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市税口座振替について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月15日更新

市税の納付は便利な口座振替で

口座振替とは、市税をご指定の預(貯)金口座から自動的に振り替えて納付する制度です。
安全で納め忘れの心配がなく、納期ごとに金融機関などに出かける手間が省けます。
便利な口座振替をぜひご利用ください。


対象税目と取扱金融機関

対象税目

 
税目 振替日(各納期限日)
市・県民税(普通徴収) 6、8、10、1月末日
  ※全期納付の場合は第1期納期限
固定資産税・都市計画税  
  ※通知書番号ごとに申込みが必要
4、7、9月末日及び12月25日
  ※全期納付の場合は第1期納期限
軽自動車税種別割 5月末
市・県民税(特別徴収) 
  ※事業主に限り申込み可能
毎月10日
国民健康保険税 7、8、9、10、11、12、1、2月末日
  ※12月のみ25日

 

取扱金融機関 (2024年(令和6年)4月1日現在)

 

広島銀行、中国銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、山陰合同銀行、山口銀行、百十四銀行、伊予銀行、西日本シティ銀行、トマト銀行、もみじ銀行、香川銀行、愛媛銀行、広島信用金庫、しまなみ信用金庫、広島県信用組合、信用組合広島商銀、両備信用組合、備後信用組合、笠岡信用組合、中国労働金庫、福山市農業協同組合、広島県信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行

 


 振替方法と振替口座について

振替方法について

市・県民税(普通徴収)及び固定資産税・都市計画税は、振替方法として

  • 全期振替 (第1期の納期限に、第1期から第4期までの全額をまとめて振替)
  • 期別振替 (納期限ごとにそれぞれの税額を振替)

のどちらかを選択することができます。

 

振替口座について

振替口座は納税義務者ごとに設定します。

  • 固定資産税・都市計画税について、本人分と共有分の納税通知書がある場合は、
    本人分はA口座、共有分はB口座のように別の口座を設定することができます。
  • 軽自動車を複数台所有している方の場合、
    すべての車両にかかる税をひとつの口座から振り替えることになります。
    (車両ごとに別の口座を設定することはできません。)

 


申込み方法

次の3つの方法でお申込みいただけます。

 

 1.取扱金融機関の窓口で申し込む
 
  取扱金融機関の国内全店舗で申込みを受け付けています。

  市内の取扱金融機関には口座振替依頼書を設置していますので、
  次のものを用意してご希望の預(貯)金口座がある金融機関の窓口へお越しください。

     ○申込み時に必要なもの
       ・ 預(貯)金口座に使用している印鑑
       ・ (固定資産税の場合)納税通知書 ※口座振替依頼書に通知書番号の記入が必要であるため

  市外の金融機関窓口へお越しの場合は、事前に納税義務者の方へ口座振替依頼書を送付します。
  ご希望の方は、納税課(084-928-1029)へご連絡ください。

 

 2.市役所窓口でキャッシュカードを使って申し込む(ペイジー口座振替受付サービス)

   ペイジー口座振替受付サービスについて、詳しくはこちら

 

 3.ホームページから口座振替依頼書をダウンロードし、市役所に郵送する

   郵送による申込みについて、詳しくはこちら

 


振替開始について

毎月25日(金融機関が休業日のときは、その直前の営業日)までに取扱金融機関が申込みを受理したものについて、
市・県民税(特別徴収)は翌々月以降に到来する振替日から、
それ以外の税目は翌月以降の振替日(振替日が1日または2日の場合は、その次の振替日)から振替開始します。

※2023年4月より「口座振替開始のお知らせ」は廃止されました。預貯金通帳への記帳等によりご確認をお願いします。

 


こんなときは

登録内容を変更したい

再度口座振替の申込み手続きを行ってください。
なお、利用する金融機関を変更する場合、変更前の金融機関に廃止届を提出する必要はありません。

 

口座振替をやめたい

廃止届の提出が必要です。
金融機関窓口や郵送等でお手続きください。

※納税義務者がお亡くなりになっている場合は、納税課(084-928-1029)までご連絡ください。

 

振替できなかった

残高不足などの理由で振替ができなかったときは、「口座振替不能通知書」でお知らせします。
附属の納付書を使い、ご都合のよい納付方法で納めてください。
なお、全期振替ができなかった場合は、
納期が到来している第1期分のみ「口座振替不能通知書」を送付し、
第2期から第4期分はそれぞれの納期限に振り替えます。
(翌年度は登録どおり全期振替を実施します。)

 

年度途中だが全期振替を申し込みたい

全期振替を第1期納期限の前月26日(納期限が1日または2日の場合は、その前々月26日)以降に依頼された場合、その年度は第2期から第4期分について期別振替を行いますので、第1期は納付書でご納付ください。
翌年度からは全期振替を行います。

 


「福山市税口座振替納付済通知書」の廃止について

省資源化の推進や経費節減のため、2025年度(令和7年度)から「福山市税口座振替納付済通知書」を廃止させていただきます。
(市・県民税(特別徴収)については、2025年(令和7年)6月分の振替分(7月10日振替分)から廃止します。)
皆様のご理解とご協力をお願いします。

詳細については、2025年度(令和7年度)から「福山市税口座振替納付済通知書」の送付を廃止しますをご覧ください。

口座振替の結果の確認について

口座振替の結果につきましては、振替日以降にお手元の預貯金通帳への記帳等によりご確認くださいますようお願いします。
振替日は納税通知書等をご覧ください。

確定申告時の必要経費の確認について

「福山市税口座振替納付済通知書」は確定申告の際に添付する必要のある書類ではありません。
固定資産税・都市計画税を必要経費として申告する場合は、毎年4月に資産税課から送付しております「固定資産税・都市計画税 納税通知書」及び「課税明細書」等で対象の税額をご確認ください。

軽自動車税種別割を口座振替されている方へ

軽自動車税種別割については、口座振替でご納付された方に「継続検査用納税証明書」を送付していましたが、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の導入により継続検査(車検)窓口での納税確認が電子化され、「継続検査用納税証明書」の提示が原則不要となったため、「継続検査用納税証明書」についても2025年度(令和7年度)から送付を廃止させていただきます。

詳細については、2025年度(令和7年度)から軽自動車税種別割の「継続検査用納税証明書」の送付を廃止しますをご覧ください。