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旅館業を営業するときは許可が必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

福山市内で旅館業(種類は「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」の3つ)を営業しようとする場合は、あらかじめ福山市保健所に申請書を提出し、その構造設備の確認検査を受ける必要があります。

 

旅館業の営業の手続きは・・・

1.旅館業の営業を計画したら、まず、保健所へご相談ください。
2.施設の確認検査を営業開始前に行いますので、おおむね営業開始予定日の20日程度前までに申請してください。
3.検査手数料(1件につき22,000円)が必要です。
4.旅館業法以外の法令による手続きが必要な場合がありますので、事前に関係機関と協議してください。
 (関係法令:建築基準法、消防法、食品衛生法、水質汚濁防止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律など)
PDFファイル 旅館業を始める方に [PDFファイル/208KB]
PDFファイル 構造基準(旅館・ホテル) [PDFファイル/132KB]
PDFファイル 構造基準(簡易宿所) [PDFファイル/110KB]
PDFファイル 構造基準(下宿) [PDFファイル/99KB]
PDFファイル 営業施設の設置場所等の基準(共通) [PDFファイル/101KB]
PDFファイル 共同の入浴設備の措置基準(共通) [PDFファイル/129KB]

旅館業の営業を開始されたあとは・・・

次の事項が生じた場合は、届出をしてください。
・営業者の住所、施設名、構造設備など開設届出事項に変更があった場合
・営業を廃止または停止した場合。
なお、営業者の変更、施設の移転、大幅な構造設備の変更等の場合は、新規の手続きが必要となるので、必ず事前に保健所へご相談ください。

旅館業の営業を承継したら・・・

相続や法人の合併・分割により、営業者の地位を承継する場合は、承継の承認を受ける必要があります。
なお、検査手数料は、1件につき7,400円です。

旅館業に関する申請・届出書について・・・

 リンク(旅館業に関する申請・届出書ダウンロード)旅館業に関する申請・届出書ダウンロード

レジオネラ症防止対策について・・・

レジオネラ症は、レジオネラ属菌に感染しておきる病気です。レジオネラ属菌は、土の中や河川など自然界に生息しているだけでなく、循環式浴槽などでも多く検出されます。
レジオネラ症の発生を未然に防止するため、入浴施設の適正な維持管理に努めてください。

 リンク(レジオネラ対策のページ(厚生労働省))レジオネラ対策のページ(厚生労働省)

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