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転入届(国外から福山市への引越し)
国外から福山市へ引越ししたときは、転入届が必要です。
福山市へ新しく住所を移した日(引越しした日)から、14日以内に届出をしてください。
届出方法
■届出人
原則として、本人または世帯主です。
※代理人が届出をする場合は、委任状が必要です。
■本人確認書類
パスポートなど顔写真があるものを1点以上、または、資格確認書、年金証書など顔写真がないものを2点のどちらかが必要です。
■届出窓口
・本庁市民課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課・鞆支所・内海支所・沼隈支所・芦田支所・加茂支所・新市支所・水呑分室・熊野分室・内浦分所・山野分所
■受付時間
土日・祝日を除く(月~金曜日)8時30分~17時15分
注意事項
日本国籍の方
・帰国日の確認をしますので、帰国日のスタンプが押印されたパスポートまたは航空券の控えなどを転入する方全員分持参してください。
・転入届において「本籍・筆頭者」を届出していただきますので、あらかじめ本籍地等のご確認をお願いします。
外国人住民の方
・在留カードまたは特別永住者証明書の持参が必要になります。
※入国時の空港や港で在留カードが交付されなかったときは、入国時に在留カード後日交付のスタンプが押印されたパスポートを持参してください。
特別永住者の方は、帰国日の確認をしますので、帰国日のスタンプが押印されたパスポートを持参してください。
・続柄を確認する書類
外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類(例:出生証明書、結婚証明書等)の原本が必要です。なお、書類が外国語で記載されている場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。
マイナンバーカードについて
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、住所変更の手続を行います。本人が窓口までお越しにならない場合は、持参いただく書類が変わりますので、マイナンバーカードを持っている人の転入届のページをご確認ください。
転入に伴う手続きについて
