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事前協議について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

事前協議について

 

1 指定障がい福祉サービス事業等の開設、事業追加、事業所を移転する等の場合には、事前協議が必要です

○事前協議の受付時間:開庁日の8時30分~12時00分、13時00分~17時15分

○事前協議の相談方法:事前に電話で予約の上、来庁してください。なお、予約されていない場合、相談には応じかねます。また、来庁時は必要な書類を持参ください。(コンサルタントのみの協議は、原則お受けしません。)

〇事前協議に必要な書類は、予定日の4か月前までに提出していただく必要がありますので、日程に余裕をもって手続きをしてください。

 例)開設希望日 4月1日(事前協議書提出締切 11月末日)

   事業者指定の流れ [Excelファイル/18KB]

※各障害福祉サービス等の指定状況により、総量規制(新規及び定員増を伴う事業所の指定をしないこと)を実施することがあります。

※就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービスにおいて、現在、総量規制を実施しています。詳しくはホームページ「総量規制の実施について」(https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shogaifukushi/350871.html)を御確認ください。

事前協議の前に御相談を!!

  事前協議の前に、

 建築基準法について建築指導課 指導・査察担当へ、

 消防法について消防局予防課へ、

 事業所の所在地及び予定地を、都市計画課のホームページで確認するか(https://www.sonicweb-asp.jp/fukuyama/

 都市計画課に電話で確認し、市街化調整区域の場合は都市計画課 開発指導担当へ、

 必ず御相談いただきますようお願いします。

  なお、御相談には、

 付近見取図(住宅地図等、建物の位置・形、周囲に建物がある場合はその建物の状況がわかる図面)、

 平面図(建物の内部の面積がわかる配置図や、建物全体の平面図)、 

 を持参してください。

 

2 事前協議が必要な場合

内容 具体例等
新規事業所の開設  
事業の追加 多機能型の事業追加
定員の変更 定員の増加、共同生活援助における住居の追加
大幅な事業内容の変更 就労継続支援事業における生産活動内容の大幅な変更
移転 事業所の移転
建物の構造・設備の変更 建物の改修、既存施設のスペースや設備の変更、作業場の追加

 

3 事前協議に必要な書類

様式

 

事前協議提出書類一覧表 Excel [Excelファイル/15KB]/PDF [PDFファイル/107KB]
事前協議書(様式第1号) Word [Wordファイル/49KB]/PDF [PDFファイル/124KB]
事業計画書(様式第2号) Excel [Excelファイル/141KB]/PDF [PDFファイル/457KB]
職員の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式第3号) Excel [Excelファイル/40KB]/PDF [PDFファイル/114KB]
管理者及びサービス管理責任者等の経歴書(様式第4号) Excel [Excelファイル/13KB]/PDF [PDFファイル/60KB]
収支予算書(参考様式)※任意様式での提出可

Excel [Excelファイル/18KB]/PDF [PDFファイル/241KB]

取下書(様式第5号) Word [Wordファイル/38KB]/PDF [PDFファイル/73KB]

ご存知ですか? 職場における労働衛生基準が変わりました [PDFファイル/876KB](必ずご覧ください)

 

4 問い合わせ先

  【事前協議について】

    障がい福祉課 事業者指定・指導担当 084-928-1261

  【他法令について】

    建築指導課 指導・査察担当 084-928-1167

    消防局予防課        084-928-1192

    都市計画課 開発指導担当  084-928-1092

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