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臨時営業(催し物で「臨時的」に行う飲食物の調理販売)に関する届出
催し物(地域の祭り、学園祭、バザー等)で「臨時的」に行う飲食物の調理販売については、「食中毒の発生を防止し、安全な食品が消費者に提供されること」を目的に、保健所へ「臨時営業届」の提出をお願いしています。
(→手数料は無料です)
(※扱う飲食物については、事前に保健所へご相談下さい)
保健所では「臨時営業届」により、調理販売等について必要な衛生指導(食品の取扱い方法等)を行っています。
対象となるもの
催し物(地域の祭り、学園祭、バザー等)で、臨時的に飲食物の提供を行う場合。
※同種の行為を反復継続して行う場合は、「営業許可」が必要となりますのでご注意ください。
手続きの流れ
1 事前に、保健所へご相談ください。
2 臨時営業届に必要事項を記入の上、原則として1週間前までに、保健所へ届け出てください。
※記入方法、注意事項(下部PDFファイル参照)

臨時営業届 [Wordファイル/33KB]
臨時営業届 [PDFファイル/84KB]
電子申請サービスについて
臨時営業届は、保健所生活衛生課の窓口での受付以外に、「電子申請サービス」を利用して行うこともできます。
電子申請サービスを利用すると、パソコンやスマートフォンのインターネットを通じて、手続きの申込を行うことができます。
※届出の内容について、電話等で確認をさせていただくことがあります。
※なお、臨時営業届の提出にあたり、「届出済証」が必要な場合は、電子申請サービスではなく、直接、保健所生活衛生課窓口に提出してください。
※添付できるファイルの総容量は約20MBです。ファイルが添付できない場合は、ファイル容量を小さくしてください。






