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固定資産税・都市計画税の減免について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月1日更新

固定資産税・都市計画税の減免について

 次の要件にあてはまる場合には、固定資産税・都市計画税の一部または全部の減免が受けられます。

主な要件 

  • 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  • 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  • 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
  • 前各号のほか、特別の理由があるもの

 詳しくは資産税課までお尋ねください。

必要書類

減免の理由が消滅した場合

 利用状況の変更、無料で使用させていたものを有料に切り替えるなど減免理由が消滅した場合は、直ちに申告してください。

 

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