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交通運賃の割引

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

身体障がい者手帳・療育手帳

割引制度のある交通機関

  • JR
  • バス
  • 航空会社

割引の区分

  • 第一種:
    本人と介護者1人が割引対象となる(JRは,単独で利用の場合第二種の扱い)
  • 第二種:
    本人のみ(JR・バスは12歳未満に限り介護者も割引あり)
    JR・船については100kmを超える区間を利用する場合に対象となる
    ※空港運賃については障がいの種類により対象者が限られている

割引率

 5割(※航空運賃は会社により異なる)

利用方法

 身体障がい者手帳または療育手帳を乗車券購入時に提示。バスは料金支払時に提示

精神障がい者保健福祉手帳

割引制度のある交通機関

割引の区分

  • 1級:
    本人と介護者1人が割引対象となる
  • 2・3級:
    本人のみ(県内のバスは12歳未満に限り介護者も割引あり)

割引率

 5割
 ※ 広島電鉄電車は1級・または2・3級でも12歳未満に限り、介護者2人まで無料となる

利用方法

 精神障がい者保健福祉手帳を料金支払時に提示


申請先

 各交通機関

問い合わせ先

  問い合わせ先 電話番号
  障がい福祉課 084-928-1062
  松永保健福祉課 084-930-0410
  北部保健福祉課 084-976-8803
  神辺保健福祉課 084-962-5005
  東部保健福祉課 084-940-2572
  新市支所保健福祉担当 0847-52-5515
  沼隈支所保健福祉担当 084-980-7704