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縦覧制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月3日更新

縦覧制度 

 自分の資産が適正に評価されているか判断するため、比較の目的で、他の人が所有する市内の類似した資産の評価額などを見ることができます。

縦覧ができる人

 納税者

  • 土地の納税者は土地価格等縦覧帳簿を、家屋の納税者は家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。
  • 同一世帯の親族や納税管理人も縦覧できます。                             

縦覧期間(各年度)

  4月1日から4月30日(第1期の納期限日まで)
  ※土・日・祝日の場合は翌開庁日

縦覧できる範囲

土地価格等縦覧帳簿

 所在、地番、地目、地積、評価額

家屋価格等縦覧帳簿

 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額

縦覧に必要なもの 

  • 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証または健康保険証など)
  • 代理人の場合は、委任状(法人の場合は代表者印等法人印の押印のあるもの)と、代理人の本人確認ができるものが必要です。
  • 法人の代表者である場合は、代表者印または直近の商業登記簿謄本が必要です。
  • 福山市内にお住まいの方に限り、ご本人と同一世帯の親族が申請される場合は、委任状の添付を省略することができます。(注:住所は同じでも世帯分離している場合は委任状が必要です。)
  • 比較したい他の土地または家屋の所在地番(住居表示番号では縦覧できません。)                                                                                                                                                   

縦覧手数料

 縦覧手数料は無料です。

 

 縦覧場所について

 
縦覧場所 縦覧手数料 時間
資産税課 なし 午前8時30分から午後5時15分
西部市民センター 午前9時30分から午後4時00分
北部市民センター
かんなべ市民交流センタ

なお、評価内容や課税内容など、詳しい説明が必要な方は資産税課もしくは縦覧会場までお越しください。
閲覧制度についてはこちらをご覧ください。

 

 【各種様式】

  縦覧申請書 [Wordファイル/21KB]
  縦覧申請書 [PDFファイル/50KB]
  委任状 [Wordファイル/20KB]
  委任状 [PDFファイル/25KB]

 

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