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戸籍の附票の写し
福山市に本籍がある人またはあった人は,福山市に戸籍の附票の写しの請求を行うことができます。請求できる人は,本人または戸籍に記載されている人またはその配偶者,直系尊属,直系卑属です。
福山市に住民登録していても本籍地が福山市以外の人は本籍地の市町村に請求してください。
戸籍の附票とは,戸籍が婚姻等により新しく編製またはその戸籍に入ったときからの住所の経過を記載したものです。戸籍の附票に記載されている全員のものを戸籍の附票の謄本,一部の人だけのものを証明したものを戸籍の附票の抄本と言います。
手数料 1通300円
福山市では2007年(平成19年)3月24日に戸籍の電算化を行いました。
戸籍を電算化したことに伴い,新しい戸籍の附票には証明が必要な部分が記載されていないことがあります。
請求をされる際には,証明が必要な住所を具体的にお知らせください。
2022年(令和4年)1月11日から戸籍の附票の記載項目が変更になりました。
(1)名前とともに,生年月日・性別が記載されます。
(2)戸籍の表示欄(本籍・筆頭者の名前)は原則記載を省略します。
(3)在外選挙人登録(登録のある人のみ)は原則記載を省略します。
本籍・筆頭者の名前の記載が必要なときは,申し出てください。(請求前にあらかじめ,提出先に記載の有無について確認してください。)
なお,第三者請求については,「特別な請求」がない限り本籍・筆頭者の名前を省略した附票を交付することになります。
戸籍の附票の写しを請求される場合は,窓口に来られる人のマイナンバーカード,運転免許証等の本人確認書類が必要になります。
「本人確認書類の例示」の中から,1点お持ちください。
本人確認書類の例示
本人から委任を受けた人(代理人)が請求する場合は本人からの委任状が必要です。
法定代理人の場合は法定代理人の資格が福山市の戸籍で確認できないときは,資格を証明する書類が必要です。
自己の権利を行使し,または自己の義務を履行するなどのために第三者が相手方の戸籍の附票の写し等を請求するには「正当な理由」が必要です。また,その内容が確認できる書類の提示をお願いすることがあります。
必要書類のうち,法定代理人の資格を証する書類等の原本還付を希望するときは,原本の他に,原本と相違ない旨を記載し署名または記名と押印をした謄本が必要です。なお,請求のためにのみ作成された委任状やその他の書類については,原則としてお返しできません。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日,年末年始12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分
ただし,金曜日は一部の受付場所で,19時まで証明発行の受付時間を延長しています。実施場所は,本庁市民課,松永市民サービス課,北部市民サービス課,東部市民サービス課,神辺市民サービス課です。
受付場所 |
月曜日から金曜日 |
金曜日 |
本庁市民課 |
○ | ○ |
松永市民サービス課 |
○ | ○ |
北部市民サービス課 |
○ | ○ |
東部市民サービス課 |
○ | ○ |
神辺市民サービス課 |
○ | ○ |
鞆支所 |
○ | × |
内海支所 |
○ | × |
沼隈支所 |
○ | × |
芦田支所 |
○ | × |
加茂支所 |
○ | × |
新市支所 |
○ | × |
水呑分室 |
○ | × |
熊野分室 |
○ | × |
内浦分所 |
○ | × |
山野分所 |
○ | × |
全国のコンビニでも戸籍の附票の写しが取得できます。
※マイナンバーカードを持っている人に限ります。
詳しくは「全国のコンビニで住民票の写し等が取得できます」をご覧ください。
全国のコンビニで住民票の写し等が取得できます
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から12時まで,地域の交流館で住民票の写し等の証明書の発行をしています。
詳しくは「交流館で一部の証明書の受付・交付をしています」をご覧ください。
交流館で一部の証明書の受付・交付をしています(午前9時から12時まで)
上記の受付時間・受付場所での証明書の請求が困難な場合は,申請の取次ぎを行っています。
申請を受けた後,翌開庁日以降のお渡しまたは郵送になりますのでご注意ください。
詳しくは「日直等の証明書の申請取次ぎについて」をご覧ください。
日直等の証明書の申請取次ぎについて