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食品営業を始めるには

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月23日更新

食品衛生法に基づき許可が必要な業種は,飲食店営業や菓子製造業の他に,食肉販売業や魚介類販売業など32業種です。

なお,2021年(令和3年)6月1日から営業許可制度が見直されています。
詳細は厚生労働省ホームページ(営業規制に関する情報)をご覧ください。

営業許可申請から許可までのながれ

 営業許可申請から許可までのながれ

※申請時に必要なもの

(1)営業許可申請書

 申請書に必要事項を記載してください。記入方法が分からない場合は,窓口でご記入ください。

(2)印鑑又は本人が確認できる書類

 印鑑は営業者が個人であれば個人印(みとめで可),法人であれば登記された代表者印が必要です。

 印鑑を持参できない場合は,本人を確認できる書類(個人であれば運転免許証等,法人であれば法人登記事項を

 確認できる書類(原本))を持参してください。

(3)営業者が法人の場合,法人登記事項を確認できる書類(履歴事項全部証明書等)(コピー可)

(4)営業設備の構造を記載した図面

(5)水質検査成績書(貯水槽の場合:11項目※1,井戸水の場合:27項目※2

井戸水・貯水槽等を使用している場合は,過去1年以内に受けた水質検査成績書を提出してください(コピー可)。

※1 一般細菌,大腸菌群又は大腸菌,亜硝酸態窒素,硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素,塩化物イオン,pH値,味,臭気,色

度,濁度,有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)又は有機物(全有機炭素(TOC)の量)。

※2 ※1の11項目に加え,カドミウム,水銀,鉛,ヒ素,6価クロム,シアン,フッ素,有機リン,亜鉛,鉄,銅,マンガン,硬度(カルシウム,マグネシウム等),蒸発残留物,陰イオン界面活性剤,フェノール類。

(6)申請手数料

 規定された申請手数料を納付してください。なお,納付された手数料はお返しできませんのでご了承ください。

(7)食品衛生責任者の資格を確認できる書類

 

※食品衛生法に基づき,食品の営業施設ごとに「食品衛生責任者」の設置が義務付けられています。

※2021年(令和3年)6月1日より,原則全ての食品事業者について,HACCPに沿った衛生管理が義務付けられています。

   詳細は厚生労働省ホームページ(HACCP(ハサップ))をご覧ください。

関連リーフレット

 

 

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