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食品表示(衛生事項:アレルゲン、添加物等)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月8日更新

食品表示制度について

 2015年(平成27年)4月1日、食品表示に関する3つの法律であるJAS法、食品衛生法、健康増進法の表示に係る部分を一元化した「食品表示法」が施行されました。これに伴い、食品表示に係る新たなルール「食品表示基準」に基づき表示を行うこととされています。
 
 詳しくは、消費者庁ホームページを参照してください。

 【食品表示法等(法令及び一元化情報)】

 【食品表示についてのパンフレット】

  ●栄養成分表示(保健事項)について

   ●加工食品の食品表示(衛生事項)について

アレルゲン 添加物 期限表示 製造所固有記号 遺伝子組換え食品

アレルゲンを含む加工食品等について

 食物アレルギーを引き起こすことが明らかな食品のうち、症例数が多い、また症状が重篤な8品目(特定原材料)については、表示が義務付けられています。
 また、一定の頻度で健康被害がある20品目(特定原材料に準ずるもの)については、表示を奨励しています。

<必ず表示される8品目(特定原材料)>
えび、かに、くるみ(※)、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
<表示が勧められている20品目(特定原材料に準ずるもの)>

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

(※)2023年(令和5年)3月9日に食品表示基準が改正され、新たに特定原材料として「くるみ」が追加されました。経過措置期間は2025年(令和7年)3月31日までです。食品関連事業者等は、原材料・製造方法の再確認、原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認等を実施してください。また、「くるみ」をアレルゲンとして表示していない場合は、すみやかに表示を行ってください。

アレルゲンの表示方法

 原則、個別表示をします。個々の原材料や添加物ごとに、アレルゲンを表示する方法です。
 原材料の場合は、「(●●を含む)」と表示します。添加物の場合は、「(●●由来)」と表示します。(●●は特定原材料等名。)
 個別表示によりがたい場合等は、一括表示します。加工食品に使われているアレルゲンを、原材料名等の最後にまとめて表示する方法です。
 原材料名欄の最後に、「(一部に●●・●●・●●を含む)」と表示します。

<個別表示の表示例>

原材料名

○○○(△△△△、ごま油)、ゴマ、□□、×××、醤油(大豆・小麦を含む)、マヨネーズ(大豆・卵・小麦を含む)、たん白加水分解物(大豆を含む)、卵黄(卵を含む)、食塩、◇◇◇、酵母エキス(小麦を含む)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、◎◎◎◎(大豆由来)
<一括表示の表示例>

原材料名

○○○(△△△△、ごま油)、ゴマ、□□、×××、醤油、マヨネーズ、たん白加水分解物、卵黄、食塩、◇◇◇、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、◎◎◎◎、(一部に小麦・卵・ごま・大豆を含む)

添加物の表示方法

 原材料と添加物を明確に区分して表示します。

(1)「原材料名」と「添加物」をそれぞれ事項名を設けて表示(表示例)
原材料名 いちご、砂糖
添加物 ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)

(2)原材料名欄に原材料と添加物を区分して表示(表示例)

例1)スラッシュ「/」で区分して表示する方法
原材料名 いちご、砂糖/ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)
例2)改行して表示する方法
原材料名 いちご、砂糖
ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)
例3)別欄に表示する方法

原材料名

いちご、砂糖

ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)

 原材料は、最も一般的な名称で,使用した重量の割合の高い順に表示します。
 添加物は、使用した重量の割合の高い順に表示し、その表示方法は大きく次の3つに分類されています。

  • 物質名(その物質名を表示する)
    ※物質名は、定められた簡略名(例:塩化カルシウム→塩化Ca)や、類別名(例:香辛料抽出物→香辛料、スパイス)による表示も認められています。
  • 用途名(使用の目的・用途を併せて表示する)
    例:甘味料(キシリトール)、着色料(β-カロテン)、保存料(ソルビン酸)等
  • 一括名(同様の機能・効果を有するものを一括表示する)
    例:香料、酸味料、pH調整剤、乳化剤等

期限の表示方法

 品質(状態)が急速に劣化する食品には、安全性を欠くこととなるおそれがない期限である「消費期限」を、それ以外の(比較的品質が劣化しにくい)食品には、おいしく食べることができる期限である「賞味期限」を表示します。

 消費期限や賞味期限は、未開封の状態で、保存方法に表示されている方法で保存した場合の期限ですので、開封後や決められた方法で保存していない場合には、期限が過ぎる前であっても品質が劣化していることがあります。

製造所固有記号制度

 「製造所の所在地及び製造者の氏名または名称」を表示しますが、この表示を、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号の表示をもって代えることができる制度が製造所固有記号制度です。
 原則として同一製品を2以上の製造所で製造している場合に限ります。

 製造所固有記号の届出は、オンライン(製造所固有記号制度届出データベース)により行います。
 製造所固有記号は、「+」を冠して、アルファベット等の記号で表示します。

 製造所固有記号の有効期限は5年で満了するため、有効期間経過後も継続して同じ記号を使用する場合は、更新の届出が必要です。
 更新期限までに更新手続きを完了しないと記号は廃止となり、更新期限以降に製造した製品についてはその記号が使用できなくなりますので、注意してください。
 また、更新の届出もオンライン(製造所固有記号制度届出データベース)により行います。

遺伝子組換え食品の表示

 大豆やとうもろこしなどの遺伝子組換え農産物とその加工食品については、食品表示基準に基づく表示が必要です。遺伝子組換え食品表示制度には義務表示と任意表示があります。詳しくは,消費者庁ホームページまたは食品表示についてのパンフレットをご覧ください。

令和5年4月から「遺伝子組換えでない」等と表示する場合の任意表示の制度が変更されます。
詳しくは、遺伝子組換え表示制度パンフレットをご覧ください。

 

 

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