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住民記録システムの標準化に伴う「住民票の写し」等の様式変更について
令和8年1月1日から、福山市の住民記録システム・印鑑登録システムが国の標準仕様に準拠したシステムに変更されます。
これに伴い、「住民票の写し(除票)」、「住民票記載事項証明書」及び「印鑑登録証明書」等の様式が変更されます。
住民票の写しの様式変更について
住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類です。
※原則、世帯連記式での交付となります。
世帯連記式
「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載されます。
住所履歴について、「前住所」欄が廃止され、「転入前住所(福山市内へ引越しをする前の住所)」欄が新設されます。
また、令和8年1月1日以降に転居(福山市内での引越し)をした人は、異動前住所(現住所の1つ前の住所)が記載されます。
※コンビニで取得できる住民票の写しは「世帯連記式」のみです。
個人票
「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。
令和8年1月1日以降の住所及び氏名の変更履歴等を記載することができます。
申請時に必要な履歴を申出ください。
令和7年12月31日以前の住民票について
住民記録システムの標準化前に市外転出や死亡等によりに除票となった住民票又は満欄による自動改製等により除票となった住民票は、「住民票(改製原・除票)の写し」として変更前の様式で記録されています。
令和7年12月31日以前の住所履歴等が必要な場合、「住民票(改製原・除票)の写し」を交付しますので、窓口にて申出ください。
内容により、住民票の写し等を複数枚組合わせて証明する場合があります。
注意事項
- 各項目の履歴が必要な場合は、申請時に申出してください。ただし、内容により、ご希望の履歴をすべて記載できない場合があります。
- 住民票(改製原・除票)の写し(住民記録システムの標準化前後に、市外転出やお亡くなりになった等により除票または改製となった住民票)は個人票のみです。複数名を一緒に証明することはできません。
- 転入前住所は記載されないことがあります。
例:福山市への転入が相当年数前で、転入前住所の履歴が残っていない場合
住民票記載事項証明書の様式変更について
住民票と同じく世帯連記式と個人票の2種類になります。
住民票記載事項証明書には、「氏名」・「住所」・「生年月日」が必ず記載されます。
また、新様式への変更に伴い、令和8年1月1日以降の住所及び氏名の変更履歴等、証明書への記載の有無を選択できる項目が増えます。
申請時に必要な項目を申出してください。
印鑑登録証明書の様式変更について
記載内容に変更はありません。
様式がA4横からA4縦に変更されます。
各種証明書の文字のデザイン変更について
各種証明書の文字が標準化されるため、字体は同じですが、字形(デザイン)が変更されます。
各種証明書の申請方法について
各種証明書の申請に必要なものや注意事項等については、次のリンクをご確認ください。
住民票・住民票記載事項証明書については、こちらをご覧ください。
印鑑登録証明書については、こちらをご覧ください。






