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「住宅宿泊事業(民泊サービス)」について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月8日更新
住宅宿泊事業について,一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が2018年(平成30年)6月15日から施行されます。
詳しくは観光庁の民泊制度ポータルサイトをご参照ください。
住宅宿泊事業の手続きについて
福山市内で住宅などを利用して住宅宿泊事業を始める際は,事前に広島県知事への届出が必要になります。
住宅宿泊事業の届出は,2018年(平成30年)3月15日から可能となりますが,営業ができるのは,法施行日(6月15日)以降となります。
- 受付開始日
2018年(平成30年)3月15日 - 届出先
広島県食品生活衛生課生活衛生グループ
Tel 082-513-4389 (専用ダイヤル)
詳しくは広島県ホームページをご参照ください。
旅館業法との関係
住宅宿泊事業法で許容される年間宿泊日数は,最大180日までです。
この日数を超えて営業される場合は,旅館業法の許可が必要です。
旅館業法の許可については,福山市ホームページ(旅館業を営業するときは許可が必要です)をご参照ください。