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交通反則通告制度「青切符」が導入

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月1日更新

近年、自転車による死亡・重傷事故は年間7千件以上に及んでおり、そのうち75%に自転車側の法令違反が見られます。​
​そこで、自転車の交通ルールの遵守と安全意識の向上を図るため、2026年(令和8年)4月1日から、16歳以上による「信号無視」や「一時不停止」といった交通違反に対し、交通反則通告制度「青切符」が導入されます。
事故を未然に防ぎ、大切な命を守るために、安全に配慮した運転を心がけましょう。

青切符チラシ表

リーフレット [PDFファイル/2.7MB]

1 制度の概要(青切符とは?)

 交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。

 この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。

対象

16歳以上の違反者

※16歳未満の違反者は、原則として指導警告による違反処理となります。

2 対象となる違反行為

 警察では、自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行います。

 ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。

​​反則行為と反則金の例

その他の反則行為等はこちらから(P51~53参照)

自転車ルールブック(警察庁)

3 違反した場合の流れ(違反をするとどうなるの?)

1 警察官から「青切符」と、反則金納付時に金融機関の窓口に持参する「納付書」が交付される。

2 違反を認めるときは、取締り(告知)を受けた翌日から原則7日以内に反則金を仮納付する。

3 2で仮納付しなかった場合、青切符に記載された指定期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けて、通告を受けた翌日から原則10日以内に反則金を納付する。

※反則金の納付がされない場合には、行政手続きから刑事手続きに移行されることになります。

違反した場合の流れ

出典:政府広報オンライン「2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入!何が変わる?」

4 よくある質問

Q. こどもも青切符の対象になりますか?

→ 青切符は16歳以上が対象です。

Q. 自転車でも違反点数はつきますか?

→ 自転車の場合、運転免許の点数制度は適用されません。

Q. 反則金はいくらですか?納付期限は?

→ 違反内容によって異なります。主な違反行為による反則金は上記2のとおりです。取締りを受けた翌日から原則7日以内に納付してください。詳しくは、最寄りの警察署へお問合せください。

5 詳しくはこちらから

2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入!何が変わる?(政府広報オンラインHP)

自転車の新しい制度(警察庁 自転車ポータルサイト)

動画での解説(政府広報オンラインHP)

6 その他、自転車に関する法律改正など

ヘルメット着用の努力義務化(2023年(令和5年)4月1日)について

携帯電話の使用禁止、酒気帯び運転の罰則規定(2024年(令和6年)11月1日)について

自転車保険の加入義務化(広島県条例(2023年(令和5年)4月1日)について

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