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福山市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月26日更新

 離島振興法により、離島振興対策実施地域に指定されている走島群島内で、事業者が設備等を新設、または増設した場合、一定の要件を満たせば、3年間固定資産税が免除されます。

 課税免除の申請には、「離島の振興を促進するための福山市における産業の振興に関する計画」に適合しているかなどの要件があります。

 詳しい要件についてはこちら 

 離島地域における国税・地方税の租税特別措置について|経済総務課

 

固定資産税の課税免除要件

対象地域

 走島群島

対象取得期間

 2019年(平成31年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日まで

課税免除適用期間

 当該固定資産を新たに課税することとなった最初の年度以後3か年に限り固定資産税を免除します。

対象業種

  • 製造業
  • 旅館業(下宿は除く)
  • 農林水産物等販売業
  • 情報サービス等

課税免除対象となる資産

 広島県離島振興計画の産業振興促進事項に記載されている対象区域において市長の確認を受けた

対象事業の用に供する設備で、家屋及び償却資産(機械及び装置)並びにこの家屋の敷地である土地

 

※ 2019年(平成31年)4月1日以後に取得したものに限り、かつ土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内にこの土地を敷地とするこの家屋の建設の着手があった場合におけるこの土地に限ります。

※ 原則として対象資産のうち「建物・附属設備」、「構築物」、「機械・装置」それぞれの区分内で取得価額の合計金額を満たすこと。

取得価額要件

 対象業種ごとに新設、または増設した設備等の取得価額が定められており、法人の場合は、資本金額に応じて取得価額が異なります。

【法人の場合】
業種 資本金 取得価額(合計額)

 

製造業

旅館業

 

5,000万円以上 500万円以上
5,000万円超1億円以下 1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上

農林水産物等販売業

情報サービス業等

資本金には関係なく取得価額(合計額)が500万円以上

【個人の場合】

 いずれの業種についても取得価額(合計額)は500万円以上になります。

必要書類

  1. 土地の取得年月を明示したもの
  2. 家屋の取得年月日及び事業の用に供した年月日を明示したもの
  3. 償却資産の取得年月日及び取得価額を明示したもの
  4. 法人登記簿謄本(法人の場合)
  5. 特別償却設備等に係る事業所全体の平面見取図(敷地内の建物及び償却資産の配置等を明示したもの)
  6. この事業所の年次別建設計画及び事業実績の概要を明らかにする書類
  7. 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条または第45条の規定による特別償却を受けていない場合はその理由書
  8. 福山市が発行する産業振興機械等の取得に係る確認書の写し
  9. その他市長が必要と認める書類

申請方法

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