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閲覧制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月3日更新
閲覧制度
納税義務者本人が持っている資産について、固定資産課税台帳もしくは名寄帳を閲覧することができます。
また、借地人、借家人などは対象資産の固定資産台帳を閲覧することができます。
閲覧できる人
納税義務者(固定資産課税台帳もしくは名寄帳の閲覧)
- 同一世帯の親族、納税管理人、相続人(納税義務者が亡くなられた場合)、成年後見人・未成年後見人も閲覧できます。
借地人・借家人など(固定資産課税台帳の閲覧)
- 賃借料を支払っている場合に限ります。
閲覧期間
通年
- 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日を除きます)。
- 毎年4月1日から新年度課税台帳を閲覧することができます。
閲覧に必要なもの
- 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証または健康保険証など)
- 代理人の場合は、委任状(法人の場合は代表者印等法人印の押印のあるもの)と、代理人の本人確認ができるものが必要です。
- 成年後見人・未成年後見人の場合は、審判所謄本もしくは登記事項証明書と、代理人の本人確認ができるものが必要です。
- 法人の代表者である場合は、代表者印または直近の商業登記簿謄本が必要です。
- 福山市内にお住まいの方に限り、ご本人と同一世帯の親族が申請される場合は、委任状の添付を省略することができます。(ただし、住所は同じでも世帯分離している場合は委任状が必要です。)
- 借地人・借家人が申請するときは、賃貸借契約書(原本)及び賃借料を払い込んだことが確認できる最近の領収書など(原則、申請者と登記名義人が直接契約していること。)が必要です。
- 亡くなられた方の相続人が申請するときは、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本等で相続関係を証するもの、遺言書〔公正証書・家庭裁判所の検認があるもの〕等) が必要です。
閲覧場所・手数料・時間
閲覧場所 | 閲覧手数料 | 時間 |
---|---|---|
資産税課 | 同一年度・同一納税義務者につき300円 ※納税義務者からの閲覧申請については、縦覧・閲覧期間中に限り、現年度分のみ無料 |
午前8時30分から午後5時15分 |
西部市民センター | ||
北部市民センター | ||
かんなべ市民交流センター | ||
沼隈支所 | ||
新市支所 |
なお、評価内容や課税内容など、詳しい説明が必要な方は資産税課(縦覧・閲覧期間中は縦覧会場)までお越しください。
縦覧制度についてはこちらをご覧ください。
税証明についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
【各種様式】
閲覧申請書(縦覧期間中手数料無料用) [Wordファイル/32KB]
閲覧申請書(縦覧期間中手数料無料用) [PDFファイル/51KB]
委任状 [Wordファイル/20KB]
委任状 [PDFファイル/25KB]