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災害等(風水害・火災等)により土地・家屋等に被害があったときは
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月4日更新
災害等(風水害・火災等)により土地・家屋に被害があったときは
災害等(風水害や火災等)によって著しく価値を減じた土地・家屋などの固定資産は、その資産にかかる固定資産税・都市計画税の納期未到来分について、一部または全部の減免を受けることができます。
また、土地についてはやむを得ない事由により住宅用地として利用することができない場合で次の要件に該当する場合は翌年度、翌々年度まで住宅用地の特例を受けることができます。
なお、住宅用地を他に確保しており、この土地を住宅用地として使用しないことが明らかな場合は対象となりません。
<要件>
(1)がれき等の処理で物理的に使用できない
(2)権利関係の調整に時間がかかる
(3)復旧工事用の資材置場として使用しているため使用できない
(4)経済的事情により住宅再建まで時間が必要である
必要な書類は次のとおりです。
3 り災証明書(管轄する部署で取得することができます)