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営業届出制度について
営業届出制度の概要
営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は,一部を除き,保健所へ届出をする必要があります。
届出に該当するかどうかは,保健所までお問い合わせください。
- 営業許可とは異なり,施設基準はありません。
- 届出の手続きでは,手数料は必要ありません。
- 有効期限はありませんが,届出内容に変更が生じた場合や廃業した場合には,届出を行ってください。
- 原則,すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられています。
- 原則,すべての施設において,食品衛生責任者の設置が必要です。
届出業種一覧
旧許可業種であった営業 | 1 | 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) |
2 | 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) | |
3 | 乳類販売業 | |
4 | 氷雪販売業 | |
5 | コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)※旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種 | |
販売業 | 6 | 弁当販売業 |
7 | 野菜果物販売業 | |
8 | 米穀類販売業 | |
9 | 通信販売・訪問販売による販売業 | |
10 | コンビニエンスストア | |
11 | 百貨店,総合スーパー | |
12 | 自動販売機による販売業(5の「コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)」及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) | |
13 | その他の食料・飲料販売業 | |
製造・加工業 | 14 | 添加物製造・加工業(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) |
15 | いわゆる健康食品の製造・加工業 | |
16 | コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) | |
17 | 農産保存食料品製造・加工業 | |
18 | 調味料製造・加工業 | |
19 | 糖類製造・加工業 | |
20 | 精穀・製粉業 | |
21 | 製茶業 | |
22 | 海藻製造・加工業 | |
23 | 卵選別包装業 | |
24 | その他の食料品製造・加工業 | |
上記以外のもの (改正後の食品衛生法第68条第3項において準用されるものを含む。) |
25 | 行商 |
26 | 集団給食施設 | |
27 | 器具,容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具または容器包装の製造,加工に限る。) | |
28 | 露店,仮設店舗等における飲食の提供のうち,営業とみなされないもの | |
29 | その他 | |
(改正後の食品衛生法第54条に規定する営業及び公衆衛生に与える影響が少ない営業は除く。) |
届出方法
福山市保健所生活衛生課の窓口,または食品衛生申請等システム(厚生労働省運営のオンラインシステム)で手続きをしてください。
◆窓口での届出
<必要なもの>
- 営業届
営業届 [Wordファイル/93KB] / 営業届 [Excelファイル/90KB]/営業届出(PDF版)及び記入例 [PDFファイル/466KB] - 事業者が法人の場合,登記事項証明書(写し可)
- 食品衛生責任者の資格を証する書類(写し)
※営業届の裏面の備考欄に,食品衛生申請等システム(厚生労働省運営のオンラインシステム)での情報公開についての項目を記載しています。
該当する箇所にチェックをお願いします。
◆オンラインでの届出
厚生労働省ホームページ施策情報の「食品衛生申請等システムについて」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/index.html
HACCPに沿った衛生管理について
原則,すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられています。
器具・容器包装を製造している事業者については,HACCPに沿った衛生管理の代わりに,一般衛生管理と適正製造管理を行うことになります。
詳細については,厚生労働省ホームページ(HACCP(ハサップ))をご覧ください。
食品衛生責任者の設置について
原則,すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い,届出の対象となる施設においても食品衛生責任者の設置が必要です。なお,届出の対象となる施設のうち,器具・容器包装を製造している事業者については,食品衛生責任者の設置は不要です。
食品衛生責任者養成講習会の日程等については次のページをご覧ください。
食品衛生責任者養成講習会について
届出不要の業種
公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で規定されている次の業種については,届出不要です。
- 食品または添加物の輸入をする営業
- 食品または添加物の貯蔵のみをし,または運搬のみをする営業(食品の冷凍または冷蔵業を除く。)
- 容器包装に入れられ,または容器包装で包まれた食品または添加物のうち,冷凍または冷蔵によらない方法により保存した場合において,腐敗,変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
- 器具または容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具または容器包装に限る。)の製造をする営業
- 器具または容器包装の輸入をし,または販売をする営業
- このほか,学校・病院等の営業以外の給食施設のうち,1回の提供食数が20食程度未満の施設や,農業及び水産業における採取業についても,届出は不要です。