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戸籍届書の記載事項証明書・届書等情報内容証明書の請求について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月28日更新

届書等情報内容証明書・戸籍届書の記載事項証明書(届書の写し)とは

 原則非公開とされる戸籍届書(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届等)の記載内容について証明をするもので、「利害関係人」が「特別な事由がある場合」に限り請求できます。

届書等情報内容証明書(令和6年3月1日から)

 令和6年3月1日以降に届出された戸籍の届書等の内容を法務大臣の保有する届書等情報(電子化された届書の情報)に基づき、証明したものです。
※ 全国的なシステムエラーにより届書等情報内容証明書が発行できない場合があります。
※ 事件本人が外国籍の人のみの場合は請求できません。戸籍届書の記載事項証明書(届書の写し)を受理地へ請求してください。

 戸籍届書の記載事項証明書(届書の写し)

 市区町村又は管轄法務局で保管する届書に基づき、届書等の書類の内容を証明したものです。 
 令和6年3月1日以降は、戸籍法改正により、届書等の内容は電子化され保管することとなったため、原則として届書等情報内容証明書を発行します。

請求できる人(利害関係人)と特別な事由

 
請求できる人(利害関係人) 特別な事由【例】

・届出の事件本人
・届出人本人
・届出の事件本人の親族(遺族年金や死亡保険金の請求者等)

・法令により記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
・簡易生命保険の死亡保険金受取人本人からの請求(契約日が平成19年9月30日以前で、かつ、死亡保険金額が100万円を超えるもの(複数の保険を合わせて100万円を超える場合でも可))
・身分行為(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等)の無効確認の裁判を行うため、裁判所に提出する必要がある場合
・外国籍の人が日本で行った身分行為を、自分の国の大使館等へ報告する場合

など

必要なもの

  • 請求書
  • 申請者の本人確認書類
  • 利害関係人であることがわかる書類
  • 特別な事由があることのわかる書類(年金証書、簡易生命保険の保険証書等)
  • 代理人からの請求の場合は、請求できる人からの委任状

 本人確認書類については、こちらをご覧ください。
 委任状については、こちらをご覧ください。

請求の際に明らかにしていただく事項

  • 申請者の氏名・住所及び生年月日
  • 請求する具体的な理由と提出先
  • 届書に記載されている人の本籍と筆頭者
  • 届書の種類・届出日・届書に記載されている人の氏名
  • 証明書を使う人(利害関係人)の氏名・住所・届書に記載されている人との関係
    (続柄のわかる戸籍証明書などがあればご提示ください)

申請場所

 
証明書 対象となる届書 申請場所(※1)
届書等情報内容証明書 令和6年3月1日以降に受理 届書の受理地及び事件本人の本籍地
戸籍届書の記載事項証明書(届書の写し) 令和6年3月1日以降に受理 届書の受理地のみ(届出年度の翌年から5年保存)
令和6年2月29日以前に受理 届書を保管する市区町村又は管轄法務局等(※2)

(※1)
 戸籍届書には保存期間が定められています。保存期間経過後は請求に応じることができません。
 事前にお問合せの上請求してください。
(※2)
 本籍地が福山市の場合:約1か月福山市で保管し、その後福山法務局へ移管します。移管後は福山法務局へご請求ください。
 本籍地が福山市以外の場合:届出年度の翌年から1年福山市で保管します。

手数料

 
証明書 手数料
届書等情報内容証明書 350円
戸籍届書の記載事項証明書(届書の写し) 350円

取扱時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
(土日、祝日と12月29日から1月3日を除く)
戸籍届書の保管状況により発効までにお時間をいただく場合や再度来庁をお願いする場合があります。
郵送による請求もできます。
詳しくは、こちらをご覧ください。