4号 別紙 各筆明細書 [Excelファイル/16KB]
・様式第4号 別紙 各筆明細書【記入例】 [PDFファイル/96KB]
様式第5号 個人情報の目的外利用に係る同意書
・様式第5号 個人情報の目的外利用に係る同意書 [Wordファイル/21KB]
・様式第5号 個人情報の目的外利用に係る同意書 【記入例】 [PDFファイル/88KB]
【福山市(農業振興課)経由で農地中間管理機構に提出する書類】
個人情報取扱い同意書(貸付者・借受者)
・様式第2-1-1号個人情報の取扱いへの同意書(貸付者) [Excelファイル/16KB]
・様式第2-2-1号個人情報の取扱いへの同意書(借受者) [Excelファイル/15KB]
農業経営の状況についての書類(借受者のみ)
【個人の場合】
・様式第6-3-1号賃借権の設定等を受ける者の経営状況等(経営の状況・法人以外) [Excelファイル/14KB]
・様式第6-3-1号賃借権の設定等を受ける者の経営状況等(経営の状況・法人以外)【記入例】 [Excelファイル/17KB]
【法人(農地所有適格法人以外)の場合】
・様式第6-5-1号賃借権の設定等を受ける者の経営状況等(適格法人以外の法人) [Excelファイル/14KB]
・様式第6-5-1号賃借権の設定等を受ける者の経営状況等(適格法人以外の法人)【記入例】 [Excelファイル/17KB]
※農地所有適格法人として、農地貸借される場合は、農業振興課まで事前にご相談いただきますようお願いいたします。
必要に応じてご提出いただく書類
相続が発生している(貸付者と登記名義人が異なる)場合
※必要な内容が記載されていれば、様式は問いません。
・戸籍謄本等の証明書の写し
※権利者の過半の同意が必要となります。
登記名義人の現住所と登記簿上の住所が異なる場合
住民票や戸籍の附票等の証明書の写し
新規に手続きを行う法人の場合
定款の写し
※過去に農地中間管理機構に定款の写しを提出していても、変更があった場合は必要となります。
その他
その他状況に応じて準備する書類等(農地図面など)をご案内します。
関連するリンク先
農地中間管理機構、農地中間管理事業及び地域計画については、下記リンク先をご参照ください。
(農地中間管理機構及び農地中間管理事業について)
・一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団 農地中間管理機構のホームページへのリンクはこちらから<外部リンク>
・広島県 農業経営課の「農地中間管理法に基づく農地の賃貸借制度」に関するページへのリンクはこちらから<外部リンク>
(地域計画について)
・福山市農業振興課の「地域計画について」に関するページへのリンクはこちらから<外部リンク>