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住民基本台帳カード・マイナンバー(個人番号)カードを持っている人の転入届、転出届
住民基本台帳カード・マイナンバー(個人番号)カードを持っている人の転入届、転出届
住民基本台帳カード・マイナンバーカードを持っている人が転出・転入するときは
1.あらかじめ、現在住んでいる市区町村へ転出届をします。
(福山市から他市町村へ転出する場合は、窓口にお越しいただくほか、オンラインでも転出届ができます。)
こちらをご覧ください。
(※マイナポータルから転出届を提出した場合、転入先市区町村に届出をする予定日・届出をする窓口の予約ができます。)
2.新しい住所に住み始めて14日以内に、住民基本台帳カード・マイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です)を持って、新住所地の市区町村の窓口で転入届をします。
3.前住所地での住民基本台帳カード・マイナンバーカードを引き続き利用したい場合は、転入の日から14日以内に、カードの継続利用の手続きが必要です。
※転出届をすると、福山市での住民票の写しや印鑑登録証明書の請求ができなくなりますので、ご注意ください。
つぎのような場合には、住民基本台帳カード・マイナンバーカードは失効し、継続利用はできなくなりますので、ご注意ください。
・転入した日から、14日以上経過した場合。
・転出届出後、転入届をしないまま、転出予定日から30日を経過した場合。
・転入届の時に継続利用手続きをしないまま、転入届をした日から90日を経過した場合。
住民基本台帳カード・マイナンバーカードの継続利用の手続きには、暗証番号が必要です。本人または同一世帯員以外の任意代理人が継続処理を行う場合は、手続きが完了するまでに日数がかかります。
マイナンバーカードの電子証明書の発行を同一世帯員または法定代理人に依頼する場合は、転入届・転居届と併せての同一世帯員または法定代理人による電子証明書の代理発行手続を確認してください。
カードの継続利用を希望しないとき、または転入のときにカードが失効しているときは、転入届出後、転入先の市区町村で住民基本台帳カード・マイナンバーカードの廃止、返納手続きをしてください。
※マイナンバーカードを持っていても、署名用電子証明書(6ケタ以上の英数字のパスワード)が無効となっているときは、オンラインでの転出届は利用できません。窓口にお越しいただくか郵送での転出届をしてください。詳しくはこちら。
※福山市から転出される人で、児童手当・乳幼児医療・老人医療・介護保険(要介護認定・申請)などを受けている人はそれぞれ担当課での手続きをしてください。
※福山市から転出される人で、福山市の国民健康保険に加入している人、または国民健康保険に加入している世帯員がいる世帯の世帯主が住所を異動する場合は、資格確認書や国民健康保険証を返還してください。