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省エネ住宅改修に伴う固定資産税の減額措置について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
2014年(平成26年)4月1日に現存する住宅のうち、2026年(令和8年)3月31日までの間に、一定の省エネ改修が行われた住宅で、改修後3カ月以内に申告することにより固定資産税が減額されます。(住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置のみ重複適用可能です。)
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅(賃貸住宅を除く)併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が延床面積の2分の1以上のもの。)
- 次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事であること
(1)窓の改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
※(1)から(4)までの工事が現行の省エネ基準に適合する住宅であること - 補助金を除く省エネ改修の費用が一戸当たり60万円超、または省エネ改修費用が50万円超であって、太陽光発電装置等の設置に係る費用と合わせて60万円超であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 住宅の床面積が280平方メートル以下であること
減額される範囲
居住部分の床面積の120平方メートルに相当する部分が減額の対象となります。
減額される額
減額対象に相当する翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、減額対象に相当する翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。
減額される期間
改修工事完了の翌年度分の固定資産税
申告方法
改修工事完了後3カ月以内に、省エネ改修住宅申告書に増改築工事等証明書、住民票を添付して申告してください。
様式
省エネ改修住宅申告書
省エネ改修住宅申告書 [Wordファイル/20KB] |
増改築等工事証明書
証明書 [Excelファイル/140KB] |
※増改築等工事証明書は、「P1 証明申請者欄、家屋番号及び所在地、工事完了年月日」及び「P20~2.固定資産税の減額について」を記載してください。
電子申請
この申告は福山市電子申請システムでも受付を行っています。
※個人の方は、公的個人認証(マイナンバーカード)が必要です。
※法人の方は、商業登記に基づく電子証明書が必要です。
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※法人の方は、商業登記に基づく電子証明書が必要です。