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福山市過疎地域における固定資産税の課税免除について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により、2021年(令和3年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までを「福山市過疎地域持続的発展計画」の計画期間とし計画を策定しました。この計画期間中に「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」を提出し、その計画に基づき取得された固定資産で、要件に該当する場合は、固定資産税の課税の特例(課税免除)が受けられます。
詳しい要件についてはこちら
過疎地域での国税・地方税の租税特別措置について|経済総務課
固定資産税の課税免除要件
対象地域
内海町
対象取得期間
2021年(令和3年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日
課税免除適用期間
当該固定資産を新たに課税することとなった最初の年度以後3か年に限り固定資産税を免除します。
対象事業
- 製造業
- 旅館業(下宿は除く)
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等
課税免除対象となる資産
- 直接製造の事業等に供する償却資産特別償却設備(製作したものを含む)
- 建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分で、増築・改築・修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む(事務所、倉庫は除く)
- 土地取得後1年以内にこの家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分
取得価額要件
対象事業、法人の規模に応じて次の表のとおりになります。
業種 |
資本金 |
取得価額(合計額) |
製造業 旅館業 |
5,000万円以上 |
500万円以上 |
5,000万円超1億円以下 |
1,000万円以上※ |
|
1億円超 |
2,000万円以上※ |
|
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
資本金には関係なく取得価額(合計額)が500万円以上 |
※ 資本金等の規模が5,000 万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。
【個人の場合】
いずれの業種についても取得価額(合計額)は500万円以上になります。
必要書類
- 土地の取得年月を明示したもの
- 家屋の取得年月日及び事業の用に供した年月日を明示したもの
- 償却資産の取得年月日及び取得価額を明示したもの
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 特別償却設備等に係る事業所全体の平面見取図(敷地内の建物及び償却資産の配置等を明示したもの)
- この事業所の年次別建設計画及び事業実績の概要を明らかにする書類
- 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条または第45条の規定による特別償却を受けていない場合はその理由書
- 福山市が発行する産業振興機械等の取得に係る確認書の写し
- その他市長が必要と認める書類
申請方法
「福山市過疎地域における固定資産税の課税免除申請書」及び該当の明細書にご記入のうえ、必要書類を添付して、当該資産を取得した年の翌年1月31日までに、資産税課へ提出してください。
(様式第1号)過疎地域課税免除申請書 [Excelファイル/15KB]
(様式第1号)過疎地域課税免除申請書 [PDFファイル/49KB]
(様式第1号の2)過疎地域課税免除申請書継紙 [Excelファイル/17KB]
(様式第1号の2)過疎地域課税免除申請書継紙_土地 [PDFファイル/17KB]