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指定申請等に係る事前協議について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新
指定申請等に係る事前協議について
1 事前協議について
〇指定障がい福祉サービス事業等の開設、事業追加、事業所を移転する等の場合には、事前協議が必要です。
〇事前協議に必要な書類は、予定日の4か月前までに提出していただく必要がありますので、日程に余裕をもって手続きをしてください。
例)開設希望日 4月1日(事前協議書提出締切 11月末日)
〇事前協議にあたっては、事業実施予定者に障がい福祉課へお越しいただく場合がございますので、事前協議に必要な書類を作成のうえ、ご連絡ください。(電話連絡のない場合やコンサルタントのみの協議は,原則お受けしません。)
2 事前協議が必要な事業
原則,本市が指定するすべての事業
3 事前協議が必要な場合
内容 | 具体例等 |
新規事業所の開設 | |
事業の追加 | 多機能型の事業追加 |
定員の変更 | 定員の増加,共同生活援助事業における共同生活住居の追加 |
大幅な事業内容の変更 | 就労継続支援事業における生産活動内容の大幅な変更 |
移転 | 事業所の移転 |
建物の構造・設備の変更 | 建物の改修,既存施設のスペースや設備の変更 |
4 事前協議に必要な書類
様式 |
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事前協議提出書類一覧表 | Excel [Excelファイル/15KB]/PDF [PDFファイル/107KB] |
事前協議書(様式第1号) | Word [Wordファイル/49KB]/PDF [PDFファイル/124KB] |
事業計画書(様式第2号) | Excel [Excelファイル/141KB]/PDF [PDFファイル/457KB] |
職員の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式第3号) | Excel [Excelファイル/40KB]/PDF [PDFファイル/114KB] |
管理者及びサービス管理責任者等の経歴書(様式第4号) | Excel [Excelファイル/13KB]/PDF [PDFファイル/60KB] |
収支予算書(参考様式)※任意様式での提出可 |
・ご存知ですか? 職場における労働衛生基準が変わりました [PDFファイル/876KB](必ずご覧ください)