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縦覧制度について
縦覧制度
自分の資産が適正に評価されているか判断するため、比較の目的で、他の人が所有する市内の類似した資産の評価額などを見ることができます。
縦覧ができる人
納税者
- 土地の納税者は土地価格等縦覧帳簿を、家屋の納税者は家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。
- 同一世帯の親族や納税管理人も縦覧できます。
縦覧期間
4月1日から4月30日(第1期の納期限日まで)
※土・日・祝日の場合は翌開庁日
| 土地価格等縦覧帳簿 |
所在、地番、地目、地積、評価額 |
| 家屋価格等縦覧帳簿 |
所在、地番、種類、構造、床面積、評価額、建築年 |
縦覧に必要なもの
- 本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 代理人の場合は、委任状(法人の場合は代表者印等法人印の押印のあるもの)と、代理人の本人確認ができるものが必要です。
- 福山市内にお住まいの方に限り、ご本人と同一世帯の親族が申請される場合は、委任状の添付を省略することができます。(注:住所は同じでも世帯分離している場合は委任状が必要です。)
- 比較したい他の土地または家屋の所在地番(住居表示番号では縦覧できません。)
縦覧手数料
縦覧手数料は無料です。
縦覧場所について
| 縦覧場所 | 縦覧手数料 | 時間 |
|---|---|---|
| 資産税課 | なし | 午前8時30分から午後5時15分 |
| 西部市民センター | 午前9時30分から午後4時00分 | |
| 北部市民センター | ||
| かんなべ市民交流センタ |
なお、評価内容や課税内容など、詳しい説明が必要な方は資産税課もしくは縦覧会場までお越しください。
閲覧制度についてはこちらをご覧ください。
【申請書の作成をお手伝いします!(書かない窓口)】
マイナンバーカードや運転免許証、または事前に作成した二次元コード(QRコード)を、窓口に設置している専用端末に読み込ませることで、名前や住所などの必要事項が印字された申請書が印刷され、窓口での記入を簡素化することができます。
【各種様式】
申請書や委任状は、資産税課窓口に用意しています。事前に記入する場合は、こちらからダウンロードをお願いいたします。
縦覧申請書 [Wordファイル/21KB]
縦覧申請書 [PDFファイル/50KB]
委任状 [Wordファイル/20KB]
委任状 [PDFファイル/25KB]
※同様の内容が記載されていれば、この様式によらない委任状でも差し支えありません。
ただし、委任状に記載される委任内容によっては、縦覧ができない場合がありますので予めご了承ください。
※委任状については、こちらのページをご参照の上、作成をお願いいたします。
【縦覧帳簿の様式】








