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経営環境対応支援事業補助金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月24日更新

経営環境対応支援事業補助金について​

 原材料等の価格高騰、調達の不安定化など経営環境の変化に直面する市内中小事業者等について、価格転嫁、調達先の見直し等に要する経費の一部を補助します。

※本補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

チラシ表面チラシ裏面

周知用チラシ [PDFファイル/297KB]

申請ガイド [PDFファイル/265KB]

 申請ガイドでは、補助金の対象となる取組や申請方法、必要書類、手続きの流れなどを説明します。 

​ ※ 申請に当たっては、申請ガイドの内容を十分に確認の上、手続を行ってください。

経営環境対応支援事業補助金事務局 (住所:福山市西町二丁目10番1号 福山商工会議所4階)
     TEL:084-922-8681

 【受付時間】9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く

 【申請期間】2026年(令和8年)8月21日(金)~2027年(令和9年)3月12日(金)

 

補助内容

補助対象事業

 原材料等の価格高騰、調達の不安定化など経営環境の変化に対応するため、次の取組を補助対象とします。ただし、同一事業において、国又は他の地方公共団体その他の団体から本補助金に類する助成を受けている場合を除きます。

  ※補助事業の実施場所は、福山市内に限ります。

​  ※補助事業は、福山市内の事業所における経営環境の変化への対応を目的とするものに限ります。

(1)価格転嫁

(2)調達先の見直し

(3)材料・部品の見直し

(4)事業継続の備え

(5)その他(上記のほか、補助金の交付目的を達成するため、市長が必要と認める取組​)

  ※その他で申請を検討する場合は、申請前に補助金事務局へ相談してください。

【補助事業の例】​

区分

対象となる例

対象とならない例

価格転嫁

原価計算、採算分析、価格交渉資料の作成

単なる値札やチラシの作成・変更

調達先の見直し

新たな調達先の調査、調達状況の分析

通常の仕入れ、販売する商品・銘柄等の単なる変更

材料・部品の見直し

代替材料・部品の試作、試験、検査

通常の生産、販売又は提供に使用する材料・部品等の購入

事業継続の備え

BCP(事業継続計画)や経営環境の変化に対応する経営改善計画の策定、在庫管理の見直し

機械・設備等の購入・更新、改修又は工事

​補助対象者

補助対象者は、次に掲げる条件を全て満たす中小事業者等とします。(みなし大企業は除きます。)

ア 福山市内に本社又は事業所を有すること。

イ 原材料等の価格高騰、調達の不安定化その他これらに類する経営環境の変化による影響を受け、又は受けることが見込まれること。

ウ 代表者及び従業員等が、次のいずれにも該当しないこと。

(ア) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であること。

(イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。

エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。

オ 現に事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること。

カ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと(会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた場合を除く。)。

キ 福山市に納付すべき市税の滞納がなく、市税の納付状況を調査されることについて同意すること。

補助金の額

 補助対象経費の1/2以内(千円未満の端数が生じたときは切り捨て)

 上限30万円

補助対象期間

 2026年(令和8年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日まで

※交付決定前に着手した経費についても、事業の補助要件を満たす場合に限り、補助対象として認めることができます。ただし、交付決定前の着手については、補助金の交付決定を保証するものではありません。

交付申請 

 ※ 福山市電子申請システムにより、申請してください。

申請受付期間

 2026年(令和8年)8月21日(金)から2027年(令和9年)3月12日(金)まで

 ※予算額に達した場合は、受付を終了します。

申請前の相談

 申請に当たり、取組内容や補助対象経費の判断に迷う場合は、申請前に補助金事務局へ相談してください。特に、補助対象となるか判断が困難な場合は、契約、発注又は購入を行う前に相談してください。

 また、現状の課題整理や取組内容の検討について、次の産業支援機関等へ相談することもできます。

【市内産業支援機関等】
福山ビジネスサポートセンター Fuku-Biz(フクビズ) 084-959-5210
びんご産業支援コーディネーター(福山市産業振興課) 084-928-1039
公益財団法人ひろしま産業振興機構福山支所 084-926-2670
広島県よろず支援拠点(福山サテライト) 084-928-7900
福山商工会議所経営課 084-921-8734
福山商工会議所松永支所 084-933-2151
福山北商工会 084-976-3111
福山あしな商工会 0847-52-4882
神辺町商工会 084-963-2001
沼隈内海商工会 084-987-0328

※相談は任意です。相談を行ったことをもって、補助金の交付が決定するものではありません。

申請書類の提出 

 原則、「福山市電子申請システム」により提出してください。

 交付申請はこちら(福山市電子申請システム)

提 出 書 類

詳 細

電子申請システムの場合

郵送の場合

補助金交付申請書(様式第1号)

直接電子申請システムに入力

必要事項を記入し、原本を提出

交付申請書・事業計画書(様式第1・2号) [Excelファイル/25KB]
交付申請書・事業計画書(様式第1・2号) [PDFファイル/66KB]

事業計画書(様式第2号)

収支予算書(様式第3号) [Wordファイル/22KB]
収支予算書(様式第3号) [PDFファイル/48KB]

ダウンロードしたファイルに必要事項を入力し添付

必要事項を記入し、原本を提出

誓約書(様式第4号) [PDFファイル/59KB]

A4用紙に印刷し、必要事項を自署し、スキャン又は写真データを添付

必要事項を自署し、原本を提出

【注意】
・法人の代表者または個人事業主が自署して提出してください。
・チェック漏れがないか確認してください。

※法人の場合
・法人登記履歴事項全部証明書

スキャン又は写真データを添付

写しを提出

【注意】
・発行後3か月以内のものを提出してください。
・全てのページを提出してください。

※個人事業主の場合
・事業内容等を確認できる書類

スキャン又は写真データを添付

写しを提出

【注意】
次のA・Bの書類を提出してください。
 A:個人事業の開業届書
 B:事業実態を確認できる書類
  (令和7年分の確定申告書第一表、営業許可証、自社ホームページ、チラシ・広告物等)

補助対象経費に関する見積書等の写し

スキャン又は写真データを添付

写しを提出

【注意】
・収支予算書に計上した経費の根拠となる見積書等を提出してください。

支払相手方登録依頼書 [Wordファイル/105KB]

支払相手方登録依頼書 [PDFファイル/159KB]

ダウンロードしたファイルに必要事項を入力し添付 必要事項を記入し、原本を提出

振込先口座の通帳の写し

スキャン又は写真で取り込み添付

写しを提出

【注意】
・通帳の表紙及び表紙をめくったページの写しを提出してください。
 (金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、口座名義が分かる箇所)
・申請者名義の口座に限ります(法人は当該法人名義)。
・電子通帳又はインターネットバンキングの場合は、金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義が分かるページを提出してください。
・国内口座に限ります。

補助対象経費の内容を確認できる資料

スキャン又は写真データを添付

写しを提出

【注意】
・見積書等だけでは、経費の内容、用途又は補助事業との関係を確認できない場合に、業務内容書、仕様書、機能説明資料、商品資料等を提出してください。

・検証用物品費を申請する場合は、検証の目的・方法、使用数量及び検証後の取扱いが分かる資料を提出してください。

変更承認申請

 補助金の交付決定後、補助事業の内容その他申請に係る事項を変更しようとするときは、変更する前に、事業計画変更承認申請書及び必要書類を提出し、市の承認を受ける必要があります。
 ただし、事業内容の変更がなく、かつ交付決定時の補助対象経費総額からの増減が20パーセント以内である場合は、申請不要です。

 ※変更承認を受ける前に、変更後の内容に係る契約、発注、購入又は取組を行った場合、その経費は補助対象とならないことがあります。

 ※補助対象経費が増額となった場合であっても、補助金の額は、当初の交付決定額を超えないものとします。  

  変更承認申請はこちら(福山市電子申請システム)

提 出 書 類

詳 細

電子申請システムの場合

郵送の場合

事業計画変更承認申請書
(様式第7号)

直接電子申請システムに入力

必要事項を記入し、原本を提出

事業計画変更承認申請書(様式第7号) [Excelファイル/19KB]
事業計画変更承認申請書(様式第7号) [PDFファイル/30KB]

事業計画書(様式第2号) [Excelファイル/15KB]

(様式第2号)事業計画書 [PDFファイル/97KB]

事業計画書
(様式第2号)

収支予算書(様式第3号) [Wordファイル/22KB]

収支予算書(様式第3号) [PDFファイル/48KB]

ダウンロードしたファイルに必要事項を入力し添付

必要事項を記入し、原本を提出

【注意】

・補助対象経費の変更の有無にかかわらず、変更後の事業計画に基づく収支予算書を提出してください。

補助対象経費に関する見積書等の写し

スキャン又は写真データを添付

写しを提出

【注意】
・補助対象経費の内容又は金額を変更する場合は、変更後の経費の根拠となる見積書等(内容、数量、単価及び金額の内訳が確認できるもの)を提出してください。

変更内容を確認できる資料

スキャン又は写真データを添付

写しを提出

【注意】
・見積書、変更後の事業計画書等だけでは、変更後の取組内容、用途、実施方法等を確認できない場合に、業務内容書、機能説明資料、商品資料その他の資料を提出してください。

・変更後の内容を事業計画書のみで確認できる場合は、提出不要です。

 

中止・廃止承認申請

 補助金の交付決定後、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、中止・廃止承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

 中止・廃止承認申請はこちら(福山市電子申請システム) 

提 出 書 類

詳 細

電子申請システムの場合

郵送の場合

事業中止・廃止承認申請書(様式第9号)

直接電子申請システムに入力

必要事項を記入し、原本を提出

事業中止・廃止承認申請書(様式第9号) [Excelファイル/18KB]
事業中止・廃止承認申請書(様式第9号) [PDFファイル/26KB]

実績報告

 補助事業が完了した日又は補助金の交付決定を受けた日のいずれか遅い日から1か月以内に、実績報告書兼請求書及び必要書類を提出してください。ただし、提出期限は、2027年(令和9年)3月31日を超えることはできません。

 実績報告はこちら(福山市電子申請システム)​

提 出 書 類

詳 細

電子申請システムの場合

郵送の場合

実績報告書兼請求書(様式第11号)

直接電子申請システムに入力

必要事項を記入し、原本を提出

実績報告書兼請求書(様式第11号) [Excelファイル/19KB]
実績報告書兼請求書(様式第11号) [PDFファイル/35KB]

収支決算書(様式第12号) [Wordファイル/22KB]
収支決算書(様式第12号) [PDFファイル/48KB]

ダウンロードした様式に必要事項を入力し添付

必要事項を記入し、原本を提出

補助対象経費に関する領収書等の写し

スキャン又は写真データを添付

写しを提出

【注意】
・提出する領収書等については、申請ガイドP11「9 支払の確認に必要な書類及び注意点」を必ず確認してください。

補助対象事業の実施内容を確認できる資料(成果物、報告書、写真等)

スキャン又は写真データを添付

写しを提出

【注意】

交付決定を受けた取組を実施したこと及びその成果を確認できる資料を提出してください。​

・成果物、報告書、相談記録、試験・検査結果、導入したソフトウェア等の画面、試作品又は実施状況の写真等が該当します。

・写真のみでは実施内容や成果を確認できない場合は、報告書、検証結果その他の資料を併せて提出してください。

 

※見積書、契約書、発注書、請求書、領収書、振込記録等のうち、契約から支払までの一連の取引を確認できる書類を提出してください。取引の内容又は支払の事実を確認できない経費は、補助対象となりません。

記入例

交付申請

変更承認申請

中止・廃止承認申請

実績報告

その他

(1)提出書類の作成に要する費用は、申請者の負担とします。

(2)提出書類は、日本語表記のものとし、金額は日本円で表示されたものに限ります。

(3)提出された書類は、原則として返却しませんので、写しを保管してください。なお、電子申請を行った場合は、申請履歴を確認できます。

(4)補助金の適正な執行のため必要があるときは、報告又は書類提出の求めや立入検査等を行います。また、国、県等が実施する他制度(補助金等)の適用状況について、当該関係機関に照会することがあります。

(5)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはなりません。ただし、その財産が耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に定める耐用年数をいう。)を経過し、又は市長の承認を受けた場合には、この限りではありません。

(6)補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助金により取得し、又は効用の増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに補助金交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければなりません。

(7)補助事業者は、補助事業の実施に関し必要な事業記録簿、金銭出納簿その他の帳簿を備え付け、証拠書類とともに整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければなりません。

(8)申請ガイドに記載のない事項については、経営環境対応支援事業補助金交付要綱及び福山市補助金交付規則の定めるところによります。

参考資料

更新履歴

  • 2026年(令和8年)8月24日(月曜日) 

  【交付申請】市内支援機関 「公益財団法人ひろしま産業振興機構福山支所」を追記

       添付資料【申請ガイド】を【申請ガイド_改訂版】に差替え

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