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事前協議について
事前協議について
1 指定障がい福祉サービス事業等の開設、事業追加、事業所を移転する等の場合には、事前協議が必要です
○事前協議の受付時間:開庁日の8時30分~12時00分、13時00分~17時15分
○事前協議の相談方法:事前に電話で予約の上、来庁してください。なお、予約されていない場合、相談には応じかねます。また、来庁時は必要な書類を持参ください。(コンサルタントのみの協議は、原則お受けしません。)
〇事前協議に必要な書類は、予定日の4か月前までに提出していただく必要がありますので、日程に余裕をもって手続きをしてください。
例)開設希望日 4月1日(事前協議書提出締切 11月末日)
※各障害福祉サービス等の指定状況により、総量規制(新規及び定員増を伴う事業所の指定をしないこと)を実施することがあります。
※就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービスにおいて、現在、総量規制を実施しています。詳しくはホームページ「総量規制の実施について」(https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shogaifukushi/350871.html)を御確認ください。
○事前協議の前に御相談を!!
事前協議の前に、
建築基準法について建築指導課 指導・査察担当へ、
消防法について消防局予防課へ、
事業所の所在地及び予定地を、都市計画課のホームページで確認するか(https://www.sonicweb-asp.jp/fukuyama/)
都市計画課に電話で確認し、市街化調整区域の場合は都市計画課 開発指導担当へ、
必ず御相談いただきますようお願いします。
なお、御相談には、
付近見取図(住宅地図等、建物の位置・形、周囲に建物がある場合はその建物の状況がわかる図面)、
平面図(建物の内部の面積がわかる配置図や、建物全体の平面図)、
を持参してください。
2 事前協議が必要な場合
内容 | 具体例等 |
新規事業所の開設 | |
事業の追加 | 多機能型の事業追加 |
定員の変更 | 定員の増加、共同生活援助における住居の追加 |
大幅な事業内容の変更 | 就労継続支援事業における生産活動内容の大幅な変更 |
移転 | 事業所の移転 |
建物の構造・設備の変更 | 建物の改修、既存施設のスペースや設備の変更、作業場の追加 |
3 事前協議に必要な書類
様式 |
|
事前協議提出書類一覧表 | Excel [Excelファイル/15KB]/PDF [PDFファイル/107KB] |
事前協議書(様式第1号) | Word [Wordファイル/49KB]/PDF [PDFファイル/124KB] |
事業計画書(様式第2号) | Excel [Excelファイル/141KB]/PDF [PDFファイル/457KB] |
職員の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式第3号) | Excel [Excelファイル/40KB]/PDF [PDFファイル/114KB] |
管理者及びサービス管理責任者等の経歴書(様式第4号) | Excel [Excelファイル/13KB]/PDF [PDFファイル/60KB] |
収支予算書(参考様式)※任意様式での提出可 | |
取下書(様式第5号) | Word [Wordファイル/38KB]/PDF [PDFファイル/73KB] |
・ご存知ですか? 職場における労働衛生基準が変わりました [PDFファイル/876KB](必ずご覧ください)
4 問い合わせ先
【事前協議について】
障がい福祉課 事業者指定・指導担当 084-928-1261
【他法令について】
建築指導課 指導・査察担当 084-928-1167
消防局予防課 084-928-1192
都市計画課 開発指導担当 084-928-1092